ビジネス全般

外国人の医療費「タダ乗り」は誤解?データが示す日本の保険医療

2025年8月22日

現代の日本において、中国の方々の間で、日本の社会、特にその医療制度に対する関心が急速に高まっています。この関心は、単なる旅行先としての興味を超え、日本での長期的な生活を視野に入れた動きと連動しています。その背景には、中国国内の社会経済的な状況の変化があり、多くの人々が将来の安定と安心を求めて国外に目を向けているという現実があります。

この動きを後押ししている要因の一つに、中国の「ゼロコロナ政策」の経験が挙げられます。この政策は、個人の自由や経済活動が強力な国家権力によって大きく制限されうることを多くの人々に実感させ、政治的な体制に対する将来の不確実性を強く意識させるきっかけとなりました 1。加えて、中間層の資産の大きな部分を占めてきた不動産市場の不振や、若年層の失業率の深刻な高まりといった経済的な逆風も、国内での長期的な生活設計に対する信頼を揺るがしています 1。このような「押し出す力」が、海外への移住という選択肢を現実的なものにしているのです。

その中で、移住先として日本が注目されるのには、いくつかの明確な理由が存在します。中国との地理的・文化的な近さはもちろんのこと、日本が持つ安定した民主主義社会と、世界的に見ても極めて高い治安の良さは、大きな魅力となっています 4。そして、この魅力的なパッケージの中でも特に重要な要素として位置づけられているのが、日本の医療制度です。日本の医療は、その質の高さ、安全性、先進的な技術、そして制度としての信頼性において国際的に高い評価を受けており、人々の健康と安心を支える強固な基盤として認識されています 5。さらに、近年の円安傾向は、日本の不動産取得や生活費、教育費などを相対的に割安にし、移住へのハードルを下げる要因ともなっています 8

本記事では、この現象を単なる「医療ツーリズム」としてではなく、より深く、多層的な社会の動きとして捉え直すことを目的とします。具体的には、日本への長期滞在の門戸となる「経営・管理」の在留資格が、この潮流の中でどのような役割を果たしているのかを解き明かします。そして、この在留資格を通じて日本社会の一員となった人々が、日本の根幹をなす国民皆保険制度とどのように関わっているのか、その参加の実態、統合の課題、そして現在進行中の政策的な議論と対応を、多角的な視点から丁寧に分析していきます。

「経営・管理」在留資格の構造と実態

日本で事業を立ち上げ、その運営に携わることを目指す外国人にとって、「経営・管理」という在留資格は、日本での活動の法的基盤となる重要なものです。この在留資格は、単に資金を投じるだけの投資家ではなく、事業の経営や管理に能動的に関与する人物を対象としています 9。しばしば誤解されがちですが、これは決して金銭の対価として安易に得られる「ゴールデンビザ」のようなものではなく、厳格な要件と継続的な審査を伴う、実力本位の制度です。

この在留資格を取得するためには、いくつかの厳しい基準をクリアしなければなりません。まず、事業規模に関する要件があります。具体的には、資本金として500万円以上の投資を行うか、あるいは日本に居住する常勤職員を2名以上雇用することが求められます 9。ここで言う常勤職員とは、日本人や永住者、または他の定住資格を持つ者に限られ、別の就労ビザで滞在する外国人は含まれません。また、投資する資本金の出所についても、その形成過程を明確に説明する責任を負います 9

次に、事業の実体性を示す物理的な拠点の確保が不可欠です。バーチャルオフィスや、居住用物件の一部を間借りするような形態は原則として認められず、事業活動のためだけに独立して使用される明確な事務所スペースを日本国内に確保している必要があります 9。これは、事業が実体を伴ったものであることを示すための基本的な要件です。

さらに、申請に際しては、詳細かつ信頼性のある事業計画書の提出が求められます。この計画書は、事業の具体的な内容、収益予測、資金計画などを盛り込んだもので、入国管理当局によってその実現可能性や持続可能性が厳しく審査されます 13。これらの要件は、申請者が真摯に事業を運営する意思と能力を持っているかを見極めるためのものであり、制度の信頼性を担保する上で重要な役割を果たしています。

