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健康保険組合における会計帳簿の電子化

日本経済団体連合会(以下、経団連)から「2021年度規制改革要望」が公表されたところ、当該要望中、「No.45健康保険組合における会計帳簿の電子化」において、会計帳簿(法定帳簿や請求書・領収書)について、電子化によるデータ保管を認めるべきである旨の要望がなされている。当該要望を踏まえ、以下の論点について回答願いたい。

歳出簿及び現金出納簿(法定帳簿)

【論点①】

健康保険組合の歳入簿、歳出簿及び現金出納簿について、健康保険法施行規則第十二条において「健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない」とされており、「健康保険組合における経理事務を電子計算機を利用して処理する場合の取扱いについて(昭和61年11 月28日保険発第104号厚生省保険局保険課長通知)」において「この法定帳簿とするものは、会計年度終了時において出力して作成したものとすること」とされていることから、紙の書面による保存が義務付けられていると理解してよいか。

【回答①】

健康保険組合の歳入簿、歳出簿及び現金出納簿(以下「法定帳簿」という。)の保存については、「健康保険組合における経理事務を電子計算機を利用して処理する場合の取扱いについて(昭和61年11月28日付け保険発第104号厚生省保険局保険課長通知。以下「昭和61年通知」という。)」に基づいて運用されておりますが、書面による保存が義務付けられているものではありません

事業者に対する周知徹底

【論点②】

回答①を踏まえ、制度上、電子的な保存を行うことに制限が無い場合、地方厚生局、健康保険組合、事業者に対して、制度所管たる貴省から、今後速やかに周知徹底を行う必要があると考えるが、貴省の見解如何。また、周知徹底を図る場合、対応時期、方法を具体的に示されたい。

【回答②】

健康保険組合におけるデジタル化を推進するため、「「健康保険組合における経理事務を電子計算機を利用して処理する場合の取扱いについて」の一部改正について」(令和3年10 月1日付け保保発1001 第1号厚生労働省保険局保険課長通知)において、法定帳簿について電磁的記録による保存が可能となる旨周知したところです。

電子的に保存された当該文書を印刷して証拠書類とする

【論点③】

経団連より「厚生労働省(地方厚生局)の指導により、請求書や領収書が紙で発行されない場合、健康保険組合は、別途、紙での関係書類の作成を発行元に特別に依頼するよう求められるケースがあり」との意見が接到しているが、この様な運用が実際に行われているのか。また、行われている場合、根拠は何か、具体的にご教示いただきたい。

【回答③】

健康保険組合の支出に係る請求書及び領収書については、当該文書が支出先から紙ではなく電子的に発行された場合、電子的に保存された当該文書を印刷して証拠書類とするよう地方厚生局より健康保険組合に対して指導しております。

参照

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