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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(案)について

1.改正の趣旨

市町村が行う国民健康保険の保険料の賦課額に関する基準等について、保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、賦課限度額を見直し、所要の規定の整備を行うため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保令」という。)の一部を改正するもの。

2.改正の内容

国民健康保険の保険料の賦課限度額について、以下のとおり改正する。

①保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を2万円引き上げる(国保令第29条の7第2項第9号)。

②保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を1万円引き上げる(国保令第29条の7第3項第8号)。

③退職被保険者等に係る保険料の賦課限度額についても①及び②と同様の改正を行う(国保令附則第4条第2項第6号及び第3項第6号関係)。

3.根拠法令

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条

4.施行期日等

公布日:令和4年2月下旬(予定) 施行期日:令和4年4月1日

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