資格の取得はゴールではなく、むしろスタートラインに過ぎません。多くの場合、最初に付与される在留期間は1年間であり、その後の更新が極めて重要な関門となります。更新の審査では、「事業の継続性」が厳しく問われます 16。これは単に黒字経営であるか否かだけで判断されるものではありません。法務省が公表しているガイドラインによれば、たとえ赤字決算であっても、売上総利益が確保されており、将来的な改善の見通しを示す合理的な事業計画を提出できる場合には、継続性が認められることがあります。場合によっては、中小企業診断士や公認会計士といった第三者の専門家による評価書の提出が求められることもあり、事業が実質的に、そして持続的に運営されているかが多角的に評価されるのです 16

また、在留資格保持者に求められる役割も明確に定められています。例えば、自らが代表取締役として事業を「経営」する場合と、専門の経営者として雇用されて「管理」に従事する場合とでは、求められる要件が異なります。後者の場合、原則として3年以上の経営または管理に関する実務経験を証明する必要があります 9。さらに、飲食店を経営する場合を例にとると、経営者自身が調理や接客といった現場作業にのみ従事することは認められず、それらの業務は従業員を雇用して行い、自身は経営・管理業務に専念することが期待されます 12。このように、「経営・管理」ビザは、日本で本格的な事業活動を行う者を対象とした、極めて精緻に設計された制度なのです。

国民皆保険の枠組み―在留外国人と公的医療保険

日本の社会政策の根幹を成すものの一つに、「国民皆保険制度」があります。これは、国籍を問わず、日本国内に居住するすべての人が何らかの公的医療保険に加入することを義務付ける制度です 17。この原則は、日本で生活する外国人にも等しく適用されます。したがって、「経営・管理」の在留資格を得て日本で事業を営む外国人にとって、公的医療保険への加入は、選択可能な特典ではなく、居住者として果たさなければならない法的な義務なのです。

具体的には、在留カードを交付され、日本に3か月を超えて滞在する許可を得た外国人は、公的医療保険への加入が法律で義務付けられています 17。これは、観光などの目的で短期的に滞在する人々とは明確に区別されます。短期滞在者はこの制度の対象外であり、医療が必要になった場合は、全額自己負担で支払うか、個人で加入した海外旅行保険などに頼ることになります 17

日本に居住する人々が加入する公的医療保険は、主に二つの制度に大別されます。一つは、会社員やその被扶養者が加入する「健康保険」です。これは一般に「社会保険」と呼ばれるものの一部であり、年金や介護保険、雇用保険などと一体で運用されています。「経営・管理」の在留資格を持つ人が法人を設立した場合、その法人は社会保険の強制適用事業所となり、経営者自身や雇用する従業員をこの健康保険に加入させることが法律で義務付けられています 18。たとえ社長一人の会社であっても、この加入義務は免除されません 20

もう一つは、市区町村が運営する「国民健康保険」です。こちらは、自営業者や退職者、学生など、職場の健康保険に加入していない全ての住民を対象とする地域保険です。したがって、会社を設立せずに個人事業主として活動する外国人や、何らかの理由で職場の健康保険の適用を受けない外国人は、この国民健康保険に加入する義務があります 18

これらの制度に加入することで、在留外国人は日本人と全く同じ条件で医療サービスを受ける権利を得ます。具体的には、ほとんどの医療行為や処方薬にかかる費用の7割が保険から給付され、窓口での自己負担は原則として3割となります 19。この手厚い給付は、加入者全員が納める保険料によって支えられています。このように、日本の医療制度へのアクセスは、在留資格を持つ外国人が事業者および居住者として法的な責任を果たすことと、不可分一体の関係にあるのです。

