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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)の概要
1.改正理由
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号。以下「整備法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「法」という。)の一部改正及び整備法による法の改正に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成 26 年政令第 155 号。以下「令」という。)の一部改正(※)に伴う省令及び告示の改正案について、意見募集を行う。
※ 7月 17 日から 30 日の間に意見募集を実施済。8月下旬公布、9月1日施行を予定。
2.改正の概要
(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(平成 26 年総務省令第 85 号。以下「カード等省令」という。)及び住民基本台帳法施行規則(平成 11 年自治省令第 35 号。以下「住規則」という。)の一部改正
① 個人番号カードに関して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が行う事務に関する規定
整備法による改正後の法第 16 条の2第2項において、機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成並びに個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとされたことを踏まえ、カード等省令において、個人番号カードに関して機構が行う事務として、以下の事務を規定する。
- 個人番号通知書及び交付申請書の作成及び発送
- 個人番号通知書の作成及び発送等に関する状況の管理
- 交付申請書及び再交付申請書の受付及び保存
- 電話による個人番号カードの利用の一時停止に係る届出の受付
② 個人番号カードの発行に関する規定
整備法による法の改正に伴う令の改正により、機構は、個人番号カードの交付を受けようとする者から、交付申請書の提出を受けたときは、総務省令で定めるところにより、個人番号カードを発行することとなることから、現在の事務フローを踏まえ、機構が交付申請書を確認して個人番号カードを発行する旨、省令に規定を整備する。
③ 機構保存本人確認情報を利用することができる事務に関する規定の整備
整備法による改正後の法第 16 条の2及び住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号。以下「住基法」という。)第 30 条の 15 第4項の規定により、機構は個人番号カードの発行等の事務を行い、当該事務を行うに当たっては、機構保存本人確認情報(住基法第 30 条の9第1項)を利用することができるものとされているところ、機構保存本人確認情報を利用することができる事務の詳細を定める住規則第 21 条の2について、所要の改正を行う。
④ その他
所要の規定を整備する。
(2)個人番号カード等に関する技術的基準(平成 27 年総務省告示第 314 号)の一部改正
① 個人番号通知書のセキュリティ対策等及び管理等に関する基準の整備
(1)の省令改正により、個人番号通知書の作成等を機構の事務として規定することに伴い、機構(機構から事務を委託された事業者を含む。以下同じ。)が講ずるセキュリティ対策等について、規定を整備する。
② 個人番号カードの管理及び運用に関する基準の整備
整備法による法の改正により、機構が個人番号カードを発行するものとされたこと等に伴い、個人番号カードの管理及び運用に当たり、機構が行うこと等について、規定を整備する。
③ その他
所要の規定を整備する。
3.根拠条文
法第 16 条の2、令の改正において新設予定の規定
4.スケジュール
公布:8月下旬
施行:令和3年9月 1 日