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オープンデータ?公共データの民間開放

突然ですが、DATA.GO.JPというサイトを訪れたことはありますか?

DATA.GO.JPとは、日本政府が公共データの民間開放の一環として解説した、オープンデータのカタログサイトです。

オープンデータの取り組みは、「電子行政オープンデータ戦略」」(平成 24 年 7 月 4 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)などに基づいて進んできたとされます。

オープンデータ基本指針というものも制定されていますので、見て行きましょう。

Table of Contents

オープンデータの取組について

 日本政府は、公共データを広く公開することにより、国民生活の向上、企業活動の活性化等を通じ、我が国の社会経済の発展に寄与する観点から、機械判読に適したデータ形式を、営利目的も含めた二次利用が可能な利用ルールで公開する「オープンデータ」の取組を推進しています。

このウェブサイトは、二次利用が可能な公共データの案内・横断的検索を目的としたオープンデータの「データカタログサイト」です。

データをお探しになる場合は、上部の検索ボックスにキーワードを入力してデータを検索して下さい。

掲載しているデータのデータ形式、公開されていないデータの公開等に関する御意見、オープンデータの活用事例やアイデアなどがございましたら、「意見受付コーナー」から御意見をお寄せ下さい。また、サイトに関する利用方法の御質問などにつきましては、「お問い合わせ」にお寄せ下さい。

オープンデータ基本指針(2017年決定、2019年改正)

1.オープンデータの意義

公共データの二次利用可能な形での公開とその活用を促進する意義・目的は、次のとおりである。

(1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化

広範な主体による公共データの活用が進展することで、創意工夫を活かした多様なサービスの迅速かつ効率的な提供、官民の協働による公共サービスの提供や改善が実現し、ニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化への適切な対応とともに、厳しい財政状況、急速な少子高齢化の進展等の我が国が直面する諸課題の解決に貢献することができる。

また、ベンチャー企業等による多様な新サービスやビジネスの創出、企業活動の効率化等が促され、我が国全体の経済活性化にもつながる。

(2)行政の高度化・効率化

国や地方公共団体においてデータ活用により得られた情報を根拠として政策や施策の企画及び立案が行われることで(EBPM:Evidence Based Policy Making)、効果的かつ効率的な行政の推進につながる。

(3)透明性・信頼の向上

政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、国民は政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能になり、行政の透明性、行政に対する国民の信頼が高まる。

2.オープンデータの定義

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。

  1. 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
  2. 機械判読に適したもの
  3. 無償で利用できるもの

3.オープンデータに関する基本的ルール

(1)行政保有データのオープンデータ公開の原則

公共データは国民共有の財産であるとの認識に立ち、政策(法令、予算を含む)の企画・立案の根拠となったデータを含め、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開することを原則とする。

なお、①個人情報が含まれるもの、②国や公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの、③法人や個人の権利利益を害するおそれがあるもの等、公開することが適当ではない情報に対して公開の要望があった場合は、オープンデータとして公開できない理由を公開することを原則とする。

(2)公開データの二次利用に関するルール

各府省庁のウェブサイト上で公開されるデータについては、原則、政府標準利用規約を適用し、具体的かつ合理的な根拠により二次利用が認められないものを除き、公開データの二次利用を積極的に促進する。

(3)公開環境

各府省庁は、ウェブサイトで容易に検索・利用できる形でデータを公開する。特にニーズが高いと想定されるデータについては、利用者の利便性に加え、システムの負荷及び効率性の観点から、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、API を通じた提供を推進する。

更に、政府のオープンデータ全体の横断的検索を可能とし、データの活用を促進するため、データの概要及び形式等のメタ情報をクリエイティブ・コモンズで定められている「CC0 1.0 全世界」として取り扱った上で政府のデータカタログサイト「DATA.GO.JP」に登録し、公開する。

(4)公開データの形式等

公開するデータについては、機械判読に適した12構造及びデータ形式で掲載することを原則とする。共通語彙基盤等やオープンデータの達成度の評価指標として用いられている「5つ星」の指標を参考に、より活用がしやすい用語や形式での公開に努める。

なお、国民への情報公開の観点から、人が読むという従来からの利用形態に適したデータ形式での公開も継続するが、この場合であってもテキスト検索や抽出ができることが必要である。

