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国家戦略特別区域区域計画(案)令和3年11月4日

東京圏 国家戦略特別区域 区域計画(案)

2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容

(2)名称:国家戦略都市計画建築物等整備事業

内容:都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例
(国家戦略特別区域法第21条に規定する国家戦略都市計画建築物等整備事業)

①~㉔ 略

㉕ 東日本旅客鉄道株式会社が、品川駅北周辺地区において、品川新駅と街を一体的につなぐ歩行者広場整備、国際的な文化・ビジネス交流拠点、外国人の多様なニーズにも対応する滞在・居住機能を備えた国際ビジネス交流拠点を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙68~70のとおり決定する。
【平成32年3月に着工予定】
<都が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画都市再生特別地区(品川駅北周辺地区) 別紙68
・東京都市計画地区計画品川駅周辺地区地区計画 別紙69
<区が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画道路幹線街路補助線街路第332号線 別紙70
※区域計画本文の変更はなく、別紙68及び別紙69のみ変更。

㉖~㉜ 略

㉝ エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社、中央日本土地建物株式会社、三井不動産株式会社が、内幸町一丁目北地区において、首都中枢を支える重要機能の更新とあわせた大規模広場空間の整備や、駅・まち・公園をつなぐネットワークを形成するため、以下に掲げる都市計画を別紙93~95のとおり決定又は変更する。【令和5年度着工予定】
<都が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画特定街区内幸町一丁目北特定街区 別紙93
・東京都市計画地区計画内幸町一丁目北地区地区計画 別紙94
・東京都市計画公園中第1号中央公園 別紙95

㉞ 株式会社世界貿易センタービルディング、東京モノレール株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、鹿島建設株式会社が、浜松町二丁目4地区において、観光拠点・都心型MICE拠点の形成に向けた駅通路の再整備や、国際水準の宿泊施設等を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙
96~97のとおり変更する。【令和4年度着工予定】
<都が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画都市再生特別地区(浜松町二丁目4地区) 別紙96
<区が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画地区計画浜松町駅西口地区地区計画 別紙97

㉟ 三菱地所株式会社、株式会社TBSホールディングスが、赤坂二・六丁目地区において、駅とまちとを一体的につなぐ開放性とにぎわいを備えた駅前空間や、エンタテインメント産業成長のための支援機能等を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙98~100のとおり決定又は変更する。【令和6年度着工予定】
<都が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画都市再生特別地区(赤坂二・六丁目地区) 別紙98
<区が定める都市計画に係るもの>
・東京都市計画地区計画赤坂二・六丁目地区地区計画 別紙99
・東京都市計画駐車場第21号氷川駐車場 別紙100

(17)名称:国家戦略住宅整備事業

内容:都心居住のための住宅の容積率に係る建築基準法の特例
(国家戦略特別区域法第16条に規定する国家戦略住宅整備事業)
① 略
② 東日本旅客鉄道株式会社が、品川駅北周辺地区において、住宅の容積率に
係る建築基準法の特例を活用し、外国人の多様なニーズにも対応する多言語
対応の共用施設等を併設した居住施設を整備する。【平成32年3月に着工予
定】 別紙71
※区域計画本文の変更はなく、別紙71のみ変更。

(28)名称:国家戦略特別区域外国人美容師育成事業

内容:外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例
(国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業)
国家戦略特別区域外国人美容師育成事業における育成機関の要件を満たす 企業等が、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパンの推進を図るとともに、インバウンドの需要に対応するため、以下に掲げる地域において、日本の美容師免許を有する外国人材を育成する事業を実施する。

① 東京都全域【令和4年度を目途に実施】

関西圏 国家戦略特別区域 区域計画(案)

2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容

(3)名称:国家戦略道路占用事業

内容:エリアマネジメントに係る道路法の特例

(国家戦略特別区域法第17条に規定する国家戦略道路占用事業)
国家戦略特別区域法上の国家戦略道路占用事業を実施する以下の各事業者等が、それぞれの公道を活用し、収益施設、利便施設、にぎわいや景観創出のための施設等を設置する。
本事業に係る道路の区域及び施設等の種類は、別紙1に定める区域においては国家戦略特別区域法施行令第24条の施設等、別紙2に定める区域においては国家戦略特別区域法施行令第24条第1号、第2号及び第5号の施設等、別紙3~6に定める区域においては国家戦略特別区域法施行令第24条第4号の施設等、別紙7に定める区域においては国家戦略特別区域法施行令第24条第2号、第3号及び第4号の施設等、別紙8及び別紙9に定める区域においては国家戦略特別区域法施行令第24条第5号の施設等とする。(事業実施の際は、清掃活動、迂回路等の交通案内、自転車マナーの啓発の実施などの措置を併せて講ずる。)

①~③ 略

④ YOM(ヤオオタイヤマーケット)実行委員会
・八尾第424号線、八尾第147号線、八尾第86号線、八尾第149号線(別紙8、9)
【令和3年度より実施】

福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画(案)

2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容

(13)名称:課税の特例措置活用事業

内容:特定事業実施法人の所得に係る課税の特例
(国家戦略特別区域法第27条の3に規定する課税の特例措置活用事業)

① 略

② 高性能3Dモデル作成システム及びプラットフォームの開発・運営事業

ア)活用しようとする課税の特例措置
ⅰ)法人の所得に対する課税の特例

イ)課税の特例措置の対象としようとする事業の内容
a)当該事業の概要
本事業は、現実物の高性能3Dモデルを専門知識・技術がなくても安価で作成できるシステムの開発及び3Dモデルを用途に応じたフォーマットで即座に共有できるプラットフォームの開発・運営を行う。
b)当該事業が行われる区域 福岡市早良区百道浜3-8-33
c)当該事業の実施期間 平成31年から実施

ウ)該当する国家戦略特別区域法施行規則の条項
第11条の2第2号ニ(1)から(4)まで

エ)特区の目標を達成するための位置付け及び必要性
本事業により実現される独自の技術による汎用デバイスを用いた高品質かつ安価な3Dモデル作成システムは、多様な事業分野で高付加価値な新たなビジネスモデルの構築を可能にさせることから我が国の国際競争力の強化に資する取組みと位置づけられる。このような革新的な事業を行う事業者の創出に対する支援は、福岡市・北九州市における特区の目標に相当程度寄与する。

オ)事業の実施主体 スチームパンクデジタル株式会社(福岡市早良区)

参照

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