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1. はじめに
1.1 自治体におけるDX推進の意義
新型コロナウイルス対応において、地域・組織間で横断的にデータが十分に活用できないことなど様々な課題が明らかとなったことから、こうしたデジタル化の遅れに対して迅速に対処するとともに、「新たな日常」の原動力として、制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせて変革していく、言わば社会全体のデジタル・トランスフォーメーション(DX)が求められている。
こうした認識に基づき、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(2020年12月25日閣議決定)において、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」が示された。このビジョンの実現のためには、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村の役割は極めて重要であり、自治体のDXを推進する意義は大きい。
自治体においては、まずは、
- 自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、
- デジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていく
ことが求められる。
さらには、 データが価値創造の源泉であることについて認識を共有し、データの様式の統一化等を図りつつ、多様な主体によるデータの円滑な流通を促進することによって、EBPM等により自らの行政の効率化・高度化を図ることが可能となる。加えて、多様な主体との連携により民間のデジタル・ビジネスなど新たな価値等が創出されることにより、我が国の持続的かつ健全な発展、国際競争力の強化にも繋がっていくことが期待される。
現在、政府においては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、自治体の個人情報保護制度についても全国的な共通ルールを法律において規定した上で統合後の法律を個人情報保護委員会が所管する仕組みとすることとし、このための法律案を2021年の通常国会に提出することとしている。個人情報保護に関する法律の一元化等を通じて制度面でのデータの流通基盤が整備されれば、本計画における自治体の情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進と相まって、自治体におけるデータ活用の可能性が拡大することも認識すべきである。
1.2 本計画の趣旨
政府においては、行政のデジタル化の集中改革を強力に推進するため、マイナンバー制度と国・地方を通じたデジタル基盤の在り方を含め、抜本的な改善を図るとされ、「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)において、自治体に関連する施策も多く盛り込まれたところである。こうした情報システムの標準化・共通化といった自治体における施策を効果的に実行していくためには、国が主導的に役割を果たしつつ、自治体全体として、足並みを揃えて取り組んでいく必要がある。
このため、総務省は、「デジタル・ガバメント実行計画」における各施策について、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省及び関係省庁による支援策等をとりまとめ、「自治体DX推進計画」として策定し、デジタル社会の構築に向けた取組みを全自治体において着実に進めていく。
なお、本計画に記載された自治体の取組みに関する内容については、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言である。
1.3 本計画の対象期間
2021年1月から2026年3月までを本計画の対象期間とする。
本計画は、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス(IaaS、PaaS、SaaS)の利用環境(「(仮称)Gov-Cloud」)の活用に向けた検討、デジタル庁の設置など国の動向を反映させるよう適宜見直しを行う。
※「デジタル・ガバメント実行計画」において、「各施策の取組状況やデジタル庁の設置を踏まえ、その在り方を含めて見直しを検討するとともに、必要に応じて随時、改定等を行う」こととされている。
2. 自治体におけるDXの推進体制の構築
3.「取組事項」において示すDX推進のために自治体が取り組むべき事項を着実に実施するためには、以下の取組みを実施し、推進体制を構築することが望ましい。
【推進体制の構築】
(1)組織体制の整備
(2)デジタル人材の確保・育成
(3)計画的な取組み
(4)都道府県による市区町村支援
※「国の主な支援策等」の所管については現時点での所管省庁を記載する。
※「国の主な支援策等」のうち2020年度第3次補正予算・2021年度当初予算に係るものについては当該予算の成立が前提である。
(1)組織体制の整備
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進
12.5 地方公共団体のガバナンス強化と人材確保・育成 地方公共団体の中には、ガバナンスの強化のため、政府CIO と同様に、自治体CIO を設置する団体も存在し、2019 年(平成31 年)4月1日時点で1,528 団体が自治体CIO を設置している。 地方公共団体の内部のガバナンスの在り方については、各団体の組織運営に関わることであり、団体によって様々な方法が考えられる。国は、地方公共団体からの相談に応じて、政府CIO によるガバナンスについて情報提供するなど、必要な技術的助言を行う。 |
限られた予算の中、組織の壁を越えて、全体最適化の見地から自治体の情報システムの標準化・共通化等のDXを推進するためには、効果的な推進体制の構築が不可欠である。
今回の自治体DXの取組みは、極めて多くの業務に関係する取組みを短期間で行おうとするものであることから、以下の役割を参考として、全庁的・横断的な推進体制とする必要がある。具体的な取組みに先んじて、速やかに体制整備に着手することが望まれる。
[首長]
DXの推進に当たっては、仕事の仕方、組織・人事の仕組み、組織文化・風土そのものの変革も必要となる中、首長自らがこれらの変革に強いコミットメントを持って取り組む。
[CIO]
首長の理解とリーダーシップの下、最高情報統括責任者(CIO:Chief Information Officer)を中心とする全庁的なDX推進体制を整備する。CIOは、言わば庁内マネジメントの中核であり、庁内全般を把握するとともに部局間の調整に力を発揮することができるよう、副市長等であることが望ましい。
[CIO補佐官等]
CIOを補佐する体制を強化するため、CIO補佐官等の任用などの取組みを進める。
また、CIOのマネジメントを専門的知見から補佐するCIO補佐官等については、外部専門人材の活用を積極的に検討する。
[情報政策担当部門]
情報政策担当部門は、団体の保有する情報資産や情報関係予算を一元的に把握し、重複投資の排除や情報システムの全体最適化に役立てる。
[行政改革・法令・人事・財政担当部門]
行政改革・法令・人事・財政担当部門は、自治体DXの必要性を十分に認識し、管理部門として、CIO・情報政策担当部門と連携強化を図りつつ、自らDXを推進していく役割を果たす。
[業務担当部門(特に窓口担当部門)]
自治体のデジタル化は、業務改革の契機であることを踏まえ、今後5年間のDXの取組みを通じてどのように業務を変えていくのかという観点から、主体性を持ってDX推進に参画する。
また、情報セキュリティ対策を確実に実施するため、最高情報セキュリティ責任者(CISO:Chief Information Security Officer)の設置など情報セキュリティ対策に取り組む体制の確実な整備も重要であり、連携して取り組む必要がある。
(2)デジタル人材の確保・育成
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.5 地方公共団体のガバナンス強化と人材確保・育成 (中略) また、総務省及び今後設置されるデジタル庁は連携して、地方公共団体のデジタル・ガバメントの推進を支えるデジタル人材の確保・育成のための施策を講ずる。 具体的には、総務省及び今後設置されるデジタル庁は、都道府県と連携して、市町村において複数市町村での兼務を含め、デジタル人材のCIO 補佐官等としての任用等が推進されるように支援の仕組みを構築する。あわせて、地方公共団体職員との対話や研修、人事交流等を通じて地方公共団体のデジタル人材育成に寄与する。 また、地方公共団体のデジタル・ガバメントを推進するためには、それを支えるセキュリティ・IT 人材の確保・育成が重要である。 総務省は、地方公共団体のデジタル技術の活用等を支援するため、「地域情報化アドバイザー」の活用促進等を図るとともに、地方公共団体職員向け研修等の全国実施の推進及び国立研究開発法人情報通信研究機構が行う実践的サイバー防御演習に協力する。 KPI: 地域情報化アドバイザーの派遣団体数 |
