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移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン

移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン

 

Table of Contents

1.ガイドラインの目的

携帯電話等の移動通信サービスの提供においては、広範な地域に相当多数の基地局を設置することが必要となる。 特に、第5世代移動通信システム(以下「5G」という。)の導入に当たっては、移動通信システムの高速化・大容量化や高周波数帯の利用のために基地局の小セル化や多セル化が必要となるが、空中線を設置するための鉄塔の設置場所やビル等の物理スペースは限られており、また、景観上の問題等で新たな鉄塔等の設置が制限される場合もあるため、ビルや地下街等の屋内のみならず、ビル屋上やルーラルエリア等の屋外において鉄塔等の設備を他人に使用させ、又は複数事事業者間で共同で使用する「インフラシェアリング」がこれまで以上に重要となることが想定される。

本ガイドラインは、上記を踏まえ、インフラシェアリングの活用による移動通信ネットワークの円滑な整備を推進する観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の適用関係について明確化を図るものである。 なお、移動通信ネットワークの構築に当たり、周波数の割当てを受けた移動通信事業者は自らネットワークを構築して事業展開を図ることが原則であり、インフラシェアリングについて本ガイドラインにより新たな規制の導入を企図するものではない。

2.インフラシェアリング事業の範囲と事業形態

移動通信ネットワークの構築において、鉄塔等の設備等を使用させる「インフラシェアリング事業」は、その使用させる設備等の範囲に応じ、多様な事業形態(ビジネスモデル)が存在しており、これにより電気通信事業法及び電波法の適用関係が異なることから、本ガイドラインにおいては、その使用させる設備等の範囲に応じ、次のとおり、その事業形態を分類することとする。

  1. ① 土地、建物、鉄塔等の工作物等を一又は二以上の移動通信事業者(電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信に係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。)又は運用している者をいう。以下同じ。)に使用させる事業形態(移動通信事業者が行う場合を含む。以下同じ。)
  2. ② 空中線、基地局装置、基地局のエントランス回線等の電気通信設備を一又は二以上の移動通信事業者に使用させる事業形態

なお、インフラシェアリング事業は、屋外において工作物等又は電気通信設備を使用させる場合のみならず、ビルや地下街等の屋内においてこれらを使用させる場合も含むものとする。 また、これらの事業形態に必ずしも該当しないインフラシェアリング事業であっても、本ガイドラインにおいて記述する電気通信事業法及び電波法の適用が否定されるものではない。

3.鉄塔等の使用に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係

(1) 事業開始に必要な手続

1) 電気通信事業法関係法令の取扱い

工作物等を一又は二以上の移動通信事業者に使用させるインフラシェアリング事業を営もうとする場合、当該工作物等は電気通信設備に該当しないことから、電気通信事業の登録(電気通信事業法第9条)及び電気通信事業の届出(同法第16条第1項)を要することなく当該事業を開始することができる。 ただし、工作物等の提供に当たり、これに設置する空中線や、基地局のエントランス回線等をあわせて提供する場合には、電気通信回線設備を設置する区域の範囲等に応じ、電気通信事業の登録(同法第9条)又は電気通信事業の届出(同法第16条第1項)が必要となる。

なお、工作物等のみを提供する事業形態であって電気通信事業の登録又は届出を行わない場合は、いわゆる公益事業特権が付与される電気通信事業の認定(同法第117条第1項)を受けることができないが、そのような場合であっても、鉄塔等の工作物等に係る工事等に際しては、移動通信事業者からの委託等により、当該移動通信事業者の責任の下、当該移動通信事業者が受けた電気通信事業の認定を通じた公益事業特権を行使することが可能である。

2) 電波法関係法令の取扱い

当該インフラシェアリング事業を営もうとする場合、工作物等は無線局に該当しないことから、無線局の免許(電波法第4条第1項)を要することなく当該事業を開始することができる。

(2) 提供形態

当該インフラシェアリング事業を営む者(以下この章において「鉄塔等シェアリング事業者」という。)が工作物等を移動通信事業者に使用させることについては、一般に、工作物等の使用する権利(使用権)等を設定する契約や賃貸借契約等により行うことができる。

(3) 提供条件等

他人の工作物等の使用については、事業者間協議を通じた自主的な取組を原則としており、その提供条件等は、原則、事業者間協議に委ねられる。 ただし、事業者間協議の円滑化を図り、線路敷設基盤の有効活用を図る観点から、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(平成13年4月。以下「電柱・管路ガイドライン」という。)が策定され、鉄塔等の設備(行政財産であるものを除く。以下この章において同じ。)の使用の申込手続や拒否事由が定められているところである。 電柱・管路ガイドラインは、当該インフラシェアリング事業においても利用することが可能となっており、その主な内容は次のとおりである。