IT 総合戦略室は、関係府省庁と連携し、データ構造やデータ形式の標準化を引き続き推進する。また、法人情報を含むデータについては、法人番号を付記する。

(5)未公開データの限定公開

2.に示したとおり、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開されることが原則であるが、何らかの理由により即座にオープンデータとして公開することが困難な情報も存在する。現在公開していないデータをオープンデータとして公開することで、市民生活の安全の維持に支障を及ぼすおそれ等がある場合には、公開に先立って効果とリスクの比較検討をすることが求められる。こうしたデータについて、段階的にオープンデータ化を進めていく観点からは、データの利用目的、範囲、提供先などを限定して公開し、その活用を図っていくこと(以下「限定公開」という。)が有効である。なお、限定公開を行う府省庁は、その理由と考え方(限定公開の下、関係者間でデータがどのように活用されるかを示す計画等)をあわせて公開することとする。

この検討は、当該データの利用目的等を特定するなど必要な条件を付し、信頼しうる関係者内において、インカメラ等のクローズドな環境で行われることが適当である。限定公開は、将来的なオープンデータ化を見据えて行われることが望ましいが、検討の結果、オープンデータ化に問題があるとされた場合には、その理由を公開することを原則とする。

(6)有償データの公開に係る原則

2.に示した定義のとおり、データ提供システムの維持管理に要するコストを限定された利用者からの料金徴収でまかなう場合は、オープンデータとは言えないが、その取扱いに準じ、二次利用可能なルールを適用することが望ましい(具体的かつ合理的な根拠により二次利用が認められないものを除く)。また、当該料金については、提供に係る経費の算出根拠と一定の検討のタイミングを明示した上で、以下のような観点で、見直しを図ることとする。

  1. 安価かつ安全な最新技術を活用することによる、提供に係る経費の低減化の検討
  2. 利用者を増加させ、個別の利用者の負担額を低減する取組の検討
  3. 利用者負担での提供とすることが社会的経済的に適当かどうかの再検討

(7)公開済みデータの更新

データの迅速な公開やその鮮度の維持が重要なデータについては、可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新を行う。また、データ更新の周期等を明示し、利用者が予め更新の時期を把握できるようにしていく。

4.オープンデータの公開・活用を促す仕組み

(1)オープンデータ・バイ・デザインの推進

各府省庁は、オープンデータ・バイ・デザインの考えに基づき、行政保有データを利用者が活用しやすい形で公開するために行政手続き及び情報システムの企画・設計段階から必要な措置を講じる。内閣官房 IT 総合戦略室は政府 CIO の下、各府省庁の取組について必要な助言を行う。

(2)利用者ニーズの反映

オープンデータの推進に当たっては、利用者ニーズを的確に反映しながら進めることが重要である。このため、各府省庁は保有するデータとその公開状況を整理したリストを公開17することで、潜在的なものを含めて利用者ニーズを把握の上、ニーズに即した形でのデータの公開に取り組む。

5.推進体制

(1)相談窓口の設置

オープンデータに係る利用者のニーズ(要望)・意見を積極的に収集・把握し、政府一体となった取組に反映するため、内閣官房 IT 総合戦略室にオープンデータに関する総合的な相談窓口を設置する。また、各府省庁においても、相談窓口を設置し、利用者からのオープンデータに関する個別の問い合わせ等に積極的に対応する。

(2)推進体制

内閣官房 IT 総合戦略室は政府 CIO の下、各府省庁と連携し政府全体のオープンデータに関する企画立案・総合調整を行うとともに、各府省庁によるオープンデータ化の公開状況を含め各施策のレビュー、フォローアップを実施するなど、政府一体となったオープンデータの取組を推進する。また、内閣官房 IT 総合戦略室は関係府省庁と協力し、地方公共団体における取組を促進する。

各府省情報化統括責任者(府省 CIO)は、府省庁内におけるオープンデータの取組を推進するとともに、独立行政法人、公益事業者等によるオープンデータの取組を促進する。また、各府省情報化専任審議官等(府省副 CIO)は府省 CIO を補佐し、オープンデータ施策に関する府省庁内の指揮監督にあたるものとする。

6.地方公共団体、独立行政法人、事業者におけるオープンデータの取組

(1)地方公共団体

官民データ法第 11 条第 1 項では、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされている。地方公共団体は、官民データ法の趣旨及び本基本指針を踏まえてオープンデータを推進することが求められる。

推進に際しては、国や地方公共団体が公開するデータを横断的に活用することができるよう、標準的な形式及びルールに基づいた公開に努めることが望ましい。また、複数団体が共同でオープンデータポータルサイトを立ち上げるといった取組も有効である。

政府は、オープンデータに関する専門家等の派遣、地方公共団体において特に公開が望まれる分野やデータ項目の提示、先進的な取組事例集や手引き等の提供、人材育成ツールの提供などを通じ、地方公共団体におけるオープンデータの取組を積極的に支援する。

