デジタルヘルス

健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱(令和3年7月改正)

健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱

令和2 年2 月
令和2年10月改正
令和3年7月改正

1.開催の趣旨

少子高齢化に伴う医療・介護サービスの担い手の減少が進む中で、健康・医療・介護分野のデータやICT を積極的に活用することにより、国民一人ひとりの健康寿命の延伸や国民の利便性向上を図るとともに、医療や介護現場において、サービスの質を維持・向上しつつ、その効率化や生産性の向上を図っていくことが重要である。このため、厚生労働省では、データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進している。

今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。

これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けたPHR の推進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュリティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会(以下「検討会」という。)を開催する。

2.検討事項

(1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項

(2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項

3.構成員

(1)検討会の構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。

(2)検討会の構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

(3)検討会に座長を置き、座長は検討会の構成員の中から選出することとし、座長代理は、座長が指名することができる。

(4)座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。

4.運営

(1)医務技監が検討会を開催する。

(2)検討会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。

(3)検討会の下にワーキンググループを置くことができる。

(4)検討会の庶務は、医政局、健康局、医薬・生活衛生局、老健局及び保険局の協力を得て、政策統括官(統計・情報政策担当)付情報化担当参事官室が行う。

(5)その他、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。

健康・医療・介護情報利活用検討会 構成員

  • 秋山 智弥 公益社団法人日本看護協会副会長
  • 印南 一路 慶應義塾大学総合政策学部教授
  • 遠藤 秀樹 公益社団法人日本歯科医師会副会長
  • 大道 道大 一般社団法人日本病院会副会長
  • 小泉 立志 公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長
  • 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授
  • 高倉 弘喜 国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系教授
  • 高橋 肇 公益社団法人全国老人保健施設協会常務理事
  • 田尻 泰典 公益社団法人日本薬剤師会副会長
  • 田宮 菜奈子 筑波大学医学医療系教授
  • 利光 久美子 愛媛大学医学部附属病院栄養部部長
  • 永井 良三 自治医科大学学長
  • 長島 公之 公益社団法人日本医師会常任理事
  • 牧野 和子 一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長
  • 松川 紀代 認定NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 委員バンク登録会員
  • 宮田 裕章 慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授
  • 森田 朗 東京大学名誉教授
  • 山本 隆一 一般財団法人医療情報システム開発センター理事長

【オブザーバー】

  • 齋藤 俊哉 公益社団法人国民健康保険中央会理事
  • 色紙 義朗 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会運営会議議長
  • 末岡 隆則 社会保険診療報酬支払基金医療情報化推進役

(五十音順:敬称略)
(座長:◎、座長代理:○)

参照

-デジタルヘルス

© 2024 RWE