制度利用の実態と論点―適正利用、不正利用、そして誤解

在留外国人の増加に伴い、公的医療保険制度の利用をめぐる議論が活発になっています。一部のメディアなどでは、外国人が制度を不正に利用しているのではないかという懸念が示されることがあります 26。例えば、治療のみを目的として在留資格を取得し、高額な医療を受けるケースや、出産育児一時金の給付を目的とした「出産ツーリズム」といった事例が、問題として取り上げられることがあります。

これらの指摘の中で、特に出産育児一時金に関する不正請求は、政府も問題として認識している分野です。特に海外での出産を偽って一時金を申請する手口は、実際に詐欺事件として立件されるケースも発生しており、制度上の脆弱性があったことは事実です 29

しかし、こうした個別の問題が、あたかも外国人による制度の「ただ乗り」が蔓延しているかのような印象を与えている一方で、公的な調査データは全く異なる実態を示しています。ここで重要なのは、世間で語られるイメージと、客観的な事実との間にある大きな隔たりを認識することです。

厚生労働省が実施した詳細な実態調査は、この問題を考える上で極めて重要な示唆を与えてくれます。同省の報告によれば、在留外国人による国民健康保険の不適正な利用が疑われる事例を精査した結果、「その蓋然性があると考えられる事例はほぼ確認されなかった」と結論付けられています 27。また、国民健康保険に加入して間もなく高額な医療を受けた外国人の事例を全国的に調査した際も、在留資格の不正取得の疑いが残るとして入国管理局に通知されたのは、全体でわずか数件にとどまりました 34。これらの公式データは、一部で懸念されるような、制度を揺るがすほどの組織的・大規模な不正利用は起きていないことを強く示唆しています。

政府の対応も、この客観的な事実認識に基づいています。外国人全体を対象とするような広範な規制を導入するのではなく、特定された具体的な問題点に対して、的を絞った制度改正を行っているのです。その代表例が、2020年4月から施行された健康保険の被扶養者に関する「国内居住要件」の導入です。これは、海外に住む親族を安易に被扶養者とすることを防ぐための措置であり、国外に居住する多数の親族まで保険給付の対象が及ぶことへの懸念に、直接的に対応するものです 35。また、先述の海外出産に関する一時金の不正請求問題に対しても、パスポートや航空券の写しなど、海外渡航の事実を客観的に証明する書類の提出を義務付けることで、審査を厳格化するという具体的な対策が講じられました 29。これは、制度の穴をピンポイントで塞ぐ、合理的で的確な対応と言えます。

さらに、しばしば混同されがちな「保険の不正利用」と「医療費の未払い」の問題は、明確に区別して考える必要があります。医療機関にとって医療費の未払いが深刻な経営課題であることは事実ですが、データによれば、この問題は主に、公的保険に加入していない短期滞在の旅行者などによって引き起こされており、保険に加入している長期滞在者が原因となるケースは限定的です 23。このように、事実を丹念に見ていくと、在留外国人による医療保険制度の利用をめぐる実態は、一部で語られるイメージとは大きく異なる姿が浮かび上がってきます。

日本社会への定着―永住許可と公的義務の履行

「経営・管理」の在留資格を取得し、日本で事業を軌道に乗せた多くの外国人にとって、次なる大きな目標は「永住権」の取得です。永住権は、在留期間の更新という制約から解放され、職業選択の自由も得られるなど、日本での生活に恒久的な安定をもたらすものです。このため、多くの長期滞在者にとって、永住権の取得は日本社会への完全な定着を意味する、究極のゴールと位置づけられています。

永住許可を得るためには、出入国管理及び難民認定法に定められた三つの基本要件を満たす必要があります。それは、第一に「素行が善良であること」、第二に「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、そして第三に「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)」です 39

これらの要件の中で、近年、特に厳格に審査されているのが、国益適合要件の中に含まれる「公的義務の履行」です。かつては主に納税義務の履行が問われていましたが、2019年のガイドライン改正により、この公的義務には、税金だけでなく、公的年金および公的医療保険の保険料を「適正に履行していること」が明確に定義されました 43

