ビジネス全般

事業者が保有する抗原定性検査キットの従業員による在宅利用について

令和4年1月18 日
規制改革推進会議

「職場における積極的な検査等の実施について」(令和3年6月1日付事務連絡(内閣官房、厚生労働省))及び「職場における積極的な検査等の実施について」(令和3年6月25 日付事務連絡(内閣官房、厚生労働省))によって、事業者が購入した抗原定性検査キットを利用して、軽症状者に対する検査を行うことが可能とされている。

今般、事業者から、事業所内における感染拡大を防止する等の観点から、事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員が一定数持ち帰り、在宅で検査を行うことを認めるべきではないかとの規制改革提案があったところ、厚生労働省は下記の対応を行うべきである。

◎以下を骨格とする事務連絡(Q&A)を厚生労働省から都道府県等に可及的速やかに発出する。

問:「職場における積極的な検査等の実施について」(令和3年6月1日付事務連絡(内閣官房、厚生労働省))等によって、事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行うことは可能か。

答:

1.抗原定性検査キットを適切に利用した経験等がある従業員※については、当該事業者が購入・保管しているキットを一定数持ち帰り、自宅等において必要に応じて利用することは差し支えない。

※当該事業者における職場検査のほか、薬局、イベント会場、飲食店等で利用方法について指導を受けたことがある従業員(誓約書等で確認)又は、利用方法について当該事業者等による講習(オンラインを含む)を受けた従業員。

2.検査の実施にあたっては、検査管理者が、検査結果は必ず報告させ、陽性者には受診を確保すること。なお、可能な限りオンラインで立ち会い又は管理下において実施することが望ましい。

3.なお、事業者においては、抗原定性検査キットが医療現場や社会機能維持の場面でも使用されるものであることを踏まえ、必要と想定される量を勘案して購入するよう留意すること。

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