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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)について

1.改正の趣旨

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号。以下「法」という。)第12 条第1項の規定により、医師は感染症の患者等を診断したときは、都道府県知事等に届け出ることとされている。
  • 届出事項については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10 年厚生省令第99 号)第4条第1項において列挙されており、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者を診断した場合においても、同項に規定されている事項を届け出ることとされている。
  • 現在、新型コロナウイルス感染症はB.1.1.529 系統の変異株(以下「オミクロン株」という。)が支配的な状況となっており、オミクロン株の亜系統であるBA.2系統への置き換わりの影響を含めて、感染再拡大の可能性もあることから、今後感染拡大が生じたとしても、保健医療提供体制のひっ迫が生じにくい状態を実現する必要があるが、オミクロン株については、
    • 診療を行う医師が詳細に聞き取りを行った場合でも、飛沫・接触感染の別などは不明の場合も多く、
    • 届出事項の入力のため一定の時間がかかるため、感染者が急増した場合に届出に係る作業に相当の時間を要する
      という課題がある。
  • このため、医師に対して義務付けられている法第12 条第1項の届出(以下「発生届出」という。)について、新型コロナウイルス感染症に関しては、オミクロン株の性質を踏まえて、その届出事項を保健所等による患者への健康観察の支援が適切に行われるために必要な事項に最小化し、保健医療提供体制のひっ迫防止に資するよう、医療機関の負担軽減を図ることとする。

2.改正の概要

  • 新型コロナウイルス感染症については、以下のとおり、発生届出の届出事項の簡素化等を行うこととする。
現行の届出事項 改正後の届出事項
当該者の職業及び住所
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び電話番号(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の電話番号)
感染症の名称及び当該者の症状 感染症の名称
診断方法
当該者の所在地 同左
初診年月日及び診断年月日 検体採取年月日及び診断年月日
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 同左
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項 同左

※「-」は、現行の届出事項から削除する届出事項。

  • その他所要の改正を行う。

3.根拠条項

  • 法第12 条第1項及び第5項並びに第18 条第1項

4.施行期日等

  • 公布日:令和4年6月下旬(予定)
  • 施行期日:公布日

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