この「適正な履行」に求められる水準は、極めて厳しいものです。単に未納がないというだけでは不十分で、定められた納付期限を守って支払っているかが厳しく問われます。審査の対象となる直近2年間の納付記録において、たとえ1日でも支払いが遅れた事実があれば、それが永住不許可の決定的な理由となるケースが少なくありません 43

審査の厳しさはそれだけにとどまりません。申請時には直近2年分の納付証明書を提出しますが、同時に「ねんきん定期便」など、日本での加入期間全体の記録がわかる資料の提出も求められるため、2年以上前の滞納や未納の履歴も審査官の知るところとなり、不許可のリスクを高める要因となります 43。さらに、この厳しい基準は申請者本人だけでなく、扶養家族として同時に申請する配偶者や子供にも適用されるため、家族の誰か一人にでも納付の遅れがあれば、全員が不許可となる可能性があります 43

この極めて厳格な永住許可の審査基準は、結果として、長期滞在を望む外国人に対して、日本の社会保障制度への誠実な参加を促す、強力なインセンティブとして機能しています。永住権という大きな目標を持つ外国人は、自らの将来のために、公的義務を完璧に履行しようと努めます。その結果、彼らは社会保障制度のルールを遵守する模範的な加入者となるのです。このように、永住許可制度は、日本の社会保険制度の適正な運用を担保する、極めて効果的な仕組みとして、実質的に機能していると言えるでしょう。

持続可能な制度を目指して―医療保険制度の課題と未来への提言

日本がますます多様な背景を持つ人々を受け入れる社会へと移行する中で、その基幹インフラである医療保険制度も、新たな課題に直面しています。これらの課題に効果的に対処するためには、厳格なルール運用と、利用者を支える手厚い支援策を両立させる、バランスの取れたアプローチが不可欠です。

課題の一つは、主に日本人を対象として設計されてきた複雑な医療・行政システムと、外国人利用者との間に生じる「制度的な摩擦」です。例えば、診察時の言語の壁、保険証の提示や支払い手続きに関する混乱、自らの権利や義務に関する情報の不足など、外国人が医療機関を利用する際には多くの困難が伴います 24。これらの障壁は、適切な医療へのアクセスを妨げるだけでなく、誤解やトラブルの原因ともなり得ます。

もう一つの課題は、制度の健全性と財政的な安定性をいかに維持していくかという点です。前章で述べたように、外国人による大規模な不正利用という事実は確認されていませんが、被扶養者の認定や海外での出産育児一時金の支給といった、過去に脆弱性が指摘された特定の分野については、引き続き注意深く制度を運用していく必要があります。また、これとは別に、主に保険に加入していない短期滞在者による医療費の未払い問題は、医療機関の経営を圧迫する現実的な脅威であり、国として取り組むべき重要な課題です 37

これらの課題に対する解決策は、多岐にわたります。まず、最も効果的な「上流」での対策は、在留資格、特に「経営・管理」ビザの審査を厳格に運用し続けることです。事業の継続性や安定性をしっかりと見極め、日本で生活するための経済的基盤を持つ、真に事業を行う意思のある者のみに在留を許可すること。これが、結果的に保険料の安定的な納付者を確保し、制度の負担を軽減する第一歩となります 16

同時に、「下流」での支援、すなわち外国人利用者が円滑に制度を利用できるための環境整備への投資も極めて重要です。すでに多くの医療機関や自治体、NPOなどが、この課題に積極的に取り組んでいます。具体的には、専門の医療通訳者の配置(対面、電話、ビデオ通話など)、院内の案内表示や重要書類の多言語化、そして外国人患者からの相談に応じる専門窓口の設置といった取り組みが全国で進められています 49

