令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、同月19日に公布されました。
この法律に基づいて、民法第486条第2項が新設されたことで、受取証書(領収書、レシート)の交付の請求に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることになります。
この「レシート(領収書)の電子化」は、令和3年9月1日施行です。
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2021年7月13日
令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、同月19日に公布されました。
この法律に基づいて、民法第486条第2項が新設されたことで、受取証書(領収書、レシート)の交付の請求に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることになります。
この「レシート(領収書)の電子化」は、令和3年9月1日施行です。
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