先の推進体制にあるとおり、自治体のDX推進に当たっては、CIOのマネジメントを専門的知見から補佐するCIO補佐官等の役割が鍵となることから、ICTの知見を持った上で、自治体現場の実務に即して技術の導入の判断や助言を行うことのできるデジタル人材を確保することが必要であるが、市区町村においては、適任者が見つけられないなどその人材確保が課題となっており、現在、外部からデジタル専門人材を任用している市区町村はほとんどない(外部人材CIO補佐官設置市区町村(37団体/1,741団体))。
さらに、自治体の情報化担当職員の確保・育成も課題となっている(情報主管課職員の確保が課題と考える市区町村は63.6%)。
なお、自治体が外部の専門人材をCIO補佐官等として任用する場合、職務の内容や量に応じて、任期付職員や特別職非常勤職員として任用することが考えられる。これらの任用形態については、いずれも、
- 民間企業との雇用関係を継続し、従業員としての地位を保有したまま任用すること
- 民間水準を考慮して給与を設定すること
が可能である。(任期付職員については、所属する民間企業から給与その他の報酬を得てその業務に従事することは、地方公務員法第38条による制限を受ける。)
自治体は、DXの推進体制を検討するに当たり、CIO補佐官等について内部に適切な人材がいない場合には、国の支援等も活用して、外部専門人材の活用を積極的に検討する。その際は、CIO補佐官等に求める業務の内容や量によっては、限られた人材を有効活用する観点からも、他の団体との兼務等を前提とした任用も検討することが望ましい。
国の主な支援策等①の具体的な運用は今後示す予定であるが、都道府県においては、市区町村の人材確保のための支援が期待される。
また、情報化担当職員等に対する研修等を通じて、内部人材の育成を進めることが望ましい。
加えて、都道府県や指定都市・中核市等の比較的人口規模の大きな自治体は、庁内研修の講師となることも含め、必要に応じて各自治体を支援することが望ましい。
【国の主な支援策等】
① 総務省及び今後設置されるデジタル庁並びに都道府県は連携して、市区町村において複数市区町村での兼務を含め、デジタル人材のCIO補佐官等としての任用等が推進されるように、支援の仕組みを構築する。【総務省・内閣官房】
② 総務省及び今後設置されるデジタル庁は連携して、自治体職員との対話や研修、人事交流等を通じて自治体のデジタル人材育成に寄与する。【総務省・内閣官房】
③ 新たに、市町村がCIO補佐官等として、外部人材を任用等する場合(特別職非常勤職員として任用する場合及び外部に業務委託する場合)の経費について所要の財政措置(特別交付税(措置率0.5))を講じる。【総務省】
(3)計画的な取組み
自治体の行政手続のオンライン化についての目標時期が2022年度とされていることや、情報システムの標準化・共通化についての目標時期が2025年度とされているなど、本計画に示す取組みを一定の期間の中で実現するには、早期から全庁的・横断的な推進体制を整え、現行のシステムの調査や、スケジュール策定をはじめとして計画的な導入に向けた検討を行うことが求められる。
また、情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化等による手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等の成果を得るためには、単なるシステム更改にとどまらず、標準準拠システムを前提としたオンライン手続前提の業務プロセスの見直しや関連業務も含めたシステム最適化などに取り組むことが必要となるため、全庁的な推進体制を確立し、別紙1で示す「自治体の主な取組スケジュール」を参考にしながら、早期から計画的に取り組むことが必要となる。
【国の主な支援策等】
2021年夏を目途に、本計画を踏まえ、自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化に伴う業務プロセスの見直しや関連業務も含めたシステム最適化、行政手続のオンライン化に取り組むための標準的な手順を提示する。【総務省】
<手順を提示する予定の内容>
- DXを推進するための組織体制の在り方
- 外部人材登用に当たっての検討事項・手法
- 自治体情報システムの標準化・共通化に伴う検討事項整理・実施手順
- 行政手続のオンライン化に伴う検討事項整理・実施手順
- AI・RPA導入に伴う検討事項整理・実施手順
- テレワーク導入に伴う検討事項整理・実施手順
- 国による支援策
(4)都道府県による市区町村支援
「デジタル・ガバメント実行計画」に盛り込まれた情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化等の自治体におけるDXの取組みを効果的に実行していくためには、国が主導的な役割を果たしつつ、市区町村を含め、自治体全体として、足並みを揃えて取り組んでいく必要がある。その着実な取組みのためには、都道府県が市区町村に対し、本計画に記載された自治体DX推進の具体的な内容を十分に伝えるとともに、必要な助言を行うことで、市区町村の計画的な取組みを支援するなど、都道府県が一定の役割を果たすことが期待される。また、限られたデジタル人材を市区町村が活用するには、都道府県による市区町村の人材ニーズの把握・調整等を通じた複数の市区町村での兼務等の手法も考えられる。さらに、AI・RPAなどのデジタル技術の導入に当たっては、データの集積による機能の向上や導入費用の負担軽減の観点から、共同導入・共同利用の推進が有効であるため、都道府県の主導も効果的である。
3. 取組事項
以下、「デジタル・ガバメント実行計画」の各施策等のうち、自治体が取り組むべき事項・内容について以下の分類に基づき、具体的内容と国の主な支援策等を示す。なお、必要に応じ、取組方針の前提となる現状や考え方についても記載する。
【重点取組事項】
(1)自治体の情報システムの標準化・共通化
(2)マイナンバーカードの普及促進
(3)自治体の行政手続のオンライン化
(4)自治体のAI・RPAの利用推進
(5)テレワークの推進
(6)セキュリティ対策の徹底
【自治体DXの取組みとあわせて取り組むべき事項】
(1)地域社会のデジタル化
(2)デジタルデバイド対策
【その他】
(1)BPRの取組みの徹底(書面・押印・対面の見直し)
(2)オープンデータの推進
(3)官民データ活用推進計画策定の推進
※「国の主な支援策等」の所管については現時点での所管省庁を記載する。
※「国の主な支援策等」のうち2020年度第3次補正予算・2021年度当初予算に係るものについては当該予算の成立が前提である。
3.1 重点取組事項
(1)自治体の情報システムの標準化・共通化
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.2地方公共団体における情報システム等の共同利用の推進 地方公共団体のデジタル・ガバメントの推進に当たっては、単なる手続オンライン化にとどまらず、行政サービスに係る受付・審査・決裁・書類の保存業務といったバックオフィスを含む一連の業務を、エンドツーエンドで、デジタルで処理をすることを可能とするものでなければならない。 これにより、業務を自動化して、職員の事務作業を軽減し、捻出した時間・人材・財源を、国民に寄り添う良質なサービスの提供に充てることが可能となる。 現段階においても、デジタル技術を積極的に活用して先進的な取組を行っている地方公共団体があるものの、デジタル化の取組が進んでいない団体も数多く存在する。このような状況の中で、我が国の地方公共団体全体のデジタル・ガバメント構築を進めるためには、地方公共団体のデジタル・ガバメントを支える情報システム等を個別に整備することは非効率であることから、今後は、地方公共団体における情報システム等の共同利用を推進していくべきである。 (1)地方公共団体における業務プロセス・情報システムの標準化の推進 地方公共団体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等を推進するため、地方公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に取り組む。 具体的には、内閣府、総務省、文部科学省及び厚生労働省は、2020年度(令和2年度)に、部内の検討体制を整備の上、市町村が情報システムを構築している地域情報プラットフォーム標準仕様又は中間標準レイアウト仕様で示されている業務(児童手当(内閣府)、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税及び軽自動車税(総務省)、就学(文部科学省)、国民健康保険、国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、健康管理及び児童扶養手当(厚生労働省)並びに子ども・子育て支援(内閣府、厚生労働省))について、行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に立ち返った業務改革(BPR)の徹底を前提に業務プロセス・情報システムの標準化を進める。各府省は以下の事項に取り組み、住民記録、地方税、福祉など、地方公共団体の主要な17業務を処理するシステム(基幹系システム)の標準仕様を、デジタル庁が策定する基本的な方針の下、関係府省において作成する。 これを通じ、「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けた検討を踏まえ、各事業者が標準仕様に準拠して開発したシステムを地方公共団体が利用することを目指す。