今後の日本の医療保険制度が目指すべき方向性は、厳格なルールの執行と、利用者を孤立させないための温かい支援とを組み合わせた、複眼的なアプローチです。目的は、外国人を排除するための障壁を築くことではなく、日本人であれ外国人であれ、すべての加入者が制度のルールを正しく理解し、その恩恵を公平に受けられる、持続可能で包括的なシステムを構築することにあるのです。

共生社会の担い手として―外国人による制度への貢献

在留外国人と医療保険をめぐる議論では、彼らが制度に与える「負担」の側面が強調されがちです。しかし、この視点だけでは、物事の全体像を見誤る可能性があります。特に、日本で働く多くの若い外国人労働者は、負担どころか、むしろ日本の社会保障制度を財政的に支える重要な「担い手」となっているという事実に、私たちはもっと目を向けるべきです。

その具体的な姿を、「技能実習生」の事例を通じて見てみましょう。技能実習生は、比較的若く健康な層が多く、その平均的な月収は17万円台後半から20万円台前半と報告されています 54。彼らは雇用される労働者として、社会保険(健康保険および厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています 58

彼らが制度にどれほどの貢献をしているかを、具体的な数字で考えてみましょう。厚生年金保険の保険料率は18.3%で固定されており、健康保険の保険料率は、例えば東京都の場合、介護保険料を含まないで約10%です 62。これらの保険料は、法律に基づき、事業者と労働者本人とが半分ずつ負担します 25。仮に月収18万円の技能実習生の場合、本人が給与から天引きされる厚生年金保険料(9.15%)と健康保険料(約5%)の合計は、毎月2万5千円を超えます。これに事業主が負担する同額分を加えると、この技能実習生一人から、毎月5万円以上、年間では60万円もの保険料が社会保険制度に納付される計算になります。これは、一部で言われる「年間約50万円」という数字を裏付ける、非常に大きな金額です。

この財政的な貢献が持つ意味は、日本の人口構造を考えるとき、さらに重要性を増します。日本は世界でも類を見ない超高齢社会であり、少子化によって現役世代の数が減少する一方で、高齢者の医療費は増大し続けています。このような構造的な課題を抱える日本の社会保障制度にとって、若く健康で、保険料を納める一方で医療サービスの利用率が極めて低い外国人労働者の存在は、制度の財政バランスを支える上で非常に貴重なのです。

結論として、技能実習生に代表される多くの外国人労働者は、決して制度の「お荷物」ではありません。彼らは、自らが受け取るであろう将来の給付に比べてはるかに多くの保険料を納めることで、現在の高齢者世代の医療を支える、まさに「制度の支え手」としての役割を果たしています。彼らの貢献は、日本の社会保障制度の持続可能性を考える上で、決して無視することのできない、肯定的な要素なのです。

多文化共生時代の医療保険

本記事では、中国人による日本の医療制度への関心の高まりを起点として、「経営・管理」ビザの厳格な実態、在留外国人にとっての公的保険加入が法的な義務であること、そして制度利用をめぐるイメージと客観的データとの間の乖離を明らかにしてきました。その上で、永住許可制度が社会保険への誠実な参加を促す強力なインセンティブとして機能していること、そして多くの外国人労働者が制度の財政を支える重要な貢献者であることを示しました。

ここから浮かび上がるのは、日本の医療保険と外国人をめぐる議論が、しばしば事実に基づかない、あるいは一面的な情報によって歪められているという現実です。私たちは、感情的な言説や根拠の薄い批判から距離を置き、客観的なデータと制度の構造に基づいた、より成熟した議論へと移行する必要があります。

これからの日本が目指すべきは、制度の公正性と持続可能性を確保しつつ、多様な背景を持つすべての人々が安心して暮らせる共生社会の実現です。そのための政策は、いくつかの重要な柱の上に築かれるべきでしょう。

第一に、在留資格の審査を厳格かつ公正に運用し続けることです。これは、日本社会の一員となる人々が、その義務を果たすための経済的基盤と遵法精神を確実に有していることを担保する、最も重要な防波堤です。

