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オンライン資格確認の導入について(マイナンバーカードの保険証利用について)
- オンライン資格確認等システムの導入により、
- 医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。
- また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります(マイナポータルでの閲覧も可能)。
- 医療情報化支援基金を創設し、医療機関・薬局の初期導入経費を補助しています。【300億円(令和元年度)、768億円(令和2年度】
薬剤情報・特定健診情報の閲覧
オンライン資格確認を導入いただければ、患者の薬剤情報・特定健診等情報を閲覧することができます。患者の意思をマイナンバーカードで確認した上で、有資格者等が閲覧します。
※薬剤情報は令和3年 10 月から閲覧可能。
- 薬剤情報特定健診等情報の閲覧について、患者の同意の有無をマイナンバーカードを用いて確認
- 医師・歯科医師・薬剤師等の有資格者が薬剤情報/特定健診等情報を閲覧
- 薬剤情報:レセプト情報を元にした3年分の情報が参照可能、特定健診等情報:医療保険者等が登録した5年分の情報が参照可能
具体的な手順
- マイナンバーカードを置く【患者】
- 本人確認方法を選択【患者】
- 顔の撮影、又は暗証番号を入力【患者】
- 薬剤情報・特定健診情報等の閲覧同意を選択【患者】
- 資格確認等が完了【患者】
- 提供する情報(限度額情報等)を選択【患者】
有資格者等とは
医師・歯科医師・薬剤師等のことを指している。また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」より、医療機関・薬局にて有資格者等の識別を行い、アクセス権限の管理を行うこととされている。
あなたの薬剤情報・特定健診等情報
特定健診情報とは(特定健診とは)
特定健診とは、 生活習慣病 糖尿病等 の予防や早期発見 ・改善を目的に 、 医療保険者が 40 歳以上 74 歳以下 の加入者に対して実施する健康診査 。 特定健診情報はこの特定健診の結果の情報 。 75 歳以上の者については後期高齢者健診情報。
医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目
- 受診者情報:氏名 、 性別 、 生年 月日 、 年齢 、 保険者 番号 、 被保険者証等記号 ・ 番号 ・ 枝番
- 特定健診結果情報:診察 既往歴等 、 身体計測 、 血圧測定 、 血液検査(肝機能 ・ 血糖 ・ 脂質等) 、 尿 検査 、 心電図検査 、 眼底検査の結果
- 質問票情報 服薬 ・ 喫煙歴等(※)
- メタボリックシンドローム基準の該当判定(※)
- 特定保健指導の対象基準の該当判定(※)
※令和2年度以降に実施し順次登録された5年間分 の情報が閲覧可能 。
薬剤情報とは
医療機関等を受診し、医療機関等から毎月請求される医科・歯科・調剤・DPC レセプト 電子レセプト から抽出した薬剤の情報。
医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目
- 受診者情報:氏名 、 性別 、 生年月日 、 年齢 、 保険者番号 、 被保険者証等記号 ・ 番号 ・ 枝番
- 薬剤情報:調剤年月日 、 処方医療機関識別 、 処方区分 、 使用区分 、医薬品名 、 成分名 、 用法 、 用量 、 調剤数量
※令和3年9月診療分のレセプト 医科 ・ 歯科 ・ 調剤 ・ DPC から抽出を開始し 、 3年間分の情報が閲覧可能 。
オンライン資格確認のメリット
患者
- マイナンバーカードを用いて、特定健診情報等 、薬剤情報、医療費通知情報を閲覧 できます。本人 が同意をすれば、医療関係者と共有し、より良い医療を受けることが出来る ようになります。
- 限度額適用認定証等がなくても、窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要となります 。従来は、一時的に支払いをした後に還付を受けるか、事前に医療保険者等に限度額適用認定証等を申請する必要がありました。)
- 転職等のライフイベント後でも、健康保険証としてずっと使うことができます 医療保険者等への加入の届出は引き続き必要 です)。国民健康保険や後期高齢者医療に加入している際の 定期的な保険証の更新が不要になります。また、高齢受給者証( 70 歳から 75 歳になるまでの間、自己負担割合を示す証明書)の持参が不要になります。
- 顔認証により本人確認と保険証確認が同時に行われ、受付が円滑 になります。保険 医療機関等の窓口での資格確認がシステム化されることで、待ち時間が減少することがあります。
医療機関・薬局
- 病院システムへの資格情報の 入力の手間が軽減され、誤記リスクが減少 します。
- 正しい資格情報の確認ができないことでレセプト 請求後に返戻されていましたが、オンラインでの即時の資格 確認に より レセプトの返戻を回避でき、患者等への確認事務が減少します。 未収金の減少 につながります。
- マイナンバーカードを持っている患者の同意を得て、 薬剤情報、特定健診情報等を閲覧することが出来るようになり、より正確な情報に基づく適切な医療を提供 することが出来ます。
- 災害時には、マイナンバーカードを持っていない患者であって も、 薬剤情報、特定健診情報等を閲覧することが可能となります。(患者の同意は必要です。)
- 被保険者証の資格確認がシステム化されることで、窓口の混雑が緩和されます。
保険者
- 資格喪失後の被保険者証の使用が抑制 されます。
- 資格喪失後の被保険者証の使用や被保険者番号の誤記による過誤請求の事務処理負担(資格喪失や異動後の資格情報の照会、医療保険者間調整、本人への請求等の事務作業)が減少します。
- 限度額適用認定証等の適用区分や負担割合等が保険医療機関等に正確に伝わり、レセプトにかかる保険医療機関等との調整が減少します。
- 限度額適用認定証等の申請にかかる事務手続きや認定証等の発行が減少します。
オンライン資格確認の今後
データヘルスの基盤として、順次、機能を拡大していきます。
- 現在全国の医療機関・薬局で確認できる情報は、薬剤情報・特定健診等情報のみですが、対象となる情報を拡大します(令和4年夏を目処)。手術、移植、透析、医療機関名といった項目が対象となる予定です。
- オンライン資格確認等システムを基盤とし、電子処方箋の仕組みを構築します(令和5年1月予定)。紙の受け渡しが不要になり、薬剤情報共有のリアルタイム化重複投薬の回避)が可能となります。
- 閲覧・活用できる健診等を拡大します。