1) 適用範囲

電柱・管路ガイドラインの適用の対象となる鉄塔等の設備の設備保有者には、電気通信事業者及び当該設備を電気通信事業の認定を受けた移動通信事業者(以下「認定移動通信事業者」という。)に提供しようとする者※が該当し(電柱・管路ガイドライン第1条第2項)、 当該設備の提供には、当該設備に基地局の空中線を設置しようとする認定移動通信事業者に提供する場合のみが該当する(同条第3項)。

※ 本ガイドラインの策定時点における電柱・管路ガイドラインでは、空中線を設置するために使用することができる鉄塔等の設備の設備保有者に該当する者を電気通信事業者に限っているが、インフラシェアリング事業については、電気通信設備に該当しない鉄塔等の設備のみを移動通信事業者に使用させる事業形態も想定されることから、電柱・管路ガイドラインを改正することとし、本部分については、その改正が適用される日から適用する。

2) 工作物等の提供の原則

電柱・管路ガイドラインには、工作物等の提供に当たっての原則として、

  1. ① 関係法令に支障のない限り、公平かつ公正な条件で鉄塔等の設備を提供する「公正性の原則
  2. ② 鉄塔等の設備を提供するに当たり、差別的な取扱いをしない「無差別性の原則
  3. ③ 鉄塔等の設備の提供に係る条件等をあらかじめ公表する「透明性の原則
  4. ④ 鉄塔等の設備の提供に係る手続の簡素化及び効率化に努めるものとする

「効率性の原則」 が掲げられており、鉄塔等シェアリング事業者は、当該原則に基づき、鉄塔等の設備を提供することが求められる(同条第4項)。 3) 標準的な取扱方法等 鉄塔等シェアリング事業者が遵守すべき標準的な取扱方法は、主に次のとおりである。

  1. ① 認定移動通信事業者から鉄塔等の設備の使用の申込みを受けたときは、原則として、現に空きが無い場合等、一定の場合を除き拒否しないものとする(電柱・管路ガイドライン第3条第1項)。
  2. ② 鉄塔等シェアリング事業者は、認定移動通信事業者に対し、公正妥当な方法により算定された原価に基づく適正な設備使用料を求めることができる(電柱・管路ガイドライン第6条第1項第2項)。
  3. ③ 鉄塔等シェアリング事業者から提供を受けた鉄塔等の設備に設置する電気通信設備に係る工事の設計及び施工又は保守は、原則として鉄塔等シェアリング事業者側が行うとともに、その保守や設備の撤去・移転に係る取扱いについては、当該設備の提供に係る契約において明示するものとする(電柱・管路ガイドライン第5条第1項及び第3項並びに第7条第1項)。
  4. ④ 鉄塔等シェアリング事業者は、認定移動通信事業者が自己の責に帰すべき事由により、電柱・管路ガイドライン又は鉄塔等の設備の提供に係る契約に違反した場合は、当該契約を解除することができるほか、契約締結時に予期できなかった事情等により、自己の公益事業を遂行する上で現に認定移動通信事業者に提供している設備を使用することが必要であって、他の設備をもって代えることができなくなった場合に限り、当該契約を解除することができる(電柱・管路ガイドライン第11条第1項及び第2項)

また、認定移動通信事業者は、鉄塔等シェアリング事業者から提供された鉄塔等の設備に電気通信設備を設置し、又は当該設備を使用するに当たり、鉄塔等シェアリング事業者が適正に定める技術基準、契約等において明示する適正に定められた手続に従って行うことが求められる(電柱・管路ガイドライン第10 条第2項)。

このほか、鉄塔等を移動通信事業者に使用させることに関する標準的な取扱方法等は電柱・管路ガイドラインに定めるところによる。

(4) 協議が調わなかった場合の手続

1) 土地等の使用に関する総務大臣の裁定

認定移動通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する空中線等を設置するための他人の土地、建物その他の工作物(行政財産等であるものを除く。以下「土地等」という。)を使用する権利の設定に関する協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当該認定電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる(電気通信事業法第129条第1項)。

