認可申請の概要
Table of Contents
1. 認可申請する業務
郵政民営化法(以下「民営化法」といいます。)第110 条第1 項において認可を受けなければならないとされている業務のうち、
(1) 投資一任契約の締結の媒介業務
民営化法第110 条第1 項第6 号の規定に基づく郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18 年内閣府・総務省令第3 号)第3 条第1 項第6 号に掲げる業務のうち、金融商品取引業者の投資一任契約の締結の媒介業務(銀行法(昭和56 年法律第59号)第10 条第2 項第8 号の規定に基づく銀行法施行規則(昭和57 年大蔵省令第10 号)第13 条第1 項第3 号の2)
2. 理由
当行では、更なる企業価値の向上を目指して「日本全国あまねく誰にでも「安心・安全」で「親切・丁寧」な金融サービスの提供」、「多様な枠組みによる地域への資金循環やリレーション強化を通じた地域経済の発展への貢献」及び、「健全で収益性の高い運用を行い、持続可能な社会の実現への貢献」をミッションとして中期経営計画をまとめたところです。この中期経営計画を遂行するためには、お客さまの資産運用に関する多様化するニーズへ応える必要があり、今般、以下の業務の認可申請を行うものです。
(1) 投資一任契約の締結の媒介業務
当行では、「安心・安全」で「親切・丁寧」な金融サービスの提供に資するため、お客さまの多様化する資産運用に関するニーズに応えるべく、投資信託を中心とした資産運用商品・サービスの充実に取組んでいます。既存の、投資信託、個人向け国債、変額年金保険等に加え、お客さまのライフイベントや家計の状況の変化に合わせた最適なポートフォリオの継続的な組成を専門家に任せたいといったお客さまのニーズに対応する、投資一任契約の媒介業務を実施したいと考えております。
投資一任契約とは、お客さまから投資判断を一任されるとともに、当該投資判断に基づき、投資を行うのに必要な売買・管理等までを行う業務です。
3. 業務の内容及び方法
(1) 投資一任契約の締結の媒介業務
① 業務の概要
当行では、「安心・安全」で「親切・丁寧」な金融サービスの提供に資するため、お客さまの多様化する資産運用に関するニーズに応えるべく、投資信託を中心とした資産運用商品・サービスの充実に取組んでいます。既存の、投資信託、個人向け国債、変額年金保険等に加え、お客さまのライフイベントや家計の状況の変化に合わせた最適なポートフォリオの継続的な組成を専門家に任せたいといったニーズに対応する、投資一任契約の媒介業務を実施したいと考えております。
投資一任契約とは、お客さまから投資判断を一任されるとともに、当該投資判断に基づき、投資を行うのに必要な売買・管理等までを行う業務です。
なお、認可を得られれば、2022年4月以降のできるだけ早期に当該業務を開始することを予定しています。
また、ビジネスモデルの変革の一環として、「リアル」と「デジタル」の相互補完による新しいリテールビジネスへの変革に取組み、お客さまに最適な取引チャネルでサービスを提供すべく、将来的には、本業務をデジタルチャネルでも提供したいと考えております。
② 実施態勢
取扱い当初は、当行直営店(2021年3月31日時点で233店。)を窓口として、商品のご提案、サービス利用の申込みの受付を行う予定であり、将来的には、当行が管理するアプリケーション等のデジタルチャネルを通じた受付も可能とする予定です。加えて、日本郵便での取扱いについては、当行の販売状況及び、日本郵便における販売態勢等を踏まえて今後検討して参ります。申込み受付後のお客さま毎の口座での投資信託等の取引については、本商品の媒介元会社で実施・管理する態勢とします。リスク管理及び法令遵守については、本社担当部署において、直営店及び本社を適切に管理する態勢とします。また、監査部門による監査を通じ、内部統制を確保します。
当行では既に、投資信託や変額年金保険の販売を実施していますが、当行内における管理態勢に加えて、本商品の媒介元会社によるモニタリング等を通じ、より強固な内部管理態勢の整備を行います。
また、本サービスの提供にあたっては、お客さまのニーズに則した商品をご提案することを目的に、別途作成する重要情報シートや、取扱商品を横断的に比較可能なツール等を用いてお客さまへ、より分かりやすい説明及び、ご提案を行います。
加えて、契約締結後も、現在の投資信託と同様、お客さまの投資方針やライフプランの変化等をお伺いしながら、お客さまの運用目標に向けた資産形成のご提案に努めます。
上記以外にも、当該業務の実施に当たっては、経営陣及び本社担当部署において業務実施状況の検証を行い、必要な措置を講じます。
③ リスク管理態勢
当行では、統合リスク管理の枠組みの下、定量・定性の両面からリスク管理を行っています。経営会議の諮問機関として、専門委員会(リスク管理委員会、ALM 委員会)を設置し、各種リスクの特性を考慮した上でその管理状況を報告し、リスク管理の方針やリスク管理態勢を協議しています。
当該業務の実施に当たって、以下のリスクについて、特に留意して態勢整備を行います。
当該業務の実施により拡大するオペレーショナル・リスク管理については、リスクの認識、評価等を適切に行い、リスク特性に応じた管理を行います。
④ 顧客保護等管理態勢
当行が実施する本商品の契約締結に係る勧誘の際に、お客さまの資産運用に関する知識、経験、財産の状況及び、契約締結の目的等を適切に確認する等、適合性の原則に沿った営業活動を適切に実施する態勢を整備します。当該業務に係る顧客保護等管理方針及び、個人情報等の保護に関する方針を定め、顧客への説明や銀行法に定める禁止行為の防止等、適切な顧客保護及び個人情報保護を図ります。
(以上)