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セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項

事務連絡
平成28 年10 月4日

各 位

厚生労働省医政局経済課

セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について

平成29 年1月1日よりセルフメディケーション税制の運用が始まることに伴い、スイッチOTC医薬品を取り扱う各店舗におかれましては、確定申告の際、本税制の適用に係る証明書類であるレシート等について、購入品目が本税制対象品目であることがわかるよう、下記の点について御留意いただく必要があります。

貴会におかれましては、傘下企業様等あて周知いただくとともに、本税制の円滑な運用に向けて今後とも御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。

1.証明書類には、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要です。

2.1の③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、ア又はイのとおりとすることが必要です。

ア.商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載

イ.対象商品のみの合計額を分けて記載

3.1の①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書であるか等を問いません。

参照

ホーム政策について分野別の政策一覧健康・医療医療セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

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