第二に、言語サービスや多言語での情報提供といった、外国人住民が制度を正しく理解し、円滑に利用するための「ソフトなインフラ」への投資を継続・拡充することです。これは、無用なトラブルを防ぎ、すべての住民に必要な医療を届けるための、賢明な投資と言えます。

そして第三に、外国人住民が日本経済や社会保障制度に対して行っている、見過ごされがちな多大な貢献を、社会全体で正当に認識し、評価することです。彼らを単なる「労働力」や「負担」としてではなく、社会を共に支える「隣人」として捉える視点が、真の共生社会の基盤を築きます。

日本の医療保険制度は、国際化という時代の大きな潮流の中で、進化を迫られています。恐怖や排斥ではなく、事実と相互理解に基づいた政策を推進すること。それこそが、将来にわたって公平で持続可能な制度を維持し、すべての構成員にとって豊かで安心な社会を築くための道筋かもしれませんね。

引用文献

  1. 中国人はなぜ海外に脱出するのか?足立区はチャイナタウン化…専門家が指摘するコロナ禍以降の3つの要因 - FNNプライムオンライン,  https://www.fnn.jp/articles/-/672512?display=full
  2. 富裕層と若者の国外脱出が止まらない中国、移住先に日本が選ばれる当然の理由,  https://diamond.jp/articles/-/346714
  3. 日本史上初めて進む「中国人の大量移住」 日本居住の中国人は20年でほぼ倍増の89万人に!,  https://toyokeizai.net/articles/-/875262?display=b
  4. 中国人が日本に移住する理由とは 背景や日本での仕事について解説,  https://article.tenjee.com/2023/05/19/reasons-for-chinese-immigration-to-japan/
  5. なぜ中国人は日本で美容医療や美容整形を選ぶのか?,  https://lxr.co.jp/blog/12275/
  6. 美しい中国人女性ほど日本の美容医療に関心を持つワケ,  https://wedge.ismedia.jp/articles/-/12117?layout=b
  7. 日中医療制度の比較と 中国人観光客の「医療観光」への影響,  日中医療制度の比較と 中国人観光客の「医療観光」への影響
  8. 中国人が日本に来る理由【在日100万人!?】 - YouTube,  https://www.youtube.com/watch?v=ziRY5URMud8
  9. 経営管理ビザとは?取得要件や流れ・必要書類・更新時のコツを解説 - リーガルエステート,  https://s-legalestate.com/kaigai/business-worries/business-manager-visa-2/
  10. 日本で会社を設立して経営管理ビザを取得するには,  https://www.visajapan.jp/keiei.html
  11. 経営管理ビザの在留資格該当性と基準省令,  経営管理ビザの在留資格該当性と基準省令 | 福岡外国人ビザ申請代行 – アライアンス行政書士法務事務所
  12. 経営管理ビザとは?要件,取得までの流れ,審査ポイントを解説 - 大阪・東京のビザ申請,  https://dsg.or.jp/column/management/800/
  13. 「経営・管理」の在留資格を取得するための手続きと留意点,  「経営・管理」の在留資格を取得するための手続きと留意点
  14. 経営管理ビザ4ヶ月を取得する条件と流れ - ビザプロ,  https://visa-pro.forward-law.net/businessvisa-fourmonths/
  15. 4ヶ月の経営管理ビザの取得手続の流れと必要書類について,  https://www.clover-visa-consulting.jp/17240361921040
  16. 外国人経営者の在留資格基準の明確化について | 出入国在留管理庁,  https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html
  17. 外国人患者の医療費|日本の現状や仕組みを解説! - mediPhone,  https://mediphone.jp/mediphoneblog/medical-bill/
  18. 外国人労働者の社会保険と手続きのキホン!加入条件など社労士が解説,  https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/7027
  19. 外国人に医療保険(健康保険)は必要?手続きや保険料を紹介 - G Talent,  https://www.gtalent.jp/blog/japanwork/social-insurance-welfare/undefined/blog/japanwork/social-insurance-welfare/japan-medical-insurances
  20. 雇用した外国人の保険適用について - 就労ビザ申請サポート大阪,  https://shuurou-visa.com/shakaihoken.html
  21. 外国人の国民健康保険 - 伊勢崎市,  https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensui/kokumin/kokuho/1809.html