(2)事業者

官民データ法第 11 条第2項では、事業者(独立行政法人を含む)は、公益の増進に資するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとされている。

独立行政法人や大学等においては、国費によって運営されていること又は実施している事業や研究があることに鑑み、本基本指針に準拠してオープンデータの取組を推進することが望ましい。

また、電力・ガス、通信・放送、交通等の公益事業分野の事業者については、その公益性に鑑み、本基本指針及び利用者ニーズを踏まえてオープンデータを推進することが望ましい。

7.本基本指針の見直し

本基本指針は、各種施策の成果や国民・事業者等の意見要望等を踏まえつつ、技術動向、国際環境等の状況変化に応じ柔軟に見直しを行うものとする。

【オープンデータ 2.0】官民一体となったデータ流通の促進(2016年決定)

序論

我が国は、これまで「電子行政オープンデータ戦略」(平成 24 年 7 月 4 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、 オープンデータの取組を推進してきたところである。

昨年 6 月には「新たなオープンデータの展開に向けて」 (平成 27 年 6 月 30 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)を策定し、

  • 課題解決型のオープンデータの推進(府省庁の政策決定過程にオープンデータによる対応の検討をビルトイン化、ユースケースの情報発信等)
  • データの公開と利活用の一体的な推進

という基本的な考え方の下、重点的に取り組む事項を整理し取り組んできたところである。

また、国の取組状況も踏まえて策定した「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」や、地方公共団体向けオープンデータパッケージの開発及び提供、オープンデータ伝道師の派遣、オープンデータの利活用事例を課題の類型毎に整理した事例集(オープンデータ 100)の取りまとめ開始など、地方公共団体におけるオープンデータの推進も支援している。

さらに、今後は国や地方公共団体のみならず、独立行政法人や公益企業等におけるオープンデータの取組についても対応を促すなど、オープンデータの取組を更に拡大していくこととしている。

このような取組の中、これまで政府のデータカタログサイトの開設(データセット数は約 16,000)、政府標準利用規約 2.0 の策定等の環境整備を行ってきているほか、オープンデータを活用した様々な課題の解決事例も出てきている。

現在、我が国は今後の超少子高齢社会に備え、「一億総活躍社会の実現」、「女性の活躍促進」、「地方創生」、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」等の政策課題に取り組んでいるところ、近年の IoT、AI の開発・普及の進展も踏まえ、ネット上に流通する多種多様なデータの利活用により、これらの政策課題の発見(見える化)・解決に資することが求められている。また、我が国の政策課題への対処に加え、国連開発計画が策定した持続可能な開発目標(SDGs)など国際的な取組も意識した対応が必要である。

このような中、今後の取組においては、「電子行政オープンデータ戦略」や「新たなオープンデータの展開に向けて」等における基本的な考え方等を継承しつつ、課題解決型オープンデータの推進の具体的な「実現」を目指し、これまでの取組を更に強化させていくことが必要である。

なお、課題の解決に当たっては、オープンデータのみで全てが解決するものではなく、オープンデータと企業等が保有するデータ等の組み合わせによる更に付加価値の高いデータの利活用によるところも大きいと考えられることや、地方公共団体におけるオープンデータの取組を支援していくに当たっては、全国一律の対応だけではなく、それぞれの地域の特徴を踏まえた自主的な対応を促していくことに留意することが必要である。

1.オープンデータの更なる深化

前述のような観点から、これまでの考え方に以下の点も加味しつつ、2020 年までを集中取組期間と定め、政策課題を踏まえた強化分野を設定し、オープンデータの更なる深化を図る。(「オープンデータ 2.0」と位置付け)

  1. 政策課題を踏まえた強化分野を設定することにより、当該分野の公開を推進し、利用者が課題の気付き・解決に取り組む中で、別のデータ公開のニーズ等が生まれ、更なるオープンデータ化が進むオープンデータサイクルを促進
  2. 国及び地方公共団体におけるオープンデータの取組を進めるとともに、民間企業等におけるオープンデータ的な取組についても一定の範囲内で協力を依頼(競争領域ではなく、協調的な領域)
  3. 地方公共団体における取組においては、防災等の地域を跨いだ共通的な分野における取組とともに、各々の地域特性に応じた自主的な取組も併行して促進

なお、強化分野以外の分野においても「電子行政オープンデータ戦略」や「G8 オープンデータ憲章」等に基づく取組については、引き続き実施する。

また、オープンデータを利活用する企業等から具体的ニーズがあるものについては、オープンデータ化を検討するとともに、データに法人情報が含まれている場合(調達、補助金交付、リコール届出、求人等の情報など)は、法人名だけでなく法人番号も付記して公開するなど、利便性の向上に努める。

