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1.改正の趣旨
- 毎年度、各保険者(全国健康保険協会(以下「協会」という。)、健康保険組合、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。)が社会保険診療報酬支払基金に対して納付する後期高齢者支援金の額は、当該年度(N年度)の概算後期高齢者支援金の額に前々年度(N―2年度)の概算後期高齢者支援金と同年度(N―2年度)の確定後期高齢者支援金の過不足を精算等して決定される。
- このうち、協会における確定後期高齢者支援金については、協会が他の保険者とは性質が異なること(事業所が強制加入であること等)から独自のインセンティブ制度(以下「協会インセンティブ制度」という。)が設けられており、特定健康診査及び特定保健指導の実施状況等に応じて、後期高齢者支援金に係る保険料率を加算・減算している。
2.改正の内容
新型コロナウイルス感染症の影響等に鑑み、令和4年度保険料率における協会インセンティブ制度に係る加算率について所要の見直しを行う。
3.根拠法令
健康保険法(大正11 年法律第70 号)第160 条第3項
4.施行期日等
公布日:令和3年12 月中(予定)
施行期日:公布の日