  22. 外国人は健康保険(社会保険)に加入しないと就労ビザが取得できない?外国人労働者の保険加入手続きを紹介! - さむらい行政書士法人,  https://samurai-law.com/shurou/column_shurou/column103/
  23. 外国人の医療費未払い問題|未払いの理由や対策を解説 | 債権回収の弁護士法人 東京新橋法律事務所,  https://saiken-kaisyu-law.jp/24122801
  24. 外国人が病院で困ること。日本の健康保険・医療費や診察の流れを解説,  https://www.studyjapan.jp/topics/life/go-to-a-hospital.html
  25. 第3回【全3回】技能実習生受け入れ企業に必要な知識・社会保険について~技能実習生に関わる保障内容とは? - ウィルオブ・ワーク,  https://willof-work.co.jp/journal/3183/
  26. 医療保険にただ乗り?外国人実態調査へ - sp-taizen ページ!,  医療保険にただ乗り?外国人実態調査へ - sp-taizen ページ!
  27. ひまわり通信オンライン/外国人労働者と健康保険,  https://www.himawari-clinic.jp/himawari/106a.html
  28. 【お知らせ】堤未果著『日本が売られる』についてのファクトチェックを幻冬舎に送付しました - 移住連,  https://migrants.jp/news/voice/20190311.html
  29. 海外出産に係る出産育児一時金等の支給の適正化に向けた対策等について,  https://toseki-kenpo.or.jp/news/20230526_kaigai_shussan/
  30. 健保ニュース 2023年6月上旬号 - 健康保険組合連合会,  https://www.kenporen.com/book/kenpo_news/detail/2306/230601_09.shtml
  31. 海外出産に係る出産育児一時金等の支給の適正化について - ニュースとお知らせ | 日本金型工業健康保険組合,  https://www.kanagata-kenpo.or.jp/asp/news/news.asp?articleid=132545&page=4
  32. 「違法外国人ゼロ」へ外免切替を厳格化へ小野寺政調会長「しっかり安心できる社会を」 | お知らせ,  https://www.jimin.jp/news/information/211065.html
  33. 【事例解説】出産育児一時金の不正受給で逮捕,  【事例解説】出産育児一時金の不正受給で逮捕
  34. 【意見書】NHK『クローズアップ現代+』「日本の保険証が狙われる~外国人急増の陰で~」 について - 移住連,  https://migrants.jp/news/voice/20180803.html
  35. 外国人への適切な医療提供と保険制度維持へ 打った手と残った課題―自見はなこ氏が講演,  https://medicalnote.jp/nj_articles/230127-001-OX
  36. 被扶養者の国内居住要件等 について(まとめ),  https://toseki-kenpo.or.jp/wp-content/uploads/hifuyosha_kokunaikyojyuyoken.pdf
  37. 外国人患者さんの医療費未払い|今すぐ取り組める5つの対策を解説! - mediPhone,  https://mediphone.jp/mediphoneblog/unpaid-medical-bills/
  38. 外国人の医療費負担はどうなっている? 医療費の未払いが病院の経営を圧迫している?!,  https://guidablejobs.jp/contents/law/1525/
  39. 永住許可とは?法務省のガイドラインより解説します,  https://visa.go-al.co.jp/contents/contents_post-1826/
  40. 永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁 - 法務省,  https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
  41. 永住許可制度の適正化Q&A | 出入国在留管理庁,  https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html
  42. 永住権とは?在留資格「永住者」の許可条件や特例、取り消しについて解説,  https://onodera-user-run.co.jp/useful/5965/
  43. 永住許可申請の年金と健康保険について,  https://eijuu.kyoka-ok.com/content/nenkin.html
  44. 永住許可に関するガイドラインについて | 入管在留資格申請 行政書士深田国際法務事務所 東京都品川区,  https://fukada-office.kilo.jp/eijuguideline/
