規制

著作権法 第13条 権利の目的とならない著作物

著作権についてあまり知られていない事項について紹介します。

今回は「第13条 権利の目的とならない著作物」です。

知っている人にとっては当たり前のことですが、憲法、法令、告示、訓令、通達、判決、決定、命令、審判、採決、決定などは著作物ではあるものの、著作権の目的となることができない、と定められています。

なぜでしょうか。

(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示訓令通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決決定命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

その理由の一つが、本来、「憲法、法令、告示、訓令、通達、判決、決定、命令、審判、採決、決定など」は国のルールに関するものなので、広く国民が知り、理解を深めた方が良いので、いちいち使用許諾を得るようなことにはしない方が良いだろう、という考えがあります。

法令ということで、法律、省令、内規、条約、条例、規則などが含まれます。地方自治体が制定するものも含まれます。

なお、法令等ではないもの(例えば刊行物)の中には、民間団体が作成した資料が含まれることもあるため、注意が必要です。

「権利の目的とならない著作物」に何が該当するのかは、著作権法 第13条 をよく読んで確認しましょう。

参照

-規制

© 2024 RWE