Table of Contents
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について(概要)
令和3年7月
内閣府
文部科学省
厚生労働省
1.改正の趣旨
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号。以下「法」という。)第 13 条第2項第2号において、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)が幼保連携型認定こども園の保育室の床面積に係る基準を条例で定めるに当たっては、主務省令で定める床面積に係る基準に「従う」こととされている。
一方で、法附則第2項において、保育の実施に対する需要その他の条件を考慮して主務省令で定める基準に照らして主務大臣が指定する地域にあっては、都道府県等が幼保連携型認定こども園の保育室の床面積に係る基準を条例で定めるに当たり、主務省令で定める床面積に係る基準を「標準」として定めることができる旨の特例措置(以下「面積特例」という。)を設けている。 - この「保育の実施に対する需要その他の条件を考慮して主務省令で定める基準」(以下「適用基準」という。)については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)附則第3条に規定されているところ、今般、適用基準に該当するか否かを判断するに当たって用いる特定教育・保育施設等(同条に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)を利用していない子どもの数に、面積特例及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成 23 年法律第37 号)附則第4条の規定(※)の適用がなかった場合に特定教育・保育施設等を利用できないこととなる子どもの数を含める等、所要の改正を行う。
※ 保育所の居室面積に係る基準を緩和する特例措置。
2.改正の内容
- 既に面積特例が適用されている地域においては、面積特例が適用される前の待機児童数に基づき引き続き面積特例の適用対象とするか否かを判断することとなるよう、適用基準に該当するか否かを判断するに当たって用いる特定教育・保育施設等を利用していない子どもの数に、面積特例及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の規定の適用がなかった場合に特定教育・保育施設等を利用できないこととなる子どもの数を含めることとする。
- また、このほか、政府が公表している待機児童の定義に倣い、適用基準の一つである待機児童数を算定するに当たっての特定教育・保育施設等を利用していない子どもの定義を改める等の所要の改正を行う。
3.施行期日等
- 公布日:令和3年8月下旬(予定)
- 施行日:公布日