このため、地方公共団体の情報システムの標準化・共通化を実効的に推進するための法律案を、 2021 年(令和3年)通常国会に提出する。その上で、国が財源面(移行経費等)を含め主導的な支援を行う。その際には、「(仮称)Gov-Cloud」の利用に応じた地方公共団体の負担の在り方について合わせて検討する。また、目標時期を2025 年度(令和7年度)とし、それに向け地方公共団体が対応に向け準備を始められる環境をつくる。 その際、17 業務の標準化並びに共通化について、地方公共団体が処理する事務が適切かつ効率的に行われるように、それぞれの事務ごとに詳細な検討を深めた上で、デジタル庁が整備方針や標準化法の基本方針の下に全体を調整しつつ推進する。 なお、取組においては、多様な地方公共団体の実情や進捗をきめ細かく把握し、丁寧に意見を聴いて進めるとともに、地方公共団体にわかりやすく目標・取組・スケジュールなどの段取りを示し、適時・適切に調整しつつ、住民サービスの安定・向上と、地方公共団体業務の円滑化・効率化を旨として、推進する。 ①住民記録(総務省) 住民記録システムについては、2020 年9月に標準仕様書(第1.0 版)を取りまとめたところであるが、他の業務の標準化の状況等を踏まえ、必要に応じて標準仕様書(第1.0 版)を改定する。 ②地方税(固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税)、選挙人名簿管理(総務省) 固定資産税、個人住民税等の基幹税務システムについては、「地方自治体業務プロセス・システム標準化等に関する関係府省庁連絡会議」の方針を踏まえ、2021 年(令和3年)夏までに標準仕様書を作成する。 選挙人名簿管理に係るシステムについては、2022 年(令和4年)夏までに標準仕様書を作成する。 ③社会保障(厚生労働省) 国民健康保険に係る業務支援システムは、標準システムの導入意義や効果を広く周知するとともに、導入地方公共団体を広げるための機能改善を図るほか、公開されている設計書等について記載の粒度や活用実績等を踏まえ、2022年(令和4年)夏までに標準仕様書の見直しを行う。 介護保険、障害者福祉に係る業務支援システムは、2021年(令和3年)夏までに標準仕様書を作成する。 児童扶養手当、生活保護、後期高齢者医療、国民年金、健康管理に係る業務支援システムについても、2022年(令和4年)夏までに標準仕様書を作成する。 ④教育(文部科学省) 就学に係る学齢簿作成、就学援助認定等のシステムは、2021年(令和3年)夏までに標準仕様書を作成する。 ⑤児童手当(内閣府)、子ども・子育て支援(内閣府・厚生労働省) 児童手当、子ども・子育て支援に係る業務支援システムについては、2022年(令和4年)夏までに標準仕様書を作成する。 内閣官房は、内閣府及び総務省の協力を得て、関係府省の検討の支援や府省横断的な事項の処理を行う。 内閣官房及び関係府省は連絡会議を通じて、地方公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に関する政府全体の方針調整及び進捗管理を行う。 内閣官房及び関係府省は、それぞれの事務の業務プロセス・情報システム標準化の検討状況について地方公共団体への適時適切な情報提供を行う。 標準化・クラウド化の効果を踏まえ、地方公共団体の情報システムの運用経費等については、標準準拠システムへの移行完了予定後の2026 年度(令和8年度)までに2018 年度(平成30 年度)比で少なくとも3割の削減を目指すこととする。また、国の削減目標は2025 年度(令和7年度)までに2020 年度(令和2年度)比で3割削減であることを踏まえ、削減目標の更なる上積みを目指す。 KPI:対象業務に対して、実際に標準仕様が作成された業務の割合 KPI:標準仕様が作成された業務における当該標準仕様が利用された情報システムを利用する地方公共団体の割合 KPI:地方公共団体の情報システムの運用経費等(2026年度(令和8年度)に2018年度(平成30年度)比で少なくとも3割削減。更なる削減目標の上積みを目指す) |
自治体の情報システムは、これまで各団体が独自に発展させてきた結果、システムの発注・維持管理や制度改正による改修対応など各団体が個別に対応せざるを得ず、負担が大きくなっている。また、国・地方を通じたデジタル化を進める観点からも、各自治体のシステム機能が標準化されていることが望まれる。
さらに、情報システムの利用に当たっては、自治体の職員の事務負担の軽減という観点からは、全国的なサービスとして提供される情報システムを共同で利用するという運用方法が最も効果が見込まれる。
この点、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」(2020年12月11日マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善WGとりまとめ)では、国は、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス(IaaS、PaaS、SaaS)の利用環境(「(仮称)Gov-Cloud」)を整備・運用することとされており、自治体の情報システムについても「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けて、具体的な対応方策や課題等について検討を進めることとされている。
【取組方針】
自治体は、目標時期を2025年度とし、「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けた検討を踏まえ、基幹系17業務システムについて国の策定する標準仕様に準拠したシステムへの移行に対応するための準備を始める必要がある。
情報システムの標準化・共通化は、基幹系システム全体の再構築が必要となり、検討開始から運用に至るまでには相当の期間を要すると考えられるため、各自治体においては、早期から全庁的・横断的な推進体制を整え、現行のシステムの調査や、スケジュール策定をはじめとして計画的な導入に向けた検討を行うことが求められる。
また、標準準拠システムへの移行に向けた具体的な検討の段階においては、国の策定する標準仕様に基づいて、例えば、様式や帳票などに関して条例・規則等の見直しの検討が必要となる場合があるほか、標準準拠システムを前提とした業務プロセスの見直しも必要となる。特に、3.1(3)で2022年度末を目指して、マイナンバーカードを用いたオンライン手続を可能にする旨が言及されている点等も考慮し、情報システムの標準化・共通化を単なるシステム更改にとどめることなく、行政手続のオンライン化を前提とした業務プロセスの見直しや、AI・RPA活用を通じ、自治体のDXにより住民サービスの向上や職員負担の軽減といったUX改革の実現につなげることが重要である。
さらに、システム導入やデータ移行に当たっては、文字情報基盤への対応に伴う他システムへの影響確認や、「(仮称)Gov-Cloud」への移行など、これまでのシステム更改における作業に加えて標準化・共通化することに伴う作業が発生することに留意して作業工程を検討することが求められる。
【国の主な支援策等】
① 国が策定する基準(標準仕様)に基づく情報システムの利用を自治体に義務づけるなど、自治体の情報システムの標準化・共通化を実効的に推進するための法律案を、2021年通常国会に提出する。【総務省・内閣官房】
また、関係府省は、自治体や事業者の意見を聴きながら、以下のとおり17業務についての標準仕様を作成する。【関係府省】
<標準仕様を示す業務と実施時期>
1. 住民記録システム:2020年9月にとりまとめた標準仕様書の第1.0版について、今後、他の業務の標準化の状況等を踏まえ、必要に応じて改定を行う。
2. 第1グループ(介護保険、障害者福祉、就学、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税):2021年夏までに標準仕様を作成する。
3. 第2グループ(選挙人名簿管理、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援):2022年夏までに標準仕様を作成する。
4. 国民健康保険:標準システムの導入意義や効果を広く周知するとともに、公開されている設計書等についての記載の粒度や活用実績等を踏まえ、2022年夏までに標準仕様の見直しを行う。
なお、これらの標準仕様については、エンドトゥエンドのオンライン接続に係る標準仕様の内容についても反映することで、標準準拠システムへの移行後は特段のカスタマイズなくマイナポータルと連携したオンライン申請を処理可能とする。
② 「(仮称)Gov-Cloud」を整備し、早期に運用を開始するとともに、自治体の情報システムについて、「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けて、具体的な対応方策や課題等について検討を進める。【内閣官房】
③ 各自治体が、2025年度までに「(仮称)Gov-Cloud」上で基準に適合した情報システムを利用する形態に移行することを目指すため、住民に関する事務処理の基盤となる基幹系情報システムについて、「(仮称)Gov-Cloud」への移行のために必要となる準備経費(現行システム分析調査、移行計画策定等)やシステム移行経費(接続、データ移行、文字の標準化、契約変更等に伴う追加的経費等)に対する補助を行う。【総務省】
