Table of Contents
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示案(概要)
1 改正の趣旨
- 医業又は歯科医業について広告する場合、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第6条の5第3項の規定により、同項第9号に掲げる病院又は診療所において診療に従事する医療従事者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの等、一定の事項以外について広告してはらなないこととされている。
- 同項第9号に規定する厚生労働大臣が定めるものは、「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19 年厚生労働省告示第108 号。以下「告示」という。)に定められており、厚生労働大臣に届け出た告示第1条第2号に掲げる基準(以下「外形基準」という。)(注)に適合する団体が行う医療従事者の専門性に関する認定(以下「学会専門医認定」という。)を受けた旨は、広告が可能とされているところ。
(注)学術団体として法人格を有していること 等 - 医師の専門性に関する認定を行う一般社団法人日本専門医機構は外形基準を満たさないため、同機構の認定を受けた旨について広告することはできないところ、令和3年秋から同機構の認定が開始するため、告示について所要の改正を行うこととする。
※ 一般社団法人日本歯科専門医機構が行う歯科医師の専門性に関する認定は既に行われているが、同機構も同様に外形基準を満たさないため、告示について一般社団法人日本専門医機構と併せて所要の改正を行う。
2 改正の概要
- 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性(基本的な診療領域に係るものに限る。)に関する認定(以下「専門医機構専門医認定」という。)を受けた旨について広告することができることとするとともに、医師又は歯科医師に係る学会専門医認定を受けた旨については、広告することができる対象から除くこととする。
- 上記改正に伴い、
- ① 4の適用期日までに厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師又は歯科医師に係る学会専門医認定を受けた旨は、当分の間、広告することができるものとする。
- ② ①にかかわらず、専門医機構の認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会専門医認定を受けた旨を広告することはできないこととする。ただし、学会専門医認定を受けた旨について4の適用期日において現に広告しているときは、専門医機構専門医認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会専門医認定を受けた旨について広告することができることとする。
3 根拠条項
- 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第6条の5第3項第9号
4 適用期日等(予定)
- 公布日:令和3年9月中旬
- 適用期日:令和3年 10 月1日