  45. 永住許可のガイドラインの読み方、使い方,  https://visa4you.tokyo/index.php/blog/item/106-permanent-guidline
  46. 永住申請の健康保険の証明にかかわること - 結婚ビザ申請サポート,  https://kekkon-visa.net/hoken.html
  47. 永住許可申請の社会保険料の適正納付について - 行政書士清水真一事務所,  https://www.ss1-office.jp/16950201800372
  48. 永住許可申請における年金・健康保険料・税金の支払い - 行政書士法人タッチ,  https://touch.or.jp/eizyu/requirements/eiju-nennkinnandhoken/
  49. 外国人患者への対応事例集 - 神奈川県,  https://www.pref.kanagawa.jp/documents/11538/r3jireishuu.pdf
  50. 好事例インタビュー - 外国人患者受入れ情報サイト,  https://internationalpatients.jp/interviews/
  51. 外国人患者受入れ体制整備の進め方と主な取り組み6つを紹介! - mediPhone,  https://mediphone.jp/mediphoneblog/system_establishment/
  52. 導入事例・お客様の声|mediPhone(メディフォン)ー外国人患者受入れ支援サービス,  https://mediphone.jp/clients/
  53. 外国人労働者とその家族への医療支援 - 国立国会図書館デジタルコレクション,  https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999775_po_067304.pdf?contentNo=1
  54. 厚労省の調査 技能実習生の実態 平均給与は20万4100円 - 繊維ニュース,  https://www.sen-i-news.co.jp/seninews/view/?article=408504&dailynews=1
  55. 技能実習生の給与相場は?賃金を支払う際の注意点についても解説,  https://onodera-user-run.co.jp/useful/4923/
  56. (8) 在留資格区分別にみた賃金,  https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/dl/08.pdf
  57. 外国人労働者の平均賃金とは?在留資格ごとに賃金の差が生じている理由や基本的なルールを徹底解説! - 株式会社 グローバルヒューマニー・テック,  https://gh-tec.co.jp/column/average-wage-of-foreign-workers/
  58. 技能実習生に社会保険の加入義務や税金の支払い義務はあるのか? - 外国人整備士の採用センター,  https://tokyo-hrc.jp/dependability/2024/11/19/social-insurance/
  59. 外国人技能実習生の健康保険・雇用保険・厚生年金の加入について【社会保険の義務】,  https://asia-agri.org/1785/
  60. 技能実習生の健康保険・雇用保険はどうすればいい?加入手続きなど詳しく解説,  https://jc-harmony.com/ginou/insurance/
  61. 技能実習生の社会保険・任意保険加入は必要?外国人技能実習生の総合保険とは?,  https://www.risefor-business.com/wp/technical-intern-insurance/
  62. 令和6年度の社会保険料率を確認しましょう - 公益財団法人 神奈川産業振興センター,  https://www.kipc.or.jp/blog/soumu20240220/
  63. 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 – ・健康保険料率,  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
  64. 厚生年金保険料額表 - 日本年金機構,  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html
  65. 令和6年 3月分(4月納付分)からの健康保険ヨ厚生年金保険の保険料額表,  https://www.sroffice-ishikawa.com/inf_2_69.pdf
  66. 令和6年、社会保険料率の改定のお知らせ | クラウドERPシステム「スマイルワークス」,  https://www.smile-works.co.jp/info/23437
  67. 外国人技能実習生の雇用保険・健康保険はどうしたらいい?外国人に対する保険制度まとめ,  https://www.cdpjp.com/info/236
  68. 外国人技能実習生と労働・社会保険Q&A - JITCO,  https://www.jitco.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/roudou_hoken.pdf

-ビジネス全般

© 2025 RWE