【2020年度第3次補正予算 国費10/10 1,508.6億円 基金(2025年度まで)】
基金(地方公共団体のデジタル基盤改革の推進)について 以下のデジタル基盤改革を各自治体が計画的に取り組むことができるよう、 地方公共団体情報システム機構に基金を設け、自治体の取組みを支援する。 <2022年度まで> ・マイナポータルを通じたオンライン手続の推進 ・より高いセキュリティレベルのセキュリティクラウドへの移行 <2025年度まで> ・基幹系情報システムについて「(仮称)Gov-Cloud」上の標準準拠システムへの移行 |
④ 「(仮称)自治体DX推進手順書」において、標準準拠システムへの円滑な移行を目指し、自治体の情報システムの標準化・共通化に伴う実施手順を示す。具体的には、標準準拠システム移行作業項目やスケジュールなど全体的な進め方に関する方針を示した上で、標準仕様に基づく業務プロセス運用の見直し、関連システムへの影響確認、データ移行等における検討のポイント等について記載する。【総務省】
【主な取組スケジュール】
図表1 自治体の情報システムの標準化・共通化のスケジュール
※「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」(2020年12月11日)を基に作成
(2)マイナンバーカードの普及促進
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
4 デジタル・ガバメントの実現のための基盤の整備 4.3 マイナンバーカードの普及 UI(ユーザーインターフェース)部分のデジタル化を進める上で重要なのは、住民の本人確認をオンラインで行うことである。市町村長による確かな本人確認を経て発行される最高位の公的な本人確認ツールであるマイナンバーカードの普及拡大が社会全体のデジタル化のカギを握っていることから、国は地方公共団体と協力して、マイナンバーカードの普及に全力を挙げて取り組む。 |
◆「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
Ⅳ.デジタル庁(仮称)設置の考え方 2.デジタル庁の業務 (3)マイナンバー デジタル庁がマイナンバー、マイナンバーカード、公的個人認証等のマイナンバー制度全般の企画立案を一元的に行う体制を構築し、市区町村等との連絡調整などの実施事務を担う総務省と連携して、令和4年度末にはほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指し、マイナンバーカードの普及の加速化等を強力に推進する。 |
【取組方針】
マイナンバーカードは、オンラインで確実に本人確認ができ、デジタル社会の基盤となるものであり、マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、出張申請受付などの積極的な実施により申請を促進するとともに、臨時交付窓口の開設、土日開庁のさらなる実施などにより交付体制を充実させる。
【国の主な支援策等】
① 2020年11月から2021年3月まで、カードの未取得者約8,000万人に対し、オンライン申請が可能なQRコード付きの申請書を送付する。これに合わせて、マイナポイントによる消費活性化策について、2020年度末までにマイナンバーカードの交付申請を行った者をポイント付与の対象とする。【総務省】
② マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジタル化等について、デジタル・ガバメント実行計画における「国・地方デジタル化指針」や工程表に基づいて推進する。【関係府省】
③ マイナンバーカードの利便性向上のため、2021年通常国会に、次の制度改正を行うための改正法案を提出する。【総務省】
1. マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新等を、住所地市区町村が指定した郵便局において取り扱うことができることとする。
2. 署名検証者等の求めがあった場合において、本人の同意があるときは、地方公共団体情報システム機構から基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)等の提供を行うこととする。
3. スマートフォンへの電子証明書の搭載を可能とする。
④ 臨時交付窓口の設置に対する補助を増額するとともに、出張申請受付の際の宣伝費用や集客に要する経費を新たに補助対象に追加する。【総務省】
【2020年度第3次補正予算 783.3億円】
⑤ 市区町村が個人番号カードの交付事務に必要な人件費の増や窓口の増設に要する経費に加え、新たに郵便局に電子証明書の発行・更新等を委託する経費に対して補助する。【総務省】
【2021年度当初予算 592.6億円】
(3)自治体の行政手続のオンライン化
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.1 地方公共団体の行政手続のオンライン化の推進 ア. 汎用的電子申請システムの基盤整備 手続の受け手である地方公共団体は、これまでも行政手続のオンライン化の取組を進めてきたものの、2020年(令和2年)4月時点で、手続のオンライン利用可能な情報システムが整備されていない団体が192団体となっている。マイナポータルの「ぴったりサービス」は、地方公共団体等に対する手続について汎用的に活用できることから、内閣官房、総務省及び内閣府は、原則として、全ての都道府県及び市区町村について、マイナポータルの「ぴったりサービス」を活用した手続のオンライン化を進めることができるよう取り組む。 イ. 優先的に取り組むべき手続のオンライン化の推進 内閣官房、総務省及び内閣府は、次に掲げる手続(具体的な手続については、別紙4参照)について、地方公共団体が優先的に、かつ、早急に進めることができるよう、関係府省と連携しガイドラインの作成等により支援する。 ①処理件数が多く住民等の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられる手続(内閣官房が実施する「行政手続等の棚卸調査」及び総務省が実施する「地方公共団体の行政手続等に係るオンライン利用状況の調査」に基づき、地方公共団体に対する行政手続のうち住民等からの申請の総件数が多いものであり、添付書類等を含め申請等の全てをオンラインで完結することができるもの(添付書類の入手のために請求するものを除く。)) ②住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、 2022年度(令和4年度)末を目指して、原則、全地方公共団体で、特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にする。 このため、マイナポータルのUI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)の抜本改善に加え、全地方公共団体において、マイナンバーカードを用いて子育て・介護等のオンライン手続が可能となるよう、地方公共団体のシステム改修等の支援を行う。 ウ. 様々な手続のオンライン化の推進 内閣官房、総務省及び内閣府は、上記イに掲げる以外の様々な分野の手続について、地方公共団体がマイナポータルの「ぴったりサービス」を活用してオンライン化に取り組むことができるよう、支援する。 KPI:原則として全ての市町村で行政手続のオンライン化のための情報基盤の整備 KPI:上記イ①に掲げる手続のオンライン利用率 KPI:上記イ②に掲げる手続のマイナポータル利用の人口カバー率 |
◆「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」(2020年12月11日マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善WGとりまとめ)抜粋
1.6 オンラインによる手続の完結、即日給付、オンライン手続における「世帯」の扱い、多様な住民サービス等に対応したシステム環境整備 ③多様な住民サービス等に対応したシステム環境整備 【取組方針】 (ア) 申請受付システムの整理及びUI・UXの改善 国における各申請受付システムのユーザー登録や申請受付メニュー、申請受付に係る機能等について整理する。その上で、利用者が迷わず目的を達成できるよう、e-Gov及びマイナポータルを中心に、申請受付サイト間の重複整理・動線整理等を行う。また、各サイトが共通に必要とする認証、通知、電子納付などの機能について、これを実現するためのシステムを共有化し重複整備をなくしていく。申請受付機能についても、新たに整備せず、e-Govやマイナポータルなどを活用していく。さらに、UI・UXの継続的な改善が極めて重要であることに鑑み、そのための専門家を含めた十分な体制を確保した上で、利用者の声を聴き、継続的に改善する。3.1 マイナポータルなどのUI(ユーザー・インターフェース)・UX(ユーザー・エクスペリエンス)・の最適化 【取組方針】 ①マイナポータルのUI・UXの抜本改善 利用者(国民)の満足度(分かりやすい、操作しやすい、時間がかからない等)、業務で利用する地方公共団体等の満足度(操作しやすい、不備案件が少ない、業務システムと連携しやすい等)を抜本的に改善・最大化することを目指し、以下を主な内容とするマイナポータルのUI・UX の抜本的改善について検討し、2021 年度(令和3年度)までに実施する。