中央社会保険医療協議会 総会(第516回)にて、2022年度診療報酬改定の詳細項目が明らかとなりました。
影響範囲の大きい外来診療についての改定項目について抜粋して要点をお伝えします。
Table of Contents
リフィル処方せんの導入
- リフィル処方が可能と判断した患者に対し、医師が処方箋の「リフィル可」の欄にレ点と反復可能回数(2回または3回)を記入します。
- リフィル処方せんで1回あたり29日以内の投薬を行えば、「30日以上の投薬での処方箋料6割減算」が適用されなくなります。
【Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑬】⑬ 処方箋料の見直し第1 基本的な考え方 患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方箋により処方を行った場合について、処方箋料の要件を見直す。 第2 具体的な内容 リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合は、処方箋料における長期投薬に係る減算規定を適用しないこととする。 改定案 【処方箋料】 [算定要件] 注2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(処方箋の複数回(3回までに限る。)の使用を可能とする場合であって、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。 |
オンライン診療の初診解禁および点数引き上げ
- 初再診料の中で情報通信機器を用いた場合の評価が新設されました。
- 対面診療が必要な場合に、自院もしくは他院での診療に切り替えられれば(オンライン診療の適切な実施に関する指針)、オンライン診療を提供可能になります。
- これに伴い、オンライン診療料に設けられている「距離要件」や「実施割合要件」は撤廃されます。
【Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-①】 ① 情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設第1 基本的な考え方 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。 第2 具体的な内容 初診料について、情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価を新設する。 (新) 初診料(情報通信機器を用いた場合) 251点 [対象患者] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者 [算定要件] (1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。 (2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。 (3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。 (4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。 ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名 イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意 (5)当該指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。 (6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (7)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。 (8)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 [施設基準] (1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 |
【Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-②】 ② 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設及びオンライン診療料の廃止第1 基本的な考え方 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。 第2 具体的な内容 再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン診療料を廃止する。 (新) 再診料(情報通信機器を用いた場合) 73点 外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73点 [対象患者] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者 [算定要件] (1)保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。 (2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。 (3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。 (4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。 ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名 イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意 (5)当該指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。 (6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (7)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。 (8)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 [施設基準] (1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 (※)外来診療料(情報通信機器を用いた場合)についても同様。 |
オンライン資格確認システムの普及と促進
- オンライン資格確認システムで患者情報を取得して診療した場合には、月に1回、初診時に7点、再診時に4点を加算できます(電子的保険医療情報活用加算)。
- 患者がマイナンバーを持参しないために情報を取得できなかったとしても、システムを導入していれば、2年間は初診時に3点を算定できます。
【Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑬】 ⑬ オンライン資格確認システムを通じた 患者情報等の活用に係る評価の新設第1 基本的な考え方 オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。 第2 具体的な内容 1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。 (新) 初診料 注14 電子的保健医療情報活用加算 7点 再診料 注18 電子的保健医療情報活用加算 4点 外来診療料 注10 電子的保健医療情報活用加算 4点 [対象患者] オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。 (※)初診の場合であって、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3点を所定点数に加算する。 [施設基準] (1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 (3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価を新設する。 (新) 調剤管理料 注5 電子的保健医療情報活用加算 3点 [対象患者] オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。 (※)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。 [施設基準] (1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 (3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。 |
地域包括診療料・可算の算定対象を拡大
- 地域包括診療料・可算の対象疾患に、慢性心不全と慢性腎臓病が追加されます。
- 患者への生活・療養指導について、医師以外にも、看護師・管理栄養士・薬剤師が提供可能になります。
- 算定要件に「予防接種に関する相談対応」が追加されます。
【Ⅰ-5 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-①】 ① 地域包括診療料等における対象疾患等の見直し第1 基本的な考え方 地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏まえ、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。 第2 具体的な内容
改定案 【地域包括診療料】 [算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。 (2) 地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。 (3) 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない。 (4) 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。 (5) 当該医療機関において、院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応すること。 [施設基準] (1) 地域包括診療料1の施設基準 (3) 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。 ※ 地域包括診療加算(再診料)についても同様。 |
紹介状の無い患者への定額負担を拡大
- 大病院の外来に紹介状無しで受診する場合の患者からの徴収金額が増額されます(初診時5000円→7000円、再診時2500円以上→3000円)。
- 対象となる病院が拡大されます(一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関が追加されます)。
- 外来の機能分化が促進されます(紹介受診重点医療機関に「入院初日の加算(800点)」が新設されます)。
【Ⅰ-4 外来医療の機能分化等-①】 ① 紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し第1 基本的な考え方 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直す。 第2 具体的な内容 紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する仕組みについて、以下の見直しを行う。 1.紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲について、現行の特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」(※)のうち一般病床200床以上の病院にも拡大する。 (※)令和3年改正後の医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、紹介患者への外来を基本とする医療機関として新たに明確化されるもの。 2.定額負担を求める患者の初診・再診について、以下の点数を保険給付範囲から控除する。 【初診の場合】 医科:200点 / 歯科:200点 【再診の場合】 医科: 50点 / 歯科: 40点 3.定額負担の金額を以下のとおり変更する。 【初診の場合】 医科:7,000円 / 歯科:5,000円 【再診の場合】 医科:3,000円 / 歯科:1,900円 4.除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)について、以下のとおり見直す。 【初診・再診共通】 ○ 「その他、保険医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」について、急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化する。 【初診の場合】 ○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」を「自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者」に見直す。 【再診の場合】 ○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」、「医科と歯科との間で院内紹介された患者」、「特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者」、「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」及び「治験協力者である患者」を削除する。 [施行日等] (1)令和4年10月1日から施行・適用する。 (2)公立医療機関に係る自治体による条例制定に要する期間等を考慮し、新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を設ける。 |
機能強化加算の要件を厳格化
- 次のいずれかを満たすことが必要になります。
- 地域包括診療料・加算1の届け出
- 地域包括診療料・加算2の届け出、および、在宅医療の実績
- 在宅医療の後方病床としての実績
- 小児かかりつけ診療料の届け出
参照
厚生労働省ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)> 第516回 中央社会保険医療協議会 総会 議事次第