地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則及び老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案(概要)
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1.改正の趣旨
- 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、令和3年10月1日より、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)が保有している医療保険被保険者番号等の履歴を利用した、保険医療等情報を正確に連結するための情報の提供に係る規定(改正総確法(改正法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)をいう。以下同じ。)第12条第1項、第2項等)及び当該提供に係る手数料の納付規定(改正総確法第12条第3項)が設けられる。
- この改正法の一部の施行に伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)及び老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第43号)について必要な措置を講じるもの。
2.省令案の概要
- 改正法の一部の施行に伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則において、以下の見直しを行うとともに、その他所要の規定の整理を行う。
- ①調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報(保健医療等情報)について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第16条第1項に規定する医療保険等関連情報及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報とすること。
- ②保健医療等情報を収集する者として厚生労働省令で定める者(連結情報照会者)について、高齢者の医療の確保に関する法律第17条の規定により医療保険等関連情報を調査及び分析する事務につき厚生労働大臣から委託を受けた者及び介護保険法第118条の10の規定により介護保険等関連情報を調査及び分析する事務につき厚生労働大臣から委託を受けた者とすること。
- ③保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものについて、支払基金等に対し提供した医療保険被保険者番号等により特定される者に係る医療保険被保険者番号等のうち、支払基金等が保有する最も古い医療保険被保険者番号等を復号不可能な方法により暗号化処理したものとすること。
- 老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十三号)の施行期日の一部について、改正法の一部の施行に伴う所要の規定の整理を行う。
3.根拠規定
- 改正総確法第12条第1項
- 介護保険法第27条第1項及び第4項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項及び第3項、第33条第2項、第33条の2第1項並びに第37条第1項
4.施行期日等
- 公布日:令和3年9月下旬(予定)
- 施行日:令和3年10月1日(一部の規定は、公布日)