2) 建物、鉄塔等の工作物の共用に関する総務大臣による協議命令・裁定

電気通信事業者である鉄塔等シェアリング事業者又は移動通信事業者間において、その一方が建物、鉄塔等の工作物の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず、他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合には、その当事者は、総務大臣による協議の開始・再開の命令を申し立てることができる(同法第38条第1項)。 また、建物、鉄塔等の工作物の共用に関し、料金、共用の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わなかった場合には、その当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる(同法第38条第2項において読み替えて準用する同法第35条第3項及び第4項 )。

3) 建物、鉄塔等の工作物の共用に関する電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁

電気通信事業者である鉄塔等シェアリング事業者又は移動通信事業者間において、その一方が建物、鉄塔等の工作物の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず、他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わなかった場合、又は料金、共用の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わなかった場合には、その当事者は、電気通信紛争処理委員会によるあっせんを申請することができる(同法第156条第1項において読み替えて準用する同法第154条第1項)。 また、建物、鉄塔等の工作物の共用に関し、料金、共用の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わなかった場合には、その当事者は、電気通信紛争処理委員会による仲裁を申請することができる(同法第156条第1項において読み替えて準用する同法第155条第1項 )。

4.電気通信設備の使用に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係

(1) 事業開始に必要な手続

1) 電気通信事業法関係法令の取扱い

空中線、基地局装置、基地局のエントランス回線等の電気通信設備を一又は二以上の移動通信事業者に使用させるインフラシェアリング事業を営もうとする場合、電気通信回線設備を設置する区域の範囲等に応じ、電気通信事業の登録(電気通信事業法第9条)又は電気通信事業の届出(同法第16条第1項)が必要となる。

※ 通常、屋内等のみに電気通信設備を設置してインフラシェアリング事業を営もうとする者は電気通信事業の届出が、屋外において複数の市町村において空中線等の電気通信回線設備を設置してインフラシェアリング事業を営もうとする者は電気通信事業の登録が必要となる。 ただし、当該インフラシェアリング事業について営利を目的としない場合は、地方公共団体がこれを行うときを除き、電気通信事業の登録及び電気通信事業の届出を要することなく当該事業を開始することができる。地方公共団体が当該インフラシェアリング事業について営利を目的とせずに行おうとする場合は、原則として同法第165条第1項の届出が必要となる。 また、当該インフラシェアリング事業を営む電気通信事業者(以下この章において「電気通信設備シェアリング事業者」という。)又は当該インフラシェアリング事業を営もうとする者は、いわゆる公益事業特権が付与される電気通信事業の認定を受けることができる(同法第117条第1項)。

2) 電波法関係法令の取扱い

インフラシェアリング事業において移動通信事業者に使用させる電気通信設備が空中線、その共用装置、中継装置、基地局のエントランス回線等の電波の発射等を制御しない設備であり、電気通信設備シェアリング事業者が当該設備を使用する基地局を運用しない場合は、無線局の免許(電波法第4条第1項)を要することなく当該事業を開始することができる。

他方、移動通信事業者に使用させる電気通信設備が電波の発射等を制御する基地局装置等の設備であり、電気通信設備シェアリング事業者が当該設備を使用する基地局を運用する場合は、無線局の免許(電波法第4条第1項)が必要となる。

(2) 提供形態

電気通信設備シェアリング事業者が、空中線、基地局装置、基地局のエントランス回線等の電気通信設備を移動通信事業者に使用させることについては、電気通信事業法上、接続、共用、卸電気通信役務の提供のいずれかの形態となる。これらの形態のいずれを採用するかは、一義的には当事者間の協議による。

(3) 提供条件等

1) 接続による場合

電気通信設備シェアリング事業者は、その電気通信設備を移動電気通信事業者の電気通信回線設備と接続することにより、移動通信事業者にその電気通信設備を使用させることが可能である。この場合、電気通信設備シェアリング事業者が、移動通信事業者から接続すべき旨の請求を受けたときは、一定の場合を除き、これに応じなければならない。(電気通信事業法第32条)。

また、電気通信設備の接続について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱い等を行っている場合は、業務改善命令の対象となり得る(同法第29条第1項第10号)。そのため、電気通信設備シェアリング事業者は、移動通信事業者から、他の移動通信事業者との接続と同一の条件等による接続の請求があったときは、合理的な理由がない限り、これを拒んではならない。

電気通信設備シェアリング事業者が第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者である場合、当該電気通信設備シェアリング事業者は、基地局のエントランス回線等の第一種指定電気通信設備と移動通信事業者の電気通信設備との接続に関しては、総務大臣の認可等の手続を経た接続約款に基づく接続料及び接続条件により接続しなければならない(同法第33条第9項)。

