こんにちは。E-Taroです。今回のテーマは「パブリックコメントって何?という状態は一刻も早く減らそう。中高大学生による意見発信の場かも!?」です。
タイトルにもあるように、中学生、高校生、大学生のような学生層にもアプローチしたい内容ではありますが、同じくらいに親世代の方々にも知って頂きたい内容です。
そもそも「パブリックコメント」といういうものの存在を知っている方々ってどの程度いらっしゃるのでしょうか。恥ずかしながら「パブリックコメント」という仕組みを知ったのは、社会人になってからしばらく経ってからでした。とはいえ、仕事に追われていたら知る機会すら無かったので、社会人になれば触れられるわけではないのが実情でしょう。同期入社でもパブリックコメント(パブコメ)という言葉を知っているのはどの程度の人数がいるかは甚だ疑問。周知徹底しようよ。パブコメこそ。ある意味では、選挙よりもよっぽと重要な法制度でしょう、これ。
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パブコメ(パブリックコメント)って何?
パブコメ(パブリックコメント)は、日本語で意見公募手続です。
意見公募手続きとは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。これは平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。
何か新しい法制度作りたかったら、ちゃんと日本人全体に対して意見を述べる機会を与えなさい、というものですね。とはいえ、インターネット環境がないとそもそもアクセスできないし(貧困層の意見はちゃん集められている?)、デジタルデバイドが生じがちな高齢者層(今はある程度解消されつつあるけれど、情報感度は若年層よりは落ちるのは必然。乳幼児、小中学生へは、親の方針でデジタルコンテンツにアクセスできない人たちも多いでしょう)への意見収集は不十分なのは間違いないです。
パブコメの主幹は総務省
行政手続法
行政手続法は、以下の事項に関し、行政庁又は行政機関が経るべき手続等を定めています。
申請に対する処分
申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない(第7条)。そして、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由も示さなければならない(第8条)。
なお、行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準(審査基準)を設定(第2条・第5条)し、原則として、公にしておかなければならない(第5条第2項)。また、行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合には公にしておかなければならない(第6条)。
不利益処分
行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければならない(第13条第1項)。また、原則として、不利益処分と同時に理由を示さなければならない(第14条1項)。
なお、行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準(処分基準)を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(第12条)。
行政指導
行政指導に携わる者は、行政指導をする際、行政指導の趣旨、内容及び責任者を相手方に明示し、行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて、これらの事項を記載した書面を交付しなければならない(第35条)。
行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意し、相手方が行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱い(別の場面で許認可等を行う場合に意図的に差別的な扱いをするなど)をしてはならない(第32条)。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、原則として、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(第36条の2)。
処分等の求め
何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(第36条の3)。
届出
法令に規定する形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときは、届出者側の手続上の義務が履行されたものとする(第37条)。
意見公募手続(いわゆるパブリック・コメント)
命令等制定機関は、命令等(法律に基づく政令、省令及び規則、審査基準、処分基準並びに行政指導指針)を定めようとする場合には、原則として、その案(具体的かつ明確な内容のものであって「命令等の題名」、「命令等を定める根拠法令の条項」が明示されたもの。)及び関連資料を公示し、意見提出先及び意見提出期間(原則として30日以上)を定めて、広く一般の意見を求めなければならない(第39条)。
命令等制定機関は、意見提出期間内に提出された命令等の案に対する意見を十分考慮しなければならない(第42条)。また、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に「命令等の題名」、「命令等の案の公示日」、「提出意見」及び「提出意見を考慮した結果及びその理由」を公示しなければならない(第43条)。
※ なお、地方公共団体の機関がする処分や地方公共団体の機関に対する届出のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関が命令等を定める行為に関する手続については、行政手続法の規定は適用されません(各団体の行政手続条例などの定めによることになります)。また、行政分野の特殊性などから行政手続法に定める手続を適用することになじまないものについては、行政手続法や個別の法律の定めにより、行政手続法の規定を適用しないこととされています。
一般原則(第38条)
- 命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)が命令等を定める場合には、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものになるようにしなければならない。
- また、命令等を定めた後においても必要に応じて当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
意見公募手続(第39条)
- 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
- 公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。
- 意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
提出意見の考慮(第42条)
- 命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。
結果の公示等(第43条)
- 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、(1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見、(4)提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない。
公示の方法(第45条)
- 命令等の案の公示や結果の公示は、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp)を用いて行う。
選挙みたいなものを義務教育で教えるくらいなら、パブリックコメント制度を周知した方が、もっと具体的な議論や意見提出を促せるでしょう。選挙は人気投票や集団的な活動の影響が大きすぎる(よく分かっている人と、良く分かっていない人の一票が同列に扱われる)ので、中身の議論には不適当な制度です。
それでは、また。