- 過疎地等の病院は、近年、深刻な医師不足が原因で、医業収支が悪化。
- 拠点病院からの医師派遣により、過疎地の産科、小児科等を維持・確保する。
- 遠隔医療は深刻な医師不足に悩む過疎地等の病院の診療に大きく寄与。
※令和2年度から、「条件不利地域における先端的な情報通信技術の導入の推進に係る地方財政措置」の一部として統合
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地方財政措置
<対象団体>
条件不利地域を有する地方公共団体(道府県・市町村)
※離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、山村振興法、半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律又は過疎地域自立促進特別措置法において規定される条件不利地域
<措置内容>
遠隔医療システムの導入に要する経費(病院事業債で措置済のハード整備を除く。)について、特別交付税措置(50%)を講じる。
<想定 される経費の例>
- 遠隔診療用タブレット購入費(機器購入費)
- 技術的サポート経費(報酬、旅費)
- テスト運用経費(報酬、旅費)
- 画像伝送先病院との調整(旅費、日当)
- 院内マニュアル等作成(需要費、印刷費)
- 職員説明会・研修費(報酬、講師旅費)
- 需要調査費(通信運搬費)
※拠点病院はサーバ・カメラ・ディスプレイを設置(約1千万~)、サテライトの病院や診療所ではカメラ・ディスプレイを設置するのが通常(約100 万円)だが、これらは病院事業債の対象となる 。
※各年度の経費(先端的な情報通信技術の導入に要する経費)の上限は、道府県:1億2000万円、市町村:4000万円。
※条件不利地域を有しない市町村が条件不利地域を有する市町村に向けて提供する遠隔診療等のためのシステムの導入に要する経費についても対象とする 。
※公立病院だけでなく、公的病院等における遠隔医療システムの導入に要する経費についても対象とする 。
実例1
発病後4時間以内の診療が求められる脳卒中患者にrt-PA注射(脳卒中の速効治療)が可能になる。
実例2
てんかん患者が大学病院で受診。長距離移動が困難なため 、回復後数ヶ月毎の定期検診を過疎地の病院等で遠隔診療によって実施。