新型コロナウイルス感染症の影響により輸送実績が急減している地域における準特定地域の指定の解除の取扱いについて(概要)
令和4年9月
国土交通省
自動車局旅客課
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1.背景
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)の施行に伴い、「準特定地域の指定等について」(平成26年1年24日付け国自旅第402号)を定めるとともに、令和3年度における準特定地域の指定の解除については、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の影響により輸送実績が急減している地域における準特定地域の指定の解除の取扱いについて」(令和3年9月17日付け国自旅第221号)により取り扱ったところであるが、令和4年度における準特定地域の指定の解除についても同通達を制定することとする。
2.概要
令和4年度における準特定地域の指定の解除は、令和3年度の輸送実績等に基づき、本通達の基準に照らして判断することとなるが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度の輸送実績が昨年度に引き続き急減していることから、指定を解除することによって供給過剰となるおそれがあると認められる場合は、令和5年9月30日まで指定の解除を見送ることとする。
3.スケジュール(予定)
公布・施行 令和4年9月