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医薬分業の経緯とその意義
医薬分業とは、薬の処方業務と調剤業務をわけて、医師と薬剤師で役割分担することです。
医師は医学の専門家であり、薬物療法を含む様々な治療法の知識を有します。
一方の薬剤師は、薬そのものについての知識を深く有しています。
別々の専門性と視点から、多角的に薬物療法をチェックすることで、薬物療法の効果と安全を担保しています。
医薬分業の起源
この医薬分業は、世界的に見たときには数百年単位の長い歴史を持っています。
医薬分業の起源は、13世紀の神聖ローマ帝国まで遡ります。
当時の皇帝、フリードリッヒⅡ世が、1240年に薬剤師大憲章を定め、「医師が薬局をもつことを禁じた」のが始まりでした。
日本での医薬分業の始まり
明治以前の日本では、それぞれ漢方医と蘭方医と呼ばれる医療従事者がいました。
漢方医は漢方医学を、蘭方医は西洋医学をそれぞれおこなっていたのです。
当時の日本にはまだ医薬分業という概念が存在せず、漢方医も蘭方医も、今で言う薬剤師業務も担当していました。
日本に医薬分業の考え方が入ってきたのは、明治の初めにドイツ医学が取り入れられたのが契機でした。
明治に入って間もない明治7年(1874年)には、衛生行政制度、医師の教育免許制度、薬舗と売薬などを規定した医制などの基盤となる制度が作られました。
さらに明治22年(1889年)、「薬品営業並薬品取扱規律」が制定されました。
「薬品営業並薬品取扱規律」は薬律とも呼ばれ、医制で定められた薬舗・薬舗主が、薬局・薬剤師と改称されました。
こうして医師と薬剤師が別々の存在として規定されることになりましたが、医薬分業が制度に組み込まれるまでには更に60年の時を待つ必要がありました。
薬律が制定されてから約60年後の昭和26年(1951年)に、医師の処方箋発行が原則として義務付けられたのが、医薬分業の制度化の始まりと言えるでしょう。
ただし、医師の処方箋発行の義務化が実施されたのは5年後の昭和31年(1956年)であり、義務とはいえ、任意の分業制度と強制力の弱いものでした。
医薬分業を促すための仕掛け
制度はできたものの、医薬分業はなかなか進みませんでした。
1974(昭和49)年の診療報酬改定で処方箋料が100円から500円に引き上げられたこと、1981(昭和56)年以降薬価が大幅に引き下げられ薬価差益が縮小したことなどから、医薬分業の進展がみられるようになりました。
また、次に挙げるようや出来事も、医薬分業の進展に大きな影響を与えました。
- 1988年、診療報酬改定で病院薬剤師に関する技術料が新設されたこと
- 1997年、国立病院(モデル病院37カ所)に対し完全分業(院外処方箋発行率を70%以上)の実施を当時の厚生省が指示したこと
院外に処方箋を発行する医療機関が増えるとその調剤を行う薬局も増えることになり急速に分業が進むことになりました。
医薬分業の法的根拠
処方箋を出す側として、「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方箋を交付しなければならない」と医師法第22条に規定されています。
ただし、患者または現にその看護に当たっている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合、病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合などの例外規定があります。
処方箋を受ける側としては、
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
薬剤師法第19条
と規定されています。
ただし、患者または現にその看護に当たっている者が、特にその医師または歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合などは、医師等が自己の処方箋により自ら調剤することができます。
なお、薬剤師は疑義照会の規定により、
薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
薬剤師法第24条
と定められています。
また、薬剤師法第25条の2には、情報提供に関する規定があります。
どんな記載かというと、次のような書き方がされています。
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
薬剤師法第25条の2
別の言い方をするなら、印刷して手渡ししていた用紙に記載されている程度の内容ではない、適正使用についての患者への指導が求められている、ということです。
さらに、薬剤師法第25条の2に第2項として、
薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
薬剤師法第25条の2 第2項
との規定が追加されました〔2020年9月施行〕。
調剤時だけでなく、必要がある場合はその後の状況も把握し、情報の提供や薬学的知見に基づく指導を行うことが求められるようになりました。
医薬分業の現状と課題
外来で処方箋を受け取った患者のうち、院外の薬局で調剤を受けた割合を示す医薬分業率は、処方箋受取率ともいいます。
医薬分業率は、全国平均で2003年に50%を超えました。その後、2009年に60%台になり、2015年には70%台となりました。
しかし残念ながら、このかなりの部分は、いわゆる門前薬局による調剤です。
現実的には、服用する医薬品を一元的に管理する体制には至っているとは言い切れません。
本来の医薬分業は、いわゆる面分業です。
原則として一人の患者に対して一つの薬局が対応し、病院等から処方される医薬品、薬局等で購入する要指導・一般用医薬品の相互作用等の管理に加えて、食べ物や飲み物との相互作用などについても相談を受け、健康被害の防止などに役立つものとなることが理想的です。
外形的な医薬分業率に囚われすぎず、本来の医薬分業率が完全分業になるように、関係者それぞれのさらなる努力や工夫が求められています。
かかりつけ薬局と薬剤師の役割
医薬分業を突き詰めて考えると、いかに薬局が患者さんと密に繋がれるかが鍵となります。
言い換えるなら「かかりつけ薬局」としての機能の強化が重要です。
患者が居住する地域の中で信頼できる薬局を選択すること、そして、患者さん自身で自分の健康を確保する助けになることが目的です。
近年、薬局のあり方に関する議論が再び活発になっており、以下のような様々な提言がなされています。
- 薬局の求められる機能とあるべき姿〔2014年1月21日公表〕
- 健康サポート薬局のあり方について〔2015年9月24日公表〕
- 『患者のための薬局ビジョン』~『門前』から『かかりつけ』そして『地域』へ~〔2015年10月23日公表〕
これらの提言では、以下のような「かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師のあるべき姿」が掲げられています。
- 服薬情報の一元的・継続的把握
- 24時間対応・在宅対応
- 医療機関との連携
- 健康サポート
- 高度薬学管理機能
また、かかりつけ薬局・薬剤師を推進するために、2016年4月の調剤報酬改定に伴い、かかりつけ薬剤師制度が開始されました。
まとめ
明治時代に始まった医薬分業は、今なお道半ばです。
これからの変化や発展に引き続き要注意なトピックの1つでしょう。