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社会福祉法施行令等の一部を改正する政令案の概要

1 趣旨

本政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 52 号。以下「改正法」という。)による改正後の社会福祉法(昭和 26 年法律第 45号。以下「法」という。)に基づく政令委任事項を社会福祉法施行令(昭和 33 年政令第 185号)に規定する等の措置を講じるものである。

※ 本政令による改正後の社会福祉法施行令を以下「令」という。

2 政令案の概要

(1)社会福祉連携推進法人の事業の規模を定める基準(令第 33 条の新設)

法第 127 条第5号ホにおいて、事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉連携推進法人は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項を理事会において決議する旨及び会計監査人を置く旨等を定款に記載しなければならないとしているところ、当該事業の規模について、最終事業年度の収益が 30 億円又は負債が 60 億円を超える規模とする。

(2)社会福祉連携推進法人の理事及び監事の欠格条項(令第 34 条の新設)

法第 128 条第1号ロにおいて、社会福祉連携推進法人の理事及び監事について、社会福祉法その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格条項としているところ、当該社会福祉に関する法律について、児童福祉法(昭和 22年法律第 164 号)、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)等を規定する。

(3)社会福祉連携推進法人の関係者への特別の利益供与の禁止(令第 35 条の新設)

法第 132 条第2項において、社会福祉連携推進法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対する特別の利益供与を禁止しているところ、当該関係者について、社会福祉連携推進評議会の構成員や社会福祉連携推進法人の基金の拠出者等とする。

(4)その他所要の改正を行う。

3 根拠法令

法第 127 条第5号ホ、第 128 条第1号ロ及び第 132 条第2項

4 施行期日

改正法第2条の規定の施行の日

参照

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