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一般不妊治療に係る評価の新設(2022年度診療報酬改定)

【Ⅲ4-1 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるよう にするための 適切な医療の評価 ① 】
①一般不妊治療に係る評価の新設

第1 基本的な考え方

子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供する観点から、一般不妊治療に係る医療技術等について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

1.一般不妊治療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等を行った場合の評価を新設する。

(新)一般不妊治療管理料 250 点

[対象患者]

(1)入院中の患者以外の患者であって、 一般不妊治療を実施している不妊症の患者 。
(2)不妊症の患者とは、特定のパートナーと共に不妊症と診断された者をいう。

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長 等 に届け出た保険医療機関において、 入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施し ているものに対して、 当該 患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、 かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
ただし、区分番号B 001の 33 に 掲げる 生殖 補助医療管理料を算定している患者については算定しない。

(2)区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診 の 日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする 。

(3)
治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー (当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。) に説明して同意を得るとともに、当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の 作成 に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含 む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること 。

(4)少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。

(5)治療計画の作成 に当たっては、 関係学会 から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の 見直しを行うこと 。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を行うこと。

(6)当該管理料の初回算定時に、 当該患者及びそのパートナーを 不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。

(7) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。

ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。

イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること 。

[施設基準]

(1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

(2)産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上 又は泌尿器科について5年以上 の経験を 有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3)当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20例以上実施していること。

(4)生殖補助医 療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療 管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。

[経過措置]

令和4年9月30 日までの間に限り、(2)から(4)までの基準を満たしているものとする 。

2.不妊症の患者に対して、人工授精を実施した場合の評価を新設する。

(新)人工授精 1,820 点

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準 を満たす 保険医療機関 において、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(2)当該患者又はそのパートナーが 次 のいずれか に該 当する 場合であって、妊娠を目的として実施した場合に算定する 。
ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊

(3)人工授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施すること。
なお、前処置に係る費用は 所定点数に含まれ、 別に算定できない 。

(4)
治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施すること。また、治療が奏効しない場合には、生殖補助医療の実施について速やかに検討すること 。

(5)必要に応じて、連携 する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を行うこと 。

[施設基準]

(1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

(2)一般不妊治療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

参照

厚生労働省ホーム政策について審議会・研究会等中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)第516回 中央社会保険医療協議会 総会 議事次第

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