規制

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 76 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、共通投票所制度の創設、洋上投票の対象の拡大等について、所要の規定の整備を行う。

1 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案

⑴ 公職選挙法施行令改正並びの改正

投票環境向上のための公職選挙法改正に伴う下記の公職選挙法施行令の改正内容を国民投票法施行令に反映させる。

公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平 28 令 227)の内容

①ーア 選挙人名簿のオンライン対照関係

選挙人名簿の対照や送付について、従来の電磁的記録媒体や書面を用いる方法に加え、オンラインにより対照や送付を行うことができることとする。

①ーイ 共通投票所関係

共通投票所(投票の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる投票所)制度の創設に伴う関係規定の読替規定を整備する。

①-ウ 不在者投票の開始・終了時刻の弾力化関係

不在者投票の開始時刻を午前8時 30 分以前に繰り上げ、又は終了時刻を午後8時以降に繰り下げる場合には、不在者投票の時間に行うことができる行為について、それぞれ異なる開始時刻又は終了時刻を定めることができることとする。

公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平 29 令 153)の内容

② 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に係る閲覧制度の導入関係

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の内容確認手段として閲覧制度を導入し、縦覧を廃止したことに伴う縦覧に関する規定を削る等の規定の整備を行う。

公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平 29 令 131)の内容

③-ア 洋上投票の対象となる船員の範囲の拡大関係

洋上投票(指定船舶等においてファクシミリ装置を用いて行う不在者投票の特例)の対象に船員職業安定法や船員の雇用の促進に関する特別措置法に規定する予備船員とみなされる者や実習生が加えられたことに伴い、これらの者を選挙人名簿登録証明書の交付を申請できる船員に加える。

③-イ 洋上投票の対象となる船舶の範囲の拡大関係

船舶上でファクシミリ装置を用いて行う不在者投票の特例(洋上投票)の対象となる船舶に指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものが加えられたことに伴う規定の整備を行う。

③-ウ 洋上特別投票(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員が行う不在者投票)関係

洋上特別投票の対象(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないもの)として政令で定めるものを、指定船舶等に乗る日本人船員が2人以下である場合における当該船員と規定するとともに、洋上特別投票に関する手続を定める。

⑵ 国民投票における選挙に関する証明書類の代用等

投票人の利便性向上や選挙管理委員会の事務負担の軽減の観点から、投票人名簿登録証明書や南極投票人証について、選挙に関する類似の証明書類である選挙人名簿登録証明書や南極選挙人証の代用をより広く認めるようにするため、所要の規定の整備を行う。

2 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

改正法により、洋上投票の対象とされる船員の範囲が拡大されたこと等に伴い、所要の規定の整理を行う。

[今後の予定]

令和3年8月2日 パブリックコメント開始
令和3年8月 31 日 パブリックコメント終了
令和3年9月中旬 閣議(予定)
令和3年9月中旬 公布(予定)
令和3年9月 18 日 施行(改正法の施行日と同日)

参照

-規制

© 2024 RWE