予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省健康局健康課予防接種室
Table of Contents
1.趣旨
- 令和3年7月末から、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて市町村(特別区を含む。)で実施された 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)に係る 接種記録等について、申請に基づき、接種記録を管理する市町村長(特別区の区長を含む。)が予防接種を受けたことを示す証明書(以下「予防接種証明書」という。)を紙で交付している ところ。
- 今後 、事務の効率化・国民の利便性向上のために、予防接種証明書の電子交付を行うこととしており、所要の改正を行うもの。
2.省令案の概要
- 現在、紙で発行している予防接種証明書について、申請者に対して、電子情報処理組織を使用して電子交付することを可能とする。
- 予防接種証明書の電子交付の実現に伴い、同証明書を活用する際の利便性を向上させるため、海外渡航その他の事情による申請に限定せず、予防接種証明書を発行することとする 。
3.根拠規定
予防接種法 第 11 条
4.施行期日等
- 公布日:令和3年12 月中下旬(予定)
- 施行期日:令和3年12 月中下旬