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予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

2021年6月27日

予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

厚生労働省健康局健康課予防接種室

1.趣旨

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延している現状において、国際的に人的往来における防疫措置、各種行動制限等の制限措置が講じられているが、各国において、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者については、これらの制限措置を一部緩和する検討が進められている。こうした海外情勢を踏まえ、入国先の相手国等が制限措置の緩和を判断する上で活用できるよう、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定に基づく予防接種を受けた者のうち希望するものに対して、予防接種を受けたことを示す証明書(以下「予防接種証明書」という。)を交付することとする。

2.省令案の概要

  • 予防接種を行った市町村長(特別区の区長を含む。)は、特段の事情がない限り、予防接種を受けた者のうち予防接種証明書の交付を希望するものに対して、予防接種証明書を交付することとする。
  • 予防接種証明書には、予防接種を受けた者の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を受けた国)等を記載することとする(英語・日本語併記)。

3.根拠規定

予防接種法第 11 条

4.施行期日等

  • 公布日:令和3年7月中下旬(予定)
  • 施行期日:令和3年7月中下旬(予定)

参照

予防接種法施行規則の一部改正案に係る意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210110

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