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診療の新時代!遠隔医療、オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔健康医療相談の違い

2020年11月16日

今回は、医療の世界における「破壊的イノベーション」の1つ、オンライン診療についての導入記事です。

オンライン診療は、テレビ電話機能を使って患者さんが家にいながら医師の診療を受けるというものです。

用語の定義

「遠隔医療」と「オンライン診療」は、なんとなく同じもののように思われるかもしれませんが、使い分けが必要です。

オンライン診療は、遠隔医療の一部です。

また、オンライン診療と似ているけれど違うものとして「オンライン受診勧奨」「遠隔健康医療相談(医師)」「遠隔健康医療相談(医師以外)」があります。

遠隔医療

情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為

オンライン診療

遠隔医療のうち、医師ー患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。

オンライン受診勧奨

遠隔医療のうち、医師ー患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為であり、患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を行う受診勧奨。

  • 一般用医薬品を用いた自宅療養を含む経過観察や非受診の勧奨も可能である。
  • 具体的な疾患名を挙げて、これに罹患している旨や、医学的判断に基づく疾患の治療方針を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用を指示すること、処方等を行うことなどはオンライン診療に分類されるため、これらの行為はオンライン受診勧奨により行ってはならない
  • 社会通念上明らかに医療機関を受診するほどではない症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うような場合や、患者の個別的な状態に応じた医学的判断を伴わない一般的な受診勧奨については、遠隔健康医療相談として実施することができる。

遠隔健康医療相談(医師)

遠隔医療のうち、医師ー相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行い、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為。

相談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないもの。

遠隔健康医療相談(医師以外)

遠隔医療のうち、医師または医師以外の者ー相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患の罹患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為。

オンライン診療の適切な実施に関する指針

オンライン診療の適切な実施に関する指針は、平成30年3月に厚生労働省より策定されました。

今、厚生労働省のウェブサイトに掲載されているものは、令和元年7月に一部改訂されたものです。

「オンライン診療の実施に関する指針」に関連する法律

医師法(昭和 23 年法律第 201 号) 第20条

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合交付する死亡診断書ついては、この限りでない。

医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の2

医療は、 国民自らの健康保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院診療所介護老人保健施設調剤を実施する薬局その他医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。) において、 医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなけばならない

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)

第 20 条(安全管理措置)

個人情報取扱事業者は 、その取り扱うデータの漏えい滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第 21 条(従業者の監督)

個人情報取扱事業者は、その従業員にデータを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第 22 条(委託先の監督)

個人情報取扱事業者は、データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

「オンライン診療の実施に関する指針」に関連するガイドラインや通知

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