令 和 3 年 11 月
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
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1 改正の趣旨
放射性医薬品基準(平成25年厚生労働省告示第83号。以下「告示」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、保健衛生上特別の注意を要する医薬品(放射性医薬品)について、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を定めたものである。
今般、過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液の試験法の一部変更に伴い告示を改正する。
2 改正の内容
告示第4の医薬品各条において、過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液について純度試験の一部を変更する(詳細は別紙のとおり)。
3 根拠法令
法第42条第1項
4 適用日等
告示日:令和4年1月(予定)
適用日:告示日