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結核医療の基準の一部を改正する件(案)について(概要)
2021年8月
健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「規則」という。)第 20 条の2に規定する医療の一部について、結核医療の基準(平成 21 年厚生労働省告示第 16 号)によって行う場合には、結核患者が当該医療を受けるために必要な費用の一部を、都道府県が負担できることとしている。
- 同基準では、薬剤の種類・使用方法や治療方針などを定めているところ、今般、潜在性結核症の化学療法に関する新たな知見の登場により、日本結核・非結核性抗酸菌症学会や日本結核病学会によって治療指針の見直しや治療に対する考え方の公表が行われたこと等を踏まえ、同基準の改正を行う。
2.主な改正の内容
- 患者の結核菌が INH(イソニアジド)及び RFP(リファンピシン)に対して耐性を有する場合、5剤併用療法を行うこととし、治療期間については結核菌培養検査が陰性となった後 18 月間とする。薬剤の選択に当たっては、原則、LVFX(レボフロキサシン)及び BDQ(ベダキリン)を基本薬とし、EB(エタンブトール)、PZA(ピラジナミド)、DLM(デラマニド)又は CS(サイクロセリン)の使用を検討することとする。ただし、これらの薬剤から選ぶことが困難な場合には、これらに代わって SM(硫酸ストレプトマイシン)、KM(硫酸カナマイシン)、EVM(硫酸エンビオマイシン)、TH(エチオナミド)又は PAS(パラアミノサリチル酸)の薬剤の使用を検討することとする。
- 潜在性結核症の化学療法として INH 及び RFP の2剤併用療法を3~4ヶ月行うことを追加する。ただし、INH が使用できない場合又は INH の副作用が予測される場合は、RFP 単独療法を4ヶ月行うこととする。
3.根拠法令の条項
規則第 20 条の2
4.適用期日等
告示日:令和3年 10 月上旬(予定)
適用日:告示の日