難病対策要綱
47年10月
厚生省
いわゆる難病については、従来これを統一的な施策の対策としてとりあげていなかったが、 難病患者のおかれている状況にかんがみ、総合的な難病対策を実施するものとする。 難病対策として取り上げるべき疾病の範囲についてはいろいろな考え方があるが、次のように整理する。
(1)原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病(例:ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス)
(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病(例:小児がん、小児慢性腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそく、進行性筋ジストロフィー、腎不全(人工透析対象者)、行動、重症心身障害児)
小児異常対策の進め方としては、次の三点を柱として考え、このほか福祉サービスの面にも配慮して いくこととする。
(1) 調査研究の推進
(2) 医療施設の整備
(3) 医療費の自己負担の解消
なお、ねたきり老人、がんなど、すでに別個の対策の体系が存するものについては、この対策から、除外する。