ビジネス全般

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)Ⅰ 基本情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務

評価書番号 1
評価書名 公的給付支給等口座登録簿への登録等に関する事務
個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 口座情報登録システムにおける公的給付支給等口座登録簿への登録等に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、同ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼすものであることを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じることをもって、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
評価実施機関名 内閣総理大臣

Ⅰ 基本情報

1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称

公的給付支給等口座登録簿への登録等に関する事務

②事務の内容

1.公的給付支給等口座登録簿への登録について

令和3年5月12日に成立した「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「口座登録法」という。)」に基づき、預貯金者は公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、当該預貯金口座の情報を公的給付支給等口座として公的給付支給等口座登録簿に個人番号などと合わせて適切に登録・管理するとともに、他の行政機関等からの照会に対して情報提供ネットワークシステムによる情報連携等を行うことにより、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施に資するものである。この事務を処理するために、口座情報登録システムを整備する。

口座情報登録システムにおいては、以下の事務を行う。

  1. 預貯金者からの申請等に基づき口座情報等の登録に関する事務
  2. 登録された口座情報等の変更・修正・抹消に関する事務
  3. 公的給付を支給しようとする行政機関等への口座情報の提供に関する事務

2.本評価時点における上記の事務の概要について

(1)預貯金者からの申請等に基づき口座情報等の登録に関する事務

口座登録法第3条第2項に基づき、預貯金者から公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、その登録の申請を受け、同条第1項の登録をする。この場合、当該預貯金者から同条第3項各号に規定されている、口座情報(金融機関及びその店舗の名称、預貯金の種別及び口座番号、名義人の氏名)、個人番号、その他デジタル庁令で定める事項(以下「口座情報等」という。)の提供を受け、特定個人情報ファイルとして管理する。このとき、個人番号については、登録を受けようとする預貯金者のマイナンバーカードに搭載された券面事項入力補助機能を活用することとし、その改変を不可能ならしめることにより真正性を担保する。

また、口座登録法第5条第2項に基づき、行政機関の長等が預貯金者から取得又は保有している、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって、当該預貯金者に提供の同意を得たものについては、内閣総理大臣に提供することができる。提供を受けた内閣総理大臣は、口座登録法第3条第2項の申請とみなして同条第1項の登録をする。このとき、省庁連携機能によるオンラインでの提供もしくは電子記録媒体により口座情報等の提供を受ける。この場合、個人番号については提供元の行政機関等において、地方公共団体情報システム機構に対して照会する等により、真正性を担保する。

※【さらに、口座登録法第8条に基づき、内閣総理大臣から申請等の受付について委託を受けた金融機関において、登録の申請を受けた場合には、口座情報等を預金保険機構において整備されるシステムを利用して提供を受ける。この場合、個人番号については、委託先である金融機関において、本人から個人番号が確認できる書類の提示を受ける等により、真正性を担保する。なお、預貯金者から個人番号の提供を受けられなかった場合には、預金保険機構において、地方公共団体情報システム機構に対して当該預貯金者の本人確認情報(3情報(氏名、住所、生年月日)を想定)を基に照会し、個人番号を取得することを想定している。】

おって、上記のいずれの登録についても、登録をした預貯金者に対て、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知することとしているが、この場合、個人番号については取り扱わない。

(2)登録された口座情報の変更・修正・抹消に関する事務

口座登録法第3条第1項に規定する登録を受けた預貯金者(以下「公的給付支給等口座登録者」という。)から、口座登録法第4条第2項に基づく変更の申請、口座登録法第6条第1項に基づく修正の届出、口座登録法第7条第1項に基づく抹消の申請を受け、それぞれ変更、修正、抹消を行う。この場合、個人番号の修正を受ける場合には、マイナンバーカードに搭載された券面事項入力補助機能を活用することにより、登録を受けようとする者の改変を不可能ならしめることにより、その真正性を担保する。

また、口座登録法第5条第2項に基づき、行政機関の長等が行う公的給付の支給等において、公的給付支給等口座とは異なる口座情報について、提供の同意を得た場合には、口座登録法第4条第2項の申請があったものとみなし、同条第1項の変更の登録をする。

※【さらに、口座登録法第8条に基づき、内閣総理大臣から委託を受けた金融機関において、預貯金者から公的給付等支給口座の変更もしくは抹消の申請を受けた場合には、当該情報を預金保険機構において整備されるシステムを利用して、変更に係る情報の提供または抹消の旨の情報の提供を受ける。】

加えて、機構保存本人確認情報の照会結果により本人の3情報の変更の事実や、本人の死亡の事実を確認した場合、統合ATMスイッチングサービスの口座照会機能により登録されている口座が利用できないことを把握した場合には、職権により抹消を行う。

なお、上記のいずれの変更・抹消についても、本人が死亡している場合を除き、その旨を通知することとしているが、この場合、個人番号については取り扱わない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定められた範囲で、他の行政機関からの口座情報の情報照会に対して、情報提供ネットワークシステムを通じて、口座情報の情報提供を行う。

また、口座登録法第10条及び第11条に基づき、特定公的給付を行おうとする行政機関の長等から、口座情報に係る資料の提出を求められた場合には、個人番号を含む当該口座情報を提供する。

※口座登録法の附則 第1条第3号「第八条、第十二条及び第十九条並びに附則第五条及び第八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」から実施する。

③対象人数

30万人以上

<選択肢>

  1. 1,000人未満
  2. 1,000人以上1万人未満
  3. 1万人以上10万人未満
  4. 10万人以上30万人未満
  5. 30万人以上

参照

-ビジネス全般

© 2024 RWE