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母子保健法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
1 改正の趣旨
- 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)」(令和元年 12 月 20 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「外国人の妊産婦が、日本において母子保健情報を円滑に入手し活用することで安心して出産・子育てが出来るように、母子保健の入り口である母子健康手帳を多言語化し、それを活用した効果的な支援方法等について調査研究を行い、今後、自治体へ周知する」こととされた。
- 本改正は、上記の関係閣僚会議決定を踏まえ、外国語様式による母子健康手帳の交付を可能とするため、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号。以下「法」という。)第 16条第3項の規定に基づき、母子保健法施行規則(昭和 40 年厚生省令第 55 号。以下「規則」という。)第7条の規定を改正し、母子健康手帳の様式について、規則様式第3号に加え、その他これに類するものであって厚生労働大臣が定めるものによることができることとする等の必要な規定の整備を行うものである。
2 改正の内容
- 規則第7条柱書について、様式第3号又はその他これに類するものであって厚生労働大臣が定めるものによることとする。
- その他所要の整備を行う。
3 根拠条項
法第 16 条第3項
4 施行期日等
- 公布日:令和3年9月上旬(予定)
- 施行期日:公布日