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介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)の概要

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室

1.改正の趣旨及び概要

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 52号。以下「改正法」という。)第2条の規定による社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)の一部改正により社会福祉連携推進法人が新設されることに伴い、介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成 28 年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成 29 年厚生労働省告示第 320号)第4条に第3号を新設し、介護職種に係る監理団体の許可基準の一つである「本邦の営利を目的としない法人」(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89 号)第 25 条第1項第 1 号)に社会福祉連携推進法人を加えることとする。

2. 関連規定

規則第 29 条第2項

3.適用期日等

  • 告示日:令和3年 10 月上旬(予定)
  • 適用期日:改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年4月1日)

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