その際、更なる民間の知見や技術の活用を含めて検討する。また、2022 年度(令和4年度)以降も、継続的改善を行う。 (ア) マイナポータルのUIの全面的な点検・改善 機能ごとにプロトタイプを開発・確認しつつアジャイル開発※により改善を進める。なお、パソコン、スマートフォン双方の特性に応じたUIを実現する。 ※ システムやソフトウェア開発におけるプロジェクト開発手法の一つであり、小単位に実装とテストを繰り返し、開発を進める手法。 (イ) 全地方公共団体のマイナポータルへの接続の実現 地方公共団体が個別に接続サービスを調達しなくてもマイナポータルに接続できるよう、マイナポータルに自治体システムとの接続機能等を実装する。これにより、全自治体システムとマイナポータルの接続を実現し、全地方公共団体におけるサービス検索やオンライン申請をできるようにする。 (ウ) 申請項目の自動入力機能の実現等 自己情報取得、お知らせ取得、民間送達情報取得API等と連動し、自動入力ができる機能を設ける。また、地方公共団体が各種入力制御の設定を行える機能を実装する。これにより、利用者の入力負担の軽減と、入力ミスの減少による地方公共団体の業務負担の軽減を実現する。 (エ) 主要手続等の標準様式プリセットとオンライン申請の実現 地方公共団体の子育て、介護、被災者支援等の主要な手続や、件数の多い手続について、標準様式をマイナポータルに順次、プリセットする。これにより、地方公共団体の入力フォーム作成に係る負担を軽減し、これらの手続の地方公共団体におけるサービス検索やオンライン申請をできるようにする。 (オ) マイナンバーカードによる利用者認証の追加希望する利用者は、マイナンバーカードの公的個人認証により、過去の申請内容等を活用等できる機能を実装する。 (カ) 各業務システムとの連携処理の実現 地方公共団体の業務システムと連携しやすい申請受付データファイル等を実現する。さらに、地方公共団体の業務システムの標準化・共通化・「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けた検討に対応し、フロント(申請受付)からバック(業務システム)までオンライン化・デジタル処理を実現する。このために、マイナポータルは、必要なIF仕様、API仕様、データ仕様等を作成・提供し、地方公共団体のシステムの標準化・共通化において確実に反映させる。 (キ) あらゆる国民・外国人住民向けオンライン申請・届出等が、スマートフォンから可能に 国・地方とも、全ての国民・外国人住民向けオンライン申請・届出等が、スマートフォン上で簡単・迅速に完結できる※よう、対応を各府省・地方公共団体に要請する。 ※ URLリンクによる疎結合を含む。 (ク) マイナポータルで閲覧できる情報の順次拡大 マイナポータルで閲覧できる情報を順次拡大する。健診・検診情報(特定健診、事業主健診、がん検診、学校健診等)、薬剤情報、医療費通知情報、就労関係情報(職業訓練履歴や保有資格など)等について実現する。 (ケ) 利便性向上に資する手続の早期オンライン化 デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、2022年度(令和4年度)末を目指して、原則、全地方公共団体で、特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にする。 このため、上記マイナポータルのUI・UX の抜本改善に加え、全地方公共団体において、マイナンバーカードを用いて子育て・介護等のオンライン手続が可能となるよう、地方公共団体のシステム改修等の支援を行う。 6.3 病床管理、感染症情報、災害情報等の全国のリアルタイムの情報基盤の整備と公的な数量データのFAX等の利用の見直し ②災害情報等に関する情報基盤の整備(被災者支援のクラウド基盤等) (ア) 被災者支援に係るクラウド基盤の整備 【取組方針】 2021年度(令和3年度)に、災害時に、住民情報(住基データ等)をはじめとする被災者関係情報を取り込み、それぞれの情報を相互に連携させることにより、被災者関係情報を電子的に確認可能とすること等により被災者への支援の効率化を可能とする仕組みについて、市町村が共同で利用できるクラウド上で構築し、2022年度(令和4年度)以降に市町村に展開する。また、本システムにより、マイナンバーカードを活用した罹災証明書の電子申請やコンビニエンスストア等における交付も可能とする。 |
【取組方針】
① デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、2022年度末を目指して、原則、全自治体で、特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にする。 具体的には、以下の31手続を対象として、積極的・集中的にマイナポータルを活用したオンライン化を進める。
図表2 対象手続一覧
(注)デジタル・ガバメント実行計画における「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」のうち、住民がマイナンバーカードを用いて申請を行うことが想定される手続から選定
② さらに、上記以外の各種行政手続についても、「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」を踏まえ、積極的にオンライン化を進める。
(留意事項)
・電子申請の受付等に利用するシステムは、将来的にはマイナポータルの活用を前提に検討を進めることとするが、当面の間は、以下の役割分担を踏まえ、オンライン化を進める。
特に国民の利便性向上に資するオンライン化対象手続(31手続) | 原則、マイナポータルの基盤を活用する。 (注1)被災者支援関係手続は、内閣府が整備するクラウド型被災者支援システムとマイナポータルとの連携による対応を想定 (注2)自動車保有関係手続は、警察庁・総務省・国土交通省が提供する自動車保有関係手続のワンストップサービスにより対応 |
その他上記対象手続以外の優先的にオンライン化を進めるべき手続 | 積極的にマイナポータルの基盤の活用を検討する。 既存の汎用的電子申請システムによる対応も可能とする。(ただし、新規の独自電子申請受付システムの導入は、地域における事情等によりマイナポータルの活用が困難な場合や他の政府方針等で決定している場合を除き、原則行わない。) |
【国の主な支援策等】
① 全自治体接続基盤を構築するとともに、申請書の共通様式を作成する。
マイナポータルについて、全自治体との接続環境の整備を2021年度上半期より開始する。(既存の省庁連携基盤を活用し、政府共通NW経由で全自治体と接続する。)
また、子育て、介護、被災者支援等の手続を対象として申請書の共通様式を2021年7月頃までに登録して、利用できるようにする。【内閣官房・内閣府・関係省庁】
② マイナポータルのUI/UX改善を行う。画面や操作手順(フロー)など、可能なものから早急に改善する。【内閣府】
・入力誤りのない、二度同じ項目を入力させない仕組みを構築する。
・画面のタスク化・フロー化を行い、スマホでの操作に最適化したサービスとする。
③ ぴったりサービス申請APIの提供を行う。様々なWEBサービス等からぴったりサービスの検索・申請機能を利用できるよう、ぴったりサービス申請APIの提供を開始する。
2021年度以降、全国展開するポータルサイトから自治体へのオンライン申請を開始する予定としている。【内閣府】
④ エンドトゥエンドのオンライン接続に係る標準仕様の提供を行う。自治体の基幹システムとぴったりサービスとのエンドトゥエンド接続の標準仕様を作成し、2021年度夏頃までに市区町村に提供する予定としている。【総務省】
⑤ 各自治体において、子育て、介護等の手続について、マイナポータルと自治体の基幹システムのオンライン接続を行うため、マイナポータルへの接続に当たっての機器設定、連携サーバー等の設置に要する経費に対して補助する。【総務省】
【2020年度第3次補正予算 国費1/2 249.9億円 (基金)、同事業に係る地方負担には普通交付税措置 ※いずれも2022年度まで】
上記以外の共同オンライン申請システム導入経費については、所要の財政措置(特別交付税(措置率0.5))を講じる。
[再掲]基金(地方公共団体のデジタル基盤改革の推進)について 以下のデジタル基盤改革を各自治体が計画的に取り組むことができるよう、 地方公共団体情報システム機構に基金を設け、自治体の取組みを支援する。 <2022年度まで> ・マイナポータルを通じたオンライン手続の推進 ・より高いセキュリティレベルのセキュリティクラウドへの移行 <2025年度まで> ・基幹系情報システムについて「(仮称)Gov-Cloud」上の標準準拠システムへの移行 |
⑥ クラウド型被災者支援システムを構築する。2021年度に、災害時に、住民情報(住基データ等)をはじめとする被災者関係情報を取り込み、それぞれの情報を相互に連携させることにより、被災者関係情報を電子的に確認可能とすること等により被災者への支援の効率化を可能とする仕組みについて、市区町村が共同で利用できるクラウド上で構築し、2022年度以降に市区町村に展開する。また、本システムにより、マイナンバーカードを活用した罹災証明書の電子申請やコンビニ交付も可能とする。【内閣府】
【主な取組スケジュール】
図表3 自治体の行政手続のオンライン化のスケジュール
