規制

地方自治法施行規則の一部を改正する省令案(2021年7月17日公示)

2021年7月17日

根拠法令条項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2、第260条の18

地方自治法施行規則の一部を改正する省令案

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)の施行に伴い、並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第二項、第二百六十条の十八第三項及び第二百六十条の三十八第一項の規定に基づき、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和三年●●月●●日
総務大臣武田良太

地方自治法施行規則の一部を改正する省令

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前
第十八条

地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。

[一~三 略]

[削る]

四[略]

五[略]

2前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第十八条

[同左]

[一~三 同左]

四 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあつては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあつては保有予定資産目録

五[同左]

六[同左]

2前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。

(電磁的方法)

第二十二条の二

地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

[新設]
第二十二条の二の二

地方自治法第二百六十条の三十八第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。

[一 略]

二 申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の三十八第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

[三・四 略]

[2 略]

第二十二条の二

[同左]

[一 同左]

二 第十八条の規定により提出した保有資産目録又は保有予定資産目録。ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類

[三・四 同左]

[2 同左]

申請書様式(第十八条関係)

 

[削る]

 

[削る]

申請書様式(第十八条関係)

 

保有資産目録様式(第十八条関係)

 

保有予定資産目録様式(第十八条関係)

申請書様式(第二十二条の二の二関係) 申請書様式(第二十二条の二関係)
備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

 

附則

(施行期日)

1この省令は、令和三年十一月二十六日から施行する。ただし、電磁的方法に関する改正規定は、令和三年九月一日から施行する。

(経過措置)

2地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定により認可を受けた認可地縁団体に係るこの省令による改正後の地方自治法施行規則第二十二条の二の二第二号の書類は、この省令による改正前の地方自治法施行規則第十八条第四号に規定する保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載があるときは、当該目録をもってこれに代えることができる。

参照

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209781&Mode=0

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