- 現在対象になっていない生活保護受給者に対する医療扶助の医療券・調剤券も対象にする(令和5年度中)など順次対象を広げていきます。
- 訪問診療等におけるオンライン資格確認も検討しています。令和2年度研究事業
保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりについて
保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり(モデル事業)
- 特定健診の結果、受診勧奨判定とされた加入者について、保険者がかかりつけ医等と連携し生活習慣病の重症化予防を図る必要があるものの、現状、かかりつけ医での診療と、特定保健指導をはじめとした医療保険者の取組との間で、連携する仕組みが乏しい。
- 社会生活面の課題が生活習慣病の治療を困難にしている場合(※)もあるため、地域社会で行っている相談援助等も活用しながら社会生活面の課題解決に向けた取組みが重要である。
- そのため、引き続き、保険者による受診勧奨を契機として、かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者の健康面や社会生活面の課題について情報共有しながら、加入者の重症化予防に必要な栄養指導等の保健指導の実施や地域社会で行っている相談援助等の活用を進めることで、加入者の健康面及び社会生活面の課題を解決するための取組みを推進する。
(※)孤立による食事意欲の低下などの社会的な課題のため糖尿病に対する食事療法が困難な場合に、地域社会での交流等につなげることにより孤立を解消、食事療法にも取り組むことで糖尿病を改善
現状
- 特定健診において受診勧奨領域となった加入者は医療機関を受診、疾患として診断された場合、栄養指導等を含めた診療を受ける。特定保健指導の対象者にもなっている場合、特定保健指導を別途受診する必要があるが、医療機関との連携が不十分な場合、栄養指導等が重複して実施される可能性がある。
- 生活習慣病の重症化に影響する社会生活面の課題を解決する仕組みがない。
望ましい姿
- かかりつけ医等と医療保険者が協働することにより効果的・効率的な疾病管理が可能になる。
- かかりつけ医単独では栄養指導等の保健指導の実施が困難な場合、医療保険者がサポートすることで、かかりつけ医にとってもメリット。
- 医療保険者がかかりつけ医等と連携して、加入者を地域社会で行っている相談援助等につなげることで、健康面の課題の原因となっている社会生活面の課題を解決。原因となっていた社会生活面の課題が解決することで、健康面の課題も改善、医療費適正化効果も期待。
令和3年度 保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業(モデル事業)一覧
秋田県 |
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栃木県 |
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静岡県 |
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三重県 |
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大阪府 |
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鳥取県 |
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沖縄県 |
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かかりつけ医と医療保険者との協働による「健康なまちづくり」構想
目指すところ | 慢性疾患の患者等が抱える「社会的孤立・孤独」「雇用」「貧困」「DV ・虐待」など、健康に影響を与える社会課題を「社会的処方」 により軽減又は解消することにより、病気の重症化予防・フレイル予防や自己管理力の向上につなげ、ひいては、患者が地域社会において生き生きと健康で暮らせる社会の実現を目指す。
(※)薬の処方など医師の医学的処方に加えて、患者等の健康やwellbeingの向上などを目的に、地域の活動やサービス等につなげること。 |
概要 |
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実施体制 | モデル実証事業検討委員会及び事業評価委員会を組織し、円滑な事業実施と事業の効果検証等を行う。 |
「社会的処方」の実践と検証(宇都宮市医師会)
事業の目的 | わが国において、 日常診療の現場で患者の「生活上の課題」に気づき、地域の社会資源に繋げる 『 医療機関発「社会的処方」 』 について、「地域包括ケアシステム」の仕組みを活用した実践と、定着に向けた課題の検証を行う。 |
事業のポイント | 多職種協働による「医療・介護連携支援体制」と、地域支援やサービスの提供・創出を目的とする「介護予防・日常生活支援総合事業」をベースに「社会的処方」の実装を目指すことで、 日本における「地域包括ケアシステム」の中での「社会的処方」のシステム構築を目指す 。 |
医療費適正化計画について
第1期~第3期医療費適正化計画の目標(国が告示で示しているもの)
住民の健康の保持の推進に関し、達成すべき目標に関する事項
(第8条第4項第1号、第9条第3項第1号) |
医療の効率的な提供の推進に関し、達成すべき目標に関する事項
(第8条第4項第2号、第9条第3項第2号) |
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第1期(H20~H24) |
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第2期(H25~H29) |
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第3期(H30~R5) |
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医療費適正化計画の見直しの主な論点
検討事項 | 論点 |
(1)課題把握と目標設定 |
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(2)医療費見込みについて |
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(3)関係者の関与のあり方について |
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