※「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」(2020年12月11日)を基に作成
(4)自治体のAI・RPAの利用推進
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.3 地方公共団体におけるAI・RPA等による業務効率化の推進 本格的な人口減少社会となる2040年頃を見据え、希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、地方公共団体の業務の在り方そのものを刷新することが必要である。AIやRPAなどのデジタル技術は地方公共団体の業務を改善する有力なツールであり、限られた経営資源の中で持続可能な行政サービスを提供し続けていくために今後積極的に活用すべきものである。 総務省は、2019年度(令和元年度)から開始した「自治体行政スマートプロジェクト」において、地方公共団体の基幹的な業務(住民基本台帳・税務等)について、人口規模ごとに複数の地方公共団体による検討グループを組み、そのグループ内で、業務プロセスの団体間比較を実施することで、 AIやRPAなどのデジタル技術を活用した業務プロセスの標準モデルを構築する。 また、総務省は、地方公共団体に対するAIやRPAなどの活用の先進事例について、横展開を推進する。 KPI:AI、RPAなどの革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数 |
2020年2月末時点の調査(総務省:2019年度「地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」)において、AIについては、180団体が導入済みであり、導入割合は都道府県が68%、指定都市が50%、その他の市区町村が8%となっている。RPAについては、180団体が導入済みであり、導入割合は都道府県が49%、指定都市が45%、その他市区町村が9%となっている。AI・RPAのいずれかを導入している団体は、277団体であり、人口規模の大きな団体から導入が進んでいる。
(留意事項)
・自治体の定型的な業務の効率化については、業務プロセスの見直しや情報システムの標準化・共通化など、根本的な対応策を検討し、その上でRPAの利用による自動化を行うことが有効である。
【取組方針】
自治体は国の作成するAI・RPA導入ガイドブックを参考に、AIやRPAの導入・活用を進める。また、こうした最先端の技術の導入については、データの集積による機能の向上や導入費用の負担軽減の観点から、複数団体による共同利用を検討する。都道府県はAI・RPAを含めたデジタル技術の市区町村のニーズを踏まえ、共同利用を支援する。
【国の主な支援策等】
① 業務効率化効果が大きい、基幹系システムと連携したAI活用サービスの導入手順や留意事項等を含む、AI導入ガイドブックを策定し、2021年4月頃に自治体に共有する。【総務省】
② RPAを導入する際の検討の進め方や、導入対象業務の選定の方法、取組事例などを盛り込んだ、RPA導入ガイドブックを2021年2月頃に自治体に共有する。【総務省】
③ 自治体の基幹的な業務(住民基本台帳・税務等)の業務プロセスについて団体間比較を実施し、AIやRPAなどの技術を活用した業務プロセス構築の実証事業を行う。【総務省】
④ [再掲]総務省及び今後設置されるデジタル庁並びに都道府県は連携して、市区町村において複数市区町村での兼務を含め、デジタル人材のCIO補佐官等としての任用等が推進されるように、支援の仕組みを構築する。【総務省・内閣官房】
※これらのデジタル人材は市区町村の共同利用においても役割を果たすこと が期待される。
⑤ 2021年度のAI・RPA導入に関する経費については、情報システムの標準化・共通化を行う17業務を除き、所要の財政措置(特別交付税(措置率0.3))を講ずることとし、都道府県、市町村が協定の締結等をした上で共同調達を行う場合には財政措置を拡充(特別交付税(措置率0.5))する。【総務省】
(5)テレワークの推進
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
9 業務におけるデジタル技術の活用 9.2 デジタル・ワークスタイルの実現のための環境の整備 (2)テレワークの推進 テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児、介護等のために時間制約がある職員、障害等のために日常生活・社会生活上の制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワークライフバランスの観点からも重要である。 |
テレワークは、ICTを活用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を実現できる「働き方改革」の切り札でもある。また、ICTの活用により業務の効率化が図られることで行政サービスの向上にも効果が期待されるとともに、今般の新型コロナウイルス対策においては、感染拡大の未然防止や行政機能の維持のための有効な手段となっている。
2019年度末における総務省の調査(総務省:2019年度「テレワークに関する取組状況調査」)によれば、都道府県・政令市では86.6%がテレワークを導入している一方で、市区町村においては3.0%にとどまっていた。
今後も、本計画に基づく自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化の推進過程も捉えつつ、引き続き、デジタル化時代の業務運営に対応する自治体のテレワークを推進していく必要がある。
【取組方針】
自治体は、国が提供するテレワーク導入事例や「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等を参考に、テレワーク導入・活用に積極的に取り組む。また、自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化による業務見直し等の進捗に合わせ、テレワーク対象業務の拡大に取り組む。
【国の主な支援策等】
① セキュリティを確保したテレワークの導入に資するよう、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改定を行う。【総務省】
② J-LIS(地方公共団体情報システム機構)及びIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が共同で、自治体職員が自宅のPCから自治体庁内にあるLGWAN接続系のPCへのリモートアクセスを可能とする機能を提供し、LGWANを活用した自治体におけるテレワークの実証実験を実施する。実証結果について広く公開する。(460団体が応募)【総務省】
③ 業務上・労務管理上の課題の整理及び民間企業や自治体における対応策の調査等を通じ、特に市区町村におけるテレワーク導入・活用の参考となるよう、2021年4月までにテレワーク導入事例や活用のノウハウを取りまとめ、自治体に提供する。【総務省】
④ 「テレワークマネージャー」による相談体制を引き続き提供する。【総務省】
⑤ 2021年度のテレワーク環境の構築に要する経費について所要の財政措置(特別交付税(措置率0.5))を講ずる。【総務省】
(6)セキュリティ対策の徹底
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.2 地方公共団体における情報システム等の共同利用の推進 (4)地方公共団体における適正な情報セキュリティ対策 地方公共団体においては、2015年(平成27年)以降に実施された、いわゆる「三層の対策」により情報セキュリティ対策の抜本的強化が図られたが、行政手続のオンライン化、テレワーク、クラウド化など新たな時代の要請を踏まえ、業務の利便性・効率性の向上を目的とした見直しを行い、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を改定する。 今後、地方公共団体が、新たなガイドラインに基づき、セキュリティ対策を推進するよう働きかける。また、政府の情報セキュリティ対策の状況等を踏まえ、必要な抜本的見直しを行う。 KPI:地方公共団体における新たな情報セキュリティ対策の検討 |
◆「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」(2020年12月11日マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善WGとりまとめ)抜粋
