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データヘルス改革に関する閣議決定(2020年度)(抜粋)
経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)
- 関係府省庁は、PHR(※)の拡充を図るため、2021年に必要な法制上の対応を行い、2022年を目途に、マイナンバーカードを活用して、生まれてから職場等、生涯にわたる健康データを一覧性をもって提供できるよう取り組むとともに、当該データの医療・介護研究等への活用の在り方について検討する。
(※)Personal Health Record。生まれてから学校、職場など生涯にわたる個人の健康等情報をマイナポータル等を用いて電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組み。 - 感染症、災害、救急等の対応に万全を期すためにも、医療・介護分野におけるデータ利活用やオンライン化を加速し、PHRの拡充も含めたデータヘルス改革を推進する。
- 被保険者番号の個人単位化とオンライン資格確認の導入のための「保健医療データプラットフォーム」を2020年度に本格運用を開始するとともに、患者の保健医療情報を患者本人や全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、特定健診情報は2020 年度中に、レセプトに基づく薬剤情報については2021 年中に稼働させ、さらに手術等の情報についても2022 年中に稼働させる。それ以外のデータ項目については、情報連携の必要性や費用対効果等を検証しつつ、技術動向等を踏まえ、2020 年中を目途にデータヘルス改革に関する工程を具体化する。医療分野の個人情報の保護と利活用の推進策を検討する。
- 電子処方箋について、既存の仕組みを効率的に活用しつつ、2022年夏を目途に運用を開始する。
成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日閣議決定)
ⅶ)次世代ヘルスケア
① 技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保
ア)健康・医療・介護サービス提供の基盤となるデータ利活用の推進
(オンライン資格確認等)
- 医療保険の被保険者番号を個人単位化し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の本格運用を2021年3月から開始する。そのため、医療情報化支援基金を活用し、2020年8月から医療機関及び薬局のシステム整備を着実に進め、2023年3月末までに概ね全ての医療機関及び薬局にシステムの導入を目指す。
(医療機関等における健康・医療情報の連携・活用)
- レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健医療情報を全国の医療機関等が確認できる仕組みについては、2021年3月から特定健診等情報、10月から薬剤情報を確認できるようにする。さらに、手術の情報など対象となる情報を拡大し、2022年夏を目途に確認できるようにする。
- 医療情報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた電子カルテの標準化や中小規模の医療機関を含めた電子カルテの導入を促進するため、2020年度中に具体的な方策について結論を得る。
- 処方箋の電子化について、2020年4月に改定を行ったガイドラインの内容を周知するとともに、電子化に向けて必要な環境整備を2020年度中に開始し、2022年度から環境整備を踏まえた実施を行う。
(PHRの推進)
- 個人の健診や服薬履歴等を本人や家族が一元的に把握し、日常生活改善や必要に応じた受診、医療現場での正確なコミュニケーションに役立てるため、PHR(Personal Health Record)を引き続き推進する。
- マイナポータル等を通じた個人へのデータ提供については、2020年6月から乳幼児健診等情報を開始するとともに、2021年3月から特定健診等情報を、2021年10月から薬剤情報をそれぞれ開始することを目指す。その他の健診・検診情報については、2020年夏に策定する工程表に基づいた必要な法令の整備や地方公共団体等への支援など、実現に向けた環境整備を行い、2022年を目途に電子化・標準化された形での提供の開始を目指す。
- 民間事業者等によるPHRのデータ利活用については、マイナポータル等とのAPI連携や民間事業者に必要なルールの在り方等を2020年度目途に策定し、同サービスの普及展開を図る。
データヘルス改革に関する閣議決定(2019年度)(抜粋)
経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)
- レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健医療情報を、患者本人や全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、特定健診情報は2021 年3月を目途に、薬剤情報については2021 年10 月を目途に稼働させる。さらに、その他のデータ項目を医療機関等で確認できる仕組みを推進するため、これまでの実証結果等を踏まえ、情報連携の必要性や技術動向、費用対効果等を検証しつつ、医師や患者の抵抗感、厳重なセキュリティと高額な導入負担など、推進に当たっての課題を踏まえた対応策の検討を進め、2020 年夏までに工程表を策定する。あわせて、医療情報化支援基金の使途や成果の見える化を図りつつ、電子カルテの標準化を進めていく。介護情報との連携を進めるに当たって、手法等について引き続き検討する。
- 生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度を目処に標準化された形でデジタル化し蓄積する方策も含め、2020年夏までに工程化する。
成長戦略フォローアップ(令和元年6月21日閣議決定)
ⅰ)技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保
① 健康・医療・介護サービス提供の基盤となるデータ利活用の推進
エ)PHR の推進
- 個人の健康状態や服薬履歴等を本人や家族が把握、日常生活改善や健康増進につなげるための仕組みであるPHR(Personal Health Record)を推進する。マイナポータルを通じた個人へのデータ提供について、2020年度から特定健診データの提供を開始するとともに、2021年10 月請求分から、薬剤情報のデータの提供を開始することを目指す。
- 乳幼児期・学童期の健診・予防接種などの健康情報を一元的に活用し、必要に応じて受診につなげたり、医療の現場での正確なコミュニケーションに役立てたりできる仕組みの構築に向け、検討を進める。乳幼児健診については、2020年度からマイナポータルを通じたデータ提供を開始するため、地方公共団体の健診データの電子化・標準化への支援を行う。また、学校健診についても、健診データの電子化を促進するとともに、政府全体のPHR 推進に係る議論と連携して今後の必要な工程を検討し、2020年夏までに結論を得る。
- PHR の更なる推進のため、健診・検診に係るデータの電子化などの事項について、有識者による検討会で議論を進め、2020年夏までに一定の結論を得る。
- PHR サービスモデル等の実証の成果を踏まえ、API 公開や民間事業者に必要なルールの在り方等を検討し、同サービスの普及展開を図る。
規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)
- 医療・介護分野
(2)医療等分野におけるデータ利活用の促進 - データ利活用のための「標準規格」の確立【令和元年度検討・結論・措置ただし、bの「マイナポータルを活用したPHRサービス」に係る部分について、令和元年検討開始、令和2年度上期結論・措置】
- 全国各地の医療機関や保険者が医療データを共有し、予防や医療のイノベーションに役立てることができるよう技術革新に意欲的な民間の創意工夫を尊重し、かつ国内外での相互運用性(様々なシステムが相互に連携可能なシステムの特性)を意識して、医療分野における標準規格の基本的な在り方を早急に検討し、公表する。併せて官民の役割分担を含む運営体制を構築する。
- 現在、データヘルス改革の工程表として、全国の医療機関や薬局間において患者の医療情報を結ぶ「保健医療記録共有サービス」や国民に対する健診・薬剤情報提供を目的とした「マイナポータルを活用したPHRサービス」が予定されている。これらのサービス開始に向け、現行の課題を踏まえて、民間サービス事業者を含む関係者の意見や海外の先進的な事例も参考に最低限必要となる標準規格を検討し、ガイドライン等の形で公表する。
- データを活用した最適な医療サービス提供のための包括的な環境整備【令和元年検討開始、令和2年度結論】
医療分野におけるデータ利活用の促進、及び、必要に応じて、今後の個人情報保護法制の議論に適切につなげるよう、「
救命医療における患者情報の医療機関共有」「セカンドオピニオンの取得」「自らの健診情報の取得と管理」など国民のニーズが高いと思われる具体的なケースについて、海外や他産業の事例も調査し、費用対効果に留意しつつ、「個々人が自らの健診情報を利活用するための環境整備」「データ利活用のための『標準規格』の確立」の取組を含めて、国民が医療情報を電子的に入手できる仕組みを始めとするデータ利活用のための包括的な環境整備に向けた検討を開始し、結論を得る。