2) 共用又は卸電気通信役務の提供による場合

電気通信設備シェアリング事業者は、共用又は卸電気通信役務の提供により、移動通信事業者にその電気通信設備を使用させることが可能である。

また、電気通信設備の共用又は卸電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱い等を行っている場合は、業務改善命令の対象となり得る(同法第29条第1項第10号)。そのため、電気通信設備シェアリング事業者は、移動通信事業者から、他の移動通信事業者との共用又は他の移動通信事業者に提供している卸電気通信役務と同一の条件等による申込みがあったときは、合理的な理由がない限り、これを拒んではならない。

(4) 協議が調わなかった場合の手続

1) 総務大臣による協議命令・裁定

電気通信設備シェアリング事業者又は移動通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続若しくは共用又は卸電気通信役務の提供に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず、他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合には、その当事者は、総務大臣による協議の開始・再開の命令を申し立てることができる(同法第35条第1項及び第2項、第38条第1項並びに第39条において読み替えて準用する同法第38条第1項)。

また、電気通信設備の接続若しくは共用又は卸電気通信役務の提供に関し、料金、接続等の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わなかった場合には、その当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる(同法第35 条第3項及び第4項、第38条第2項において読み替えて準用する同法第35条第3項及び第4項並びに第39条において読み替えて準用する同法第35条第3項及び第4項)。

2) 電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁

電気通信設備シェアリング事業者又は移動通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続若しくは共用又は卸電気通信役務の提供に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず、他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わなかった場合、又は料金、接続等の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わなかった場合には、その当事者は、電気通信紛争処理委員会によるあっせんを申請することができる(同法第154条第1項及び第156 条第1項又は第2項において読み替えて準用する同法第154条第1項 )。

また、電気通信設備の接続若しくは共用又は卸電気通信役務の提供に関し、料金、接続等の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わなかった場合には、その当事者は、電気通信紛争処理委員会による仲裁を申請することができる(同法第155条第1項及び法第156条第1項又は第2項において読み替えて準用する同法第155条第1項 )。

5.工作物等及び電気通信設備の使用に共通の取扱い

(1) 工作物等と電気通信設備を一体的に使用させる場合の取扱い

インフラシェアリング事業を営む者(以下「インフラシェアリング事業者」という。)が、土地、建物、鉄塔等の工作物等と、空中線、基地局装置、基地局のエントランス回線等の電気通信設備を組み合わせて一体的に移動通信事業者に使用させようとする場合においても、移動通信事業者は、その使用させる工作物等又は電気通信設備の種類に応じ、それぞれの種類ごとに分け、それぞれ3.又は4.に規定する各規律等に基づき提供を受けることが可能である。

(2) 協議における事業計画等の聴取範囲の明確化

インフラシェアリング事業者が移動通信事業者との間で協議を行うに当たっては、移動通信事業者からその事業計画等に係る事項を含めて情報を聴取する必要が生じるが、インフラシェアリング事業者自身やこれと資本関係を有する者等が移動通信事業を行う場合もあり得ることから、当該移動通信事業者の競争上の地位を危うくすることがないよう、その聴取範囲を明確化することが必要である。 具体的には、工作物等又は電気通信設備を使用させるために必要となる一般的事項(使用を希望する時期、工作物等に設置する設備の概要・規模、当該設備のトラヒック、当該設備の工事・保守に関する事項等)は一般的に聴取に理由があると考えられるが、移動通信事業者が設定する利用者料金の水準や料金体系、想定する具体的顧客の内容等は一般的に聴取に理由がないと考えられる。 ただし、移動通信事業者の個別の要望によっては、聴取が必要な情報が異なることから、そのような場合には、インフラシェアリング事業者において、その聴取の合理的な必要性を移動通信事業者に対して明示することが求められる。

(3) インフラシェアリング事業者のコンタクトポイントの明確化

インフラシェアリングの活用による移動通信ネットワークの円滑な整備を推進する観点から、インフラシェアリング事業者において、一元的な窓口(コンタクトポイント)を設け、これを対外的に明らかにするとともに、標準的な事務処理手続(申請手続・書式・標準処理期間)を公表する等、移動通信事業者との協議を円滑に行う体制を整備することが望ましい。

6.ガイドラインの見直し

本ガイドラインは、現時点で想定される移動通信分野におけるインフラシェアリングのビジネスモデルを前提として策定したものであり、技術・サービスの進歩、インフラシェアリングの進展の程度等を踏まえ、必要に応じその内容を見直すものとする。

参照

総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」に対する意見募集の結果及びガイドラインの公表

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000274.html

 

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