1.1マイナンバー関連システム(マイナンバー管理システム、マイナポータル等)、住基ネット、自治体システム群の政府関係システムを含めたトータルデザイン ②2025年(令和7年)へ向けたシステム・ネットワークのトータルデザイン(あるべき姿) 【考え方】 ※ 都道府県ごとに構築されている自治体情報セキュリティクラウドについては、標準要件を満たす民間のクラウドサービス利用型への移行を推進するとともに、国主導で調達の共同化を進める。 5.3情報セキュリティや個人情報保護の強化・ルールの標準化 【現状】 地方においては、「自治体の三層の対策」により、内部ネットワークがインターネット接続系・LGWAN 接続系・マイナンバー利用事務系の3つのセグメントに分割され、マイナンバー利用事務系については、他のセグメントと原則物理的に分離されている。また、個人情報保護法制については、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等それぞれを対象にした法律がある一方で、地方公共団体はそれぞれが条例を定めている状況である。 【取組方針】 ① 「自治体の三層の対策」の見直し 2020 年(令和2年)に、「自治体の三層の対策」の見直しを行い、マイナポータル及びeLTAX から受け付けたデータについて、マイナンバー利用事務系へのオンラインでの取り込みを認める。これにより、セキュリティを確保しつつ、事務処理の生産性を妨げないものとする。具体的には、団体のフロント(申請受付)からバック(業務処理)まで、一旦、紙にしてまた入力する、又は、USB 等の媒体で受け渡す、といったことなく、オンラインで完結やSaaS の更なる活用ができるようになる。また、LGWAN接続系とインターネット接続系の分割の見直しを行い、国の定めた基準に基づく適切なリスク管理策を講じていることを条件として、ゼロトラスト型のネットワークを採用できる措置を講じて、インターネット上のSaaS 利用や、在宅勤務における作業環境を改善するとともに、災害時にも堅牢に動作し続ける作業環境を確保する。さらに、地方公共団体の業務システムの標準化・共通化を踏まえ、「自治体の三層の対策」の抜本的見直しを含めた新たなセキュリティ対策の在り方の検討を行う。 |
【取組方針】
① 改定後の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ、適切に各自治体の情報セキュリティポリシーの見直しを行い、情報セキュリティ対策の徹底に取り組む。
② 自治体情報セキュリティクラウドについて、2022年度末までに、都道府県の主導により、総務省が設定した高いセキュリティレベル(標準要件)を満たす民間のクラウドサービス利用型への移行を行う。調達に当たっては、複数の都道府県での共同調達を積極的に検討する。
【国の主な支援策等】
① いわゆる「三層の対策」について、行政手続のオンライン化、テレワーク、クラウド化など新たな時代の要請を踏まえ、業務の利便性・効率性の向上を目的とした見直しを行い、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改定・公表を行う。【総務省】
② 自治体の情報システムの標準化・共通化等を踏まえ、「三層の対策」の抜本的見直しを含めた新たなセキュリティ対策の在り方を検討する。【総務省】
③ 2020年度第3次補正予算において、自治体情報セキュリティクラウドの更新時期を捉え、総務省が設定した高いセキュリティレベルのセキュリティクラウドへの移行を支援する。【総務省】
【2020年度第3次補正予算 国費1/2 29.3億円(基金)、同事業に係る地方負担には普通交付税措置 ※いずれも2022年度まで】
[再掲]基金(地方公共団体のデジタル基盤改革の推進)について 以下のデジタル基盤改革を各自治体が計画的に取り組むことができるよう、 地方公共団体情報システム機構に基金を設け、自治体の取組みを支援する。 <2022年度まで> ・マイナポータルを通じたオンライン手続の推進 ・より高いセキュリティレベルのセキュリティクラウドへの移行 <2025年度まで> ・基幹系情報システムについて「(仮称)Gov-Cloud」上の標準準拠システムへの移行 |
3.2 自治体DXの取組みとあわせて取り組むべき事項
(1)地域社会のデジタル化
【取組方針】
光ファイバーの全国的な展開や5Gサービスの開始、ローカル5Gの導入等情報通信基盤の整備の進展を踏まえ、今後これらの基盤を有効に活用し、すべての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進する。
地域デジタル社会形成に向け想定される取組み(例)
- デジタル社会の恩恵を高齢者など多くの住民が実感できるためのデジタル活 用支援
- 地域におけるデジタル人材の育成・確保
- 条件不利地域等におけるデジタル技術を活用したサービスの高度化
- デジタル技術を活用した観光振興や働く場の創出など魅力ある地域づくりの推進
- デジタル技術を活用した安心・安全の確保
- 中小企業のデジタル・トランスフォーメーション支援
【国の主な支援策等】
地方財政計画に新たな歳出項目として「地域デジタル社会推進費(仮称)」を計上し、すべての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進する。【総務省】
【事業期間】2021・2022年度
【事 業 費】 各年度2,000億円(うち、道府県分 800億円程度、市町村分 1,200億円程度)
(2)デジタルデバイド対策
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
10 デジタルデバイド対策 デジタル化は、国民生活の利便性が向上し、行政機関や民間事業者等の効率化に資する、データの資源化と最大活用、安全・安心、ユニバーサルデザインを考慮した設計等を前提とした人に優しいデジタル化である必要がある。 社会全体のデジタル化を進めるに当たり、デジタル技術の利活用により、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にかかわらず、誰も取り残さない形で、全ての国民にデジタル化の恩恵を広くいきわたらせていく環境の整備に取り組むことが必要である。そのためには、デジタル機器に不慣れな方でも容易に操作できるUI(ユーザーインタフェース)の設計や、外国人利用者向けの申請画面等の多言語化など、利用者目線で、かつ、利用者に優しい行政サービスを実現することが重要である。 このため、デジタル手続法では、国の行政機関等に対し、行政のデジタル化に当たっては、デジタルデバイドの是正を図るために必要な施策を講ずる義務を課している。 また、技術の進展により、個々人がコンピュータを使いこなす能力を身につけなくても、テレビ電話での相談や、音声認識による対話形式での入力等によりデジタルデバイドが解消できる可能性がある。このようなデジタルサポートという発想への転換を図っていくことも重要である。 デジタルデバイド対策に関する取組としては、例えば、総務省において、オンラインによる行政手続・サービスの利用方法について、高齢者等が身近な場所で相談や学習を行えるようにする「デジタル活用支援員」について、2020年度(令和2年度)中に検討及び実証事業を行い、2020年度(令和2年度)中に開始する。あわせて、NPOや地域おこし協力隊など地域の様々な主体と連携した地方公共団体による地域住民に対するきめ細かなデジタル活用支援についても、支援員の枠組みを活用しつつ、促進する。また、障害者等が行う行政手続については、更なる負担軽減を図るため、内閣官房、内閣府及び厚生労働省は、マイナポータルを通じたオンライン申請手続の拡充に向けて検討を行い、 2021年度(令和3年度)以降、順次対応する。民間手続においても、障害者の負担軽減や均等な機会の提供のため、オンラインによる施設等の障害者割引入場券の予約・購入等への対応について、民間事業者等に対して要請を行う。 加えて、行政組織内部でのデジタルデバイド対策に取り組むことも重要である。例えば、行政機関における障害者雇用の推進においては、画面読み上げソフト、音声認識ソフトなどのデジタル技術の活用を検討するなど、必要な設備の整備等に取り組むことが重要である。 |
【取組方針】
オンラインによる行政手続・サービスの利用方法について、高齢者等が身近な場所で相談や学習を行えるようにする「デジタル活用支援員」の周知等の利用の促進を行うとともに、NPOや地域おこし協力隊等の地域の幅広い関係者と連携し、支援員の枠組みも活用しつつ、講座の開催やアウトリーチ型の相談対応など地域住民に対するきめ細かなデジタル活用支援を実施する。
【国の主な支援策等】
① デジタル活用に関する理解やスキルが十分でない高齢者等に対して、オンラインによる行政手続・サービスの利用方法等に関する助言・相談等の対応を行う事業者に対して補助等を実施する。【総務省】
【2020年度第3次補正予算 11.4億円の内数】
※ 上記支援に当たっては、事業者と自治体が連携して地域の実情等を踏まえた効果的な事業が行われるよう、国は事業者に対して自治体との連携について働きかける。
② [再掲]地方財政計画に新たな歳出項目として「地域デジタル社会推進費(仮称)」を計上し、すべての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進する。【総務省】
【事業期間】 2021・2022年度
【事 業 費】 各年度2,000億円(うち、道府県分 800億円程度、市町村分 1,200億円程度)
3.3 その他(※デジタル・ガバメント実行計画記載の事項)
(1)BPRの取組みの徹底(書面・押印・対面の見直し)
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
