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デジタルプラットフォームを巡る諸外国の動きと日本の役割

2021年8月10日

デジタルプラットフォームを巡る諸外国の動きと日本の役割

  • デジタル市場におけるプラットフォーム事業者に関するルール整備等を巡っては、ここ数年、諸外国においても様々な動きがみられる。デジタル市場競争本部においても、そうした諸外国における動きを踏まえつつ、関係当局とも意見交換を重ね、連携を取りながら検討を進めているところである。
  • ここでは、以下に、デジタルプラットフォームを巡る横断的なルール整備における海外の主な動向と、市場ごとの主な動向に分け、デジタル広告市場におけるルール整備を含め、各国の様々な動きの中での我が国の立ち位置を概説する。

① 横断的なルール整備に係る動向

  • EU では、オンライン仲介サービスの公正性・透明性の促進に関する規則(P2B 規則)が 2019 年に制定され、2020 年7月に施行されている。同規則は、規模を問わず全てのオンライン仲介サービス及びオンライン検索エンジンを対象とし、取引透明化のための開示事項を規定している。
  • 日本においては、2020 年5月に透明化法が成立し、2021 年2月に施行されている。同法は、開示義務を定めるなど、デジタル市場における透明性を高める観点から上記の EU の P2B 規則と共通点を持ちつつ、主に以下の3つの点で異なるアプローチをとっている。
    まず、規制の対象は、分野を政令で定めるとともに、規模についても大規模なプラットフォームに限定し、ベンチャー等新規参入者に過度な負担とならないような設計としている。
    また、一定の開示義務に加え、透明性・公正性の確保のための手続・体制整備についても、国が指針を定め、事業者による自主的な取組を促すこととしている。
    加えて、取組の詳細を事業者の自主的な創意工夫に委ねつつ、その取組状況について、年に一度の政府への報告を求め、それに対し、政府がモニタリング・レビューを行うこととしている。この点、紛争があった場合に団体訴訟の仕組み等に委ねる EU とは異なるアプローチをとっている。
  • その後、欧州委員会は、2020 年 12 月にデジタル・マーケッツ法案を公表している。同法案は、日本の透明化法と同様、対象を一定の大規模プラットフォーム事業者(Gatekeeper)に絞り、その上でこれらに対し一定の行為を禁止するなどの義務を課すものとなっている。
  • このほか、ドイツでは、2021 年1月、競争法の改正により「paramount significance」を有する巨大企業に対する法執行権限を拡大(当局側における立証責任の緩和等)している。また、英国では、デジタル分野において「strategic market status」にある事業者に対する規律の導入が検討されている。これらの法制においても、日本と同様、一定の大規模プラットフォーム事業者に対して特定のルールを設けるものとなっている。
  • なお、米国では、2020 年 10 月に、米国議会下院司法委員会反トラスト小委員会において、巨大 IT 企業に対する調査報告書(majority staff report)が公表され、デジタル市場における競争を回復させるための法整備、反トラスト法の強化などが提言されており、法整備に関する議論が行われている
  • 以上でみてきたデジタルプラットフォームに対するルール整備を巡っての各国の潮流においては、主に、以下の2つが大きなポイントとなっている。
    • ルールの対象を大規模なプラットフォーム事業者に絞ること。
    • デジタル市場においては、ネットワーク効果が効きやすく、急速に市場における影響力を高めることが可能であることから、早期の段階の措置、すなわち事前規制による対応を整えること
  • この点、1)については、大規模なプラットフォーム事業者に限定するアプローチを、我が国が先行して透明化法において導入した状況になっており、各国とも知見を共有することに取り組んでいる。
    また、事前規制のアプローチとしては、EU の P2B、我が国の透明化法が、事業者の自主性を尊重した共同規制の枠組みをとっている。これに対し、EU のデジタル・マーケッツ法案は、一定の禁止行為を法定することを試みている。なお、我が国においては、透明化法制定の検討に際して、同様の禁止行為導入の是非を検討し、その時点の検討の結果としては、イノベーションへの弊害の懸念とのバランスの観点から導入を見送っている。
    そのほか、ドイツのように、競争法において、立証責任の緩和によって対応する動きもみられる。
  • いずれにしても、こうしたルール整備においては、引き続き、我が国の考え方や知見を共有しながら、各国とも密に意見交換を行い、不断の検討を行うこととする。

② 個別分野に係る動向

  • デジタルプラットフォームに係る競争法に関する最近の事案としては、その多くが検索市場やデジタル広告市場に関するものとなっている。検索については課題④-1で言及したとおりであるが、デジタル広告についても、米国・EU で事件として取り上げられているほか(いずれも現在係争中)、英国等で事件審査が進行中である。
  • 一方、日本と同様に、英国、豪州においても、デジタル広告市場におけるルールの在り方に関する検討が進められている(豪州については現在市場調査が進行中)。両国とも、これまでも意見交換等を行ってきたところである。
    こうした中、デジタル広告市場における何らかのルールの導入がなされた国は、現時点ではないものとみられ、今回、我が国において透明化法の適用がなされることとなれば、世界に先駆けてのルール整備となる可能性が高い
    今後も、各国当局と連携しながら、日本におけるデジタル広告市場におけるルールやその考え方を発信し、デジタル市場におけるルール整備において、国際的にも貢献していくこととする。

参照

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