ビジネス全般

男性不妊治療に係る評価の新設(2022年度診療報酬改定)

【Ⅲ4-1 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるよう にするための 適切な医療の評価 ③ 】
③男性不妊治療に係る評価の新設

第1 基本的な考え方

子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供する観点から、 男性不妊治療 に係る医療技術等について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

1.不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY染色体微小欠失検査を実施した場合の評価を新設する。

(新)Y染色体微小欠失検査 3,770 点

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準 を満たす 保険医療機関において、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの に 対して 、 精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する 。

(2)Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断のために、PCR-rSSO法により測定した場合に限り算定できる 。

[施設基準]

(1)次のいずれかに該当すること 。

ア 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること 。
イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている保険医療機関 であること 。

(2)遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている 又は遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている 他の 保険医療機関と の連携により当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備さ れている ことが望ましい 。

2.不妊症の患者に対して、 精巣内精子採取術を実施した場合の評価を新設する。

(新)精巣内精子採取術

1単純なもの 12,400 点
2顕微鏡を用いたもの 24,600 点

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長 等 に届け出た保険医療機関において 、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する 。

(2)1については精巣内精子採取術を行った場合に、 2については顕微鏡下精巣内精子採取術を行った場合に算定する。

(3)1について は 、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として実施した場合に算定する。

ア 閉塞性無精子症
イ 非閉塞性無精子症
ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの

(4)2については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として実施した場合に算定する 。
ア 非閉塞性無精子症
イ 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した 患者

(5)精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定できる。

(6)治療に当たっては、関 係 学会から示されているガイ ドライン等を踏まえ、 治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施すること 。

(7)3 のウ又は 4 のイに該当する 患者 に対して実施した場合は、当該手術を実施する必要があると判断した理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること 。

[施設基準]

(1)次のいずれかに該当すること 。

ア 次の いずれ の基準にも該当すること。
①当該保険医療機関が泌尿器科を標榜する保険医療機関であること 。
②泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤 の 医師が1名以上配置されていること 。
③生殖補助医療管理 料に係る届出 を行っている 又は生殖補助医療管理料に係る届出 を行っている 他の保険医療機関と連携 していること 。

イ 次のいずれの基準にも該当すること。
①当該保険医療 機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること 。
②精巣内精子採取術について過去 2 年に 10 例以上の経験を有する 常勤の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されていること 。
③生殖補助医療管理料に係る届出 を行っている保 険医療機関であること 。
④泌尿器科を標榜する他の保険医療機関との連携体制を構築している こと 。

(2)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制 が整備されている又は時間外・夜間救急体制が整備されている他の保険医療機関との連携体制を構築していること 。

[経過措置]

令和4年3月31 日 時点で 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、 上記の 基準を 満たしている ものとする 。

参照

厚生労働省ホーム政策について審議会・研究会等中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)第516回 中央社会保険医療協議会 総会 議事次第

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