規制

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(令和3年10月)

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

令和3年10月
大臣官房環境保健部

1.改正の趣旨

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和 49 年総理府令第 60 号。以下「規則」という。)第 10 条及び第 26 条 第2項 において、被認定者又は遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、都道府県知事等にその旨を届け出なければならないとされている。

今般、「デジタル・ガバメント実行計画」( 令和元年12月20日閣議決定)において、死亡・相続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減すること等により遺族の負担を軽減するために 「死亡・相続ワンストップサービス 」を推進することとされたことを踏まえ、 所要の改正を行う。

2.改正の内容

都道府県知事等が、 地方公共団体情報システム機構 から被認定者 及び遺族補償費を受けることができる者の本人確認情報(氏名、生年月日、住所、 死亡情報等の提供を受けることができる場合には、規則第10条及び第26条第2項の規定に基づく届出を不要とする。

3.スケジュール

令和3年10月下旬パブリックコメント

令和3年12 月中旬公布(公布日施行)

参照

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