6 行政手続のデジタル化 デジタル手続法では、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル3原則(①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する、②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする及び③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する)を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化実施を原則とした。同法を踏まえ、以下のとおり、行政手続のデジタル化に向けた方針を示す。 (中略) また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び新たな生活様式の確立に向け、行政手続における書面・押印・対面規制の抜本的な見直しが急務となっている。このため、各府省は、内閣府規制改革推進会議が示した基準及び各府省における書面・押印・対面規制の見直し方針に従って、法令等の改正も含めた改革を着実に実行する。引き続き押印を必要とする手続においては、電子署名を活用したオンライン利用を促進する。また、書面・対面規制の見直しの観点から、オンライン化されていない手続について早期のオンライン化に取り組むとともに、既にオンライン化されている手続についても、使い勝手の向上等を通じて、オンライン利用の拡大を図る。 (中略) |
自治体における書面規制、押印、対面規制については、国の法令等に基づいて実施する手続について各府省から発出されるガイドライン等の内容を踏まえ適切に対応するとともに、自治体が独自に実施する手続についても、内閣府規制改革推進会議が示した具体的基準等を参考として、国の取組みに準じた対応を実施するなど、見直しに積極的に取り組むよう総務省より通知がなされている。(2020年7月7日付け総務省自治行政局長)
押印の見直しに当たっては、「地方公共団体における押印見直しマニュアル」(2020年12月18日付け規制改革・行政改革担当大臣通知)を参考とすることが考えられる。同マニュアルでは、書面・対面規制についても見直しマニュアルを作成する予定とされている。
なお、「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」(2020年12月18日閣議決定)において、「各府省等は、それぞれ所管する行政手続のうち、地方公共団体が国(独立行政法人等も含む。)又は他の地方公共団体に対して行うものについて、速やかに見直しを行う」こととされていることを踏まえ、自治体が独自に実施する自治体(地方独立行政法人等も含む。)間の手続についても、書面規制、押印、対面規制の見直しに積極的に取り組むことが考えられる。
(2)オープンデータの推進
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.4 地方公共団体におけるオープンデータの推進 官民データ活用推進基本法では、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされている。地方公共団体は、同法の趣旨、オープンデータ基本指針及び本計画を踏まえ、行政保有データを原則オープン化し、オープンデータを活用した地方発ベンチャーの創出の促進、地域の課題の解決を図る。その際、地方公共団体向けのガイドライン・手引書、「推奨データセット」等も参考にしながら、利用者ニーズに即したオープンデータ化を積極的に進めるとともに、オープンデータ・バイ・デザインの考え方に基づく情報システム(当該情報システムに係る行政手続を含む。)の設計や整備を含めたオープンデータ及び行政内部でのデータ活用を推進することが望ましい。また、各府省は自府省に関連する分野のオープンデータの取組について、地方公共団体に対しても必要な働きかけや支援等を行い、積極的に推進を図っていく。加えて、民間事業者等によるアプリ開発や行政機関自身によるデータ分析、政策立案等の利活用の促進を図るため、公開するデータの量のみならず、データの質の向上を図ることが重要である。 KPI:地方公共団体のオープンデータの質の評価(2021 年度(令和3 年度)末までに評価指標を設定) |
(3)官民データ活用推進計画策定の推進
◆「デジタル・ガバメント実行計画」(2020年12月25日閣議決定)抜粋
12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 12.6 地方公共団体のデジタル・ガバメントの構築に向けた地方公共団体の官民データ活用推進計画策定の推進 官民データ活用推進基本法においては、都道府県には官民データ活用の推進に関する施策の基本的な計画についての策定義務が、市町村(特別区を含む。)には同計画の策定の努力義務が定められている。 これまで内閣官房は、地方公共団体の官民データ活用推進計画の策定のための手引を公表し、当該手引等を踏まえ、地方公共団体は計画策定に取り組み、2020年(令和2年)8月時点で、41都道府県、151市町村が計画を策定している。 地方公共団体のデジタル・ガバメントの構築を計画的に進めていくため、地方公共団体の官民データ活用推進計画を地方公共団体のデジタル・ガバメント構築のための総合的な戦略と位置付けることとしている。また、地方公共団体の業務改革(BPR)を前提として、国は、デジタル化の状況の見える化を進め、官民データ活用推進計画に位置付けられた施策に対して積極的に支援すること等により、各地方公共団体の取組を促し、2020年度(令和2年度)末までに、全ての都道府県において計画を策定することを目指す。 内閣官房は、総務省、内閣府及び関係府省と協力して、市町村の官民データ活用度を把握することを促すための基礎的なデータを政府CIOポータルに公表する。 KPI:都道府県における官民データ活用推進計画の策定状況(2020年度(令和2年度)末までに全ての都道府県での計画策定を達成) |
※自治体のDX推進に当たり、2~3の各取組みについて既存の官民データ活用推進計画に記載する、あるいは、計画未策定団体においては新たに各取組みも含めた官民データ活用推進計画を策定する等の手法も考えられる。
4. おわりに
本計画は、「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けた検討、デジタル庁の設置など国の動向を反映させるよう適宜見直しを行うとともに、別紙2に示す「「デジタル・ガバメント実行計画」等において示された方針及びKPI」を踏まえ、自治体の取組状況に応じたPDCAサイクルにより進捗管理を行う。
総務省は、国の施策展開を踏まえつつ、業務改革(BPR)を含めた標準化等の進め方について、「(仮称)自治体DX推進手順書」として、2021年夏を目途に提示する。また、当該手順書の提示時期にかかわらず、自治体の検討に資する情報を、自治体に随時提供する。併せて、自治体が足並みを揃えて、情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化といった施策を推進するためには、その前提となる事業者(ベンダ)の速やかかつ円滑なシステムの開発等の対応も求められることから、関係省庁と連携して、事業者(ベンダ)への情報提供を丁寧に行っていく。
本計画に示す取組みを一定の期間の中で実現するには、早期の現行のシステムの調査、スケジュール策定をはじめとして計画的な導入に向けた検討を行うことが求められることから、速やかに全庁的・横断的な推進体制を整える必要がある。その上で、各自治体においては、本計画の記載及び今後国から提供される情報を参考に、早期に検討に着手し、可能な取組みから実行することが望ましい。
別紙1 自治体の主な取組スケジュール
別紙2 「デジタル・ガバメント実行計画」等において示された方針及びKPI
重点取組事項 | 「デジタル・ガバメント実行計画」等において示された方針及びKPI |
①自治体の情報システムの標準化・共通化
【内閣官房、総務省、関係省庁】 |
目標時期を2025 年度(令和7年度)とし、それに向け地方公共団体が対応に向け準備を始められる環境をつくる。
<KPI>
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②マイナンバーカードの普及促進
【内閣官房、総務省、内閣府、関係省庁】 |
令和4年度末にはほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指し、マイナンバーカードの普及の加速化等を強力に推進する。 |
③自治体の行政手続のオンライン化
【内閣官房、総務省、内閣府、関係省庁】 |
デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、2022年度(令和4年度)末を目指して、原則、全地方公共団体で、特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にする。
<KPI>
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④自治体のAI・RPAの利用推進
【総務省】 |
AIやRPAなどのデジタル技術を活用した業務プロセスの標準モデルを構築するとともに、先進事例について、横展開を推進する。
<KPI>
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※「デジタル・ガバメント実行計画」等:「デジタル・ガバメント実行計画」及び「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」
※所管については現時点での所管省庁を記載する。