2.強化分野の設定

我が国の重要政策に係る領域を強化分野として設定する。

(1)一億総活躍社会の実現に関する強化分野

① 希望を生み出す強い経済

② 夢をつむぐ子育て支援

③ 安心につながる社会保障

(2)2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する強化分野

① 大会の円滑な準備及び運営

  • セキュリティの万全と安全安心の確保
  • アスリート、観客等の円滑な輸送及び外国人受入のための対策
  • 暑さ対策・環境問題への配慮
  • メダル獲得へ向けた競技力の強化
  • アンチ・ドーピング対策の体制整備
  • 新国立競技場の整備
  • 教育・国際貢献等によるオリンピック・パラリンピックムーブメントの普及、ボランティア等の機運醸成

② 大会を通じた新しい日本の創造

(a)大会を通じた日本の再生

  • 被災地の復興・地域活性化
  • 日本の技術力の発信
  • 外国人旅行者の訪日促進

(b)日本文化の魅力の発信

(c)スポーツ基本法が目指すスポーツ立国の実現

(d)健康長寿・ユニバーサルデザインによる共生社会の実現

  • 大会を弾みとした健康増進・受動喫煙防止
  • ユニバーサルデザイン・心のバリアフリー

3.地方及び海外への横展開

(1)地方への横展開

地方公共団体の取組においても、強化分野を含め、防災等の地域を跨いだ共通的な分野については、地方公共団体間のデータ連携や、データ形式の標準化等も検討しつつ推進する。

また、政府 CIO による地方公共団体への訪問や、オープンデータ伝道師の制度を活用した地方公共団体への人の派遣、オープンデータパッケージ及びオープンデータ100 の横展開のみならず、地方の特性に応じた課題解決に向けた取組を支援することで、地方公共団体への普及啓発や利活用に向けた取組を促進する。

(2)海外への横展開

伊勢志摩サミットにおいて、G7 各国のオープンデータ憲章に関するこれまでの取組状況を取りまとめる。

また、防災等の各国共通の課題に関する分野も考慮しつつ、利活用に焦点を当てた新たな指標(グローバルインデックス)を策定するとともに、OECD の取組(OURdata Index)をはじめとする国際機関等の取組と連携を図りつつ、海外に展開していく。

さらに、内閣官房において地方公共団体向けに開発したオープンデータパッケージや、地方公共団体向けガイドライン及び手引書、事例集(オープンデータ 100)等を、アジアを中心とした海外に発信していく。

4.今後の進め方

(1)体制構築及び進捗管理

府省庁の政策決定過程におけるオープンデータのビルトイン化については、各府省庁に新設された「サイバーセキュリティ・情報化審議官」等を筆頭とした府省庁内横断的な体制を整備し、推進する。

また、府省庁においては、各分野の公開・利活用推進に係る KPI を、2016 年夏を目途に策定するとともに、内閣官房において定期的にその進捗状況を確認するなど、PDCA サイクルを確実に実施する。

これらの取組に当たっては、関係府省庁の協力の下、内閣官房 IT 総合戦略室が中心となり、独立行政法人、公益企業のみならず、民間企業等におけるデータ公開についても関係団体も含めた協力依頼を推進していく。

さらに、近年の AI、ロボットの開発・普及の進展も踏まえ、例えば IoT デバイス等から得られるデータについても、オープンデータとしての利活用の可能性も踏まえ、公開を促進する。

(2)データ連携に関する標準化、政府カタログサイトの機能拡充、オープンデータの普及啓発・人材育成

異なるデータベース間でのデータ連携に関する標準化や、誰にでも使いやすいインターフェースについて検討する。

政府のデータカタログサイトについては、例えば業務の外部委託を行う場合には、その成果物等のオープンデータ化も契約に含めることを検討する等、登録作業の簡素化を図るとともに、登録しやすいシステム環境の整備など機能の拡充を検討する。

また、オープンデータの利活用を促進するため、引き続き、国民におけるオープンデータの認知度の向上や、民間企業等が保有するデータの公開に資するよう、オープンデータ活用事例の収集・提供や、国民にとって分かりやすい普及啓発、オープンデータの利活用を意識した教育、人材育成を推進する。

終わりに

DATA.GO.JPのデータカタログ中には、医療関連の情報は限定的にしか存在していません。

e-Statで既に公開されている統計情報に辿り着くルートが一つ増えた、という程度ではオープンデータの活用推進という意味では道半ばでしょう。

公的データを開放していこうという風潮は、ヘルスケア分野かどうかに関係なく、大きな流れとして存在しているので、ヘルスケア分野が孤立しないよう注視していくことも必要です。

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