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概要
1.改正の趣旨
平成22 年度以降、地域の医師確保等のため臨時的に医学部医学科(以下「医学部」という。)の定員を増員してきた。現行、これによる入学定員の増員期間は令和4年度末まで(収容定員の増員期間は令和9年度末まで)とされているが、厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会」における議論を踏まえ、令和5年度の医学部入学定員については、臨時的な増員の枠組みを一部変更した上で増員を認めることとされた。
このため、大学設置基準(昭和31 年文部省令第28 号)など関係省令等について所要の改正を行う。
2.改正の内容
次の内容の改正を行う。
大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
従前と同様、令和5年度の医学部定員の臨時的な増員に伴い収容定員が720 人を超えた場合における、専任教員数等に係る規定を措置するもの。
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成18年文部科学省令第12号)
従前と同様、令和5年度の医学部定員の臨時的な増員に伴う学則変更の認可申請を行うことができる期間を、別途「文部科学大臣が定める期間内」として定めるとともに、当該学則変更により収容定員が720 人を超える場合における追加提出書類を定めるもの。
大学、短期大学及び高等施文学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)
令和5年度の医学部定員については、医学部定員の臨時的な増員のうち歯学部振替枠を除く地域枠等の枠組みによる入学定員の増員を認めることができることとするため、所要の改正を行うもの。
3.施行期日
公布の日