ビジネス全般

デジタル人材育成プラットフォーム ポータルサイト運営要領(案)

令和4年3月29日
経済産業省
商務情報政策局
情報技術利用促進課

1.趣旨

全ての人がデジタル化のメリットを享受できる社会においては、全ての人が、役割に応じた相応のデジタルスキル・知識を習得することが必要である。
現在、データやデジタル技術を相応に利活用できるデジタル人材の育成については、民間の取組が徐々に進んでいるものの、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴うデジタル人材需要の高まりに追いついていない。

このような状況を踏まえ、経済産業省では、デジタル田園都市国家構想の下、デジタル人材育成を推進している。具体的には、誰でもデジタルスキル・知識を習得できるようにするため、デジタル人材育成プラットフォームを構築することとし、その利用のための窓口として、民間で提供されている講座等(以下、「講座」という。)を統一基準に沿って整理・掲載するポータルサイトを開設した。
デジタル人材育成プラットフォームに係るポータルサイトにおける講座の掲載に係る運営手続き及び基準を定めることとする。

2.内容

「デジタル人材育成プラットフォーム ポータルサイト運営要領(案)」は、以下の項目について定める。

  • 審査方法
  • 講座の掲載期間
  • 実績報告
  • 変更等の届出
  • 掲載の取消し、一時停止等
  • 改定
  • デジタル人材育成プラットフォーム 掲載基準

デジタル人材育成プラットフォーム ポータルサイト運営要領(案)

令和4年3月29日
経済産業省
商務情報政策局

1 趣旨

全ての人がデジタル化のメリットを享受できる社会においては、全ての人が、役割に応じた相応のデジタルスキル・知識を習得することが必要である。

現在、データやデジタル技術を相応に利活用できるデジタル人材の育成については、民間の取組が徐々に進んでいるものの、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴うデジタル人材需要の高まりに追いついていない。

このような状況を踏まえ、経済産業省では、デジタル田園都市国家構想の下、デジタル人材育成を推進している。具体的には、誰でもデジタルスキル・知識を習得できるようにするため、デジタル人材育成プラットフォームを構築することとし、その利用のための窓口として、民間で提供されている講座等(以下、「講座」という。)を統一基準に沿って整理・掲載するポータルサイトを開設した。

2 目的

本要領は、デジタル人材育成プラットフォームに係るポータルサイトにおける講座の掲載に係る運営手続き及び基準を定めることを目的とする。

3 審査方法

経済産業省、独立行政法人情報処理推進機構、又はこれらから委託を受けてデジタル人材育成プラットフォームを運営する者(以下、「運営事務局」という。)において、別紙「掲載基準」に基づいて審査を行う。

4 講座の掲載期間

デジタル分野におけるスキル・知識の変化のスピードを踏まえ、学習講座の掲載期間は3年間と設定する。

5 実績報告

運営事務局は、講座提供事業者に対し、定期的に、実績報告を求めることとし、講座提供事業者は、運営事務局の求めに応じ、以下項目について報告を行う。

  1. 掲載講座の開催実績
  2. 掲載講座に係る総受講者数(都道府県別、男女別)
  3. 掲載講座に係る総修了者数(都道府県別、男女別)
  4. 掲載講座に対する受講者からの評価、コメント、苦情等
  5. その他、掲載講座に関して運営事務局が定める項目

6 変更等の届出

講座提供事業者は、掲載講座の取下げ、変更又は廃止等を行うときは、その概要を運営事務局に届け出ること。

7 掲載の取消し、一時停止等

  1. 講座提供事業者から、掲載講座の取下げに関する申出、廃止に係る届出、または変更等の届出があった場合、運営事務局は、当該講座の掲載を取り止め、または掲載内容の変更その他適切な措置を講じる。
  2. 以下のいずれかに該当する場合、運営事務局は、掲載を取り止めることができる。
    • ア 講座提供事業者または掲載講座が「掲載基準」で定める要件を満たさなくなったと認められる場合
    • イ 講座提供事業者から、上記「5 実績報告」に従った適切な報告が行われなかったと認められる場合
    • ウ 講座受講者等から寄せられた苦情等に対して適切な対応が行われていないなど、適切な講座運営が行われていない(掲載内容と講座内容との齟齬を含む。)と認められる場合
    • エ その他、講座提供事業者又は掲載講座として適切で無いと認められる場合
  3. 上記 2. 各号のいずれかに該当する高い蓋然性がある場合であって、本サイトの趣旨、社会的観点等に照らして相当と認める場合、運営事務局は、掲載を一時停止できる。この場合、運営事務局は、事実関係判明の状況、講座提供事業者の対応措置等を勘案の上、掲載再開の有無・時期・態様等を適切に判断する。

8 改定

運営事務局は、必要又は相当と認めた場合、随時本要領(別紙「掲載基準」を含む。)を改定する。

附則

本要領は、令和4年〇月〇日から適用する。ただし、経済産業省「第4次産業革命スキル習得講座認定制度」に基づき経済産業大臣認定を受けた講座についてはその認定期間中、及び経済産業省「巣ごもりDX ステップ講座情報ナビ」に令和4年3月31日時点で掲載されていた講座については、令和7年3月31日まで、それぞれ本要領によらず掲載することができるものとする。

(別紙)デジタル人材育成プラットフォーム 掲載基準

1 講座提供事業者(複数事業者が共同で講座を提供する場合、全ての事業者)は、以下の全ての要件に該当すること。

  1. 法人格を有すること。
  2. 国で策定するデジタルスキルに関する標準等の内容を理解した上で、当該標準に沿って講座内容を整理するように努めていること。
  3. 講座の管理体制(講座の内容等が他者の名誉・信用・知的財産権等を侵害しないための事前チェック体制を含む)が整っていること。
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。
    • ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用する恐れのある者
    • イ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
    • ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
    • エ 破産者で復権を得ない者
    • オ 役員のうちにアからエのいずれかに該当する者がある者
    • カ その他、重大な法令違反等、その名において講座を提供することが不適当であると認められる者

2 掲載講座は、以下の全ての要件に適合すること。

  1. 本「掲載基準」の第1項で講座提供事業者としての適格性が認められた法人が提供し、掲載を申請する講座であること。
  2. デジタルスキル・知識の習得を目的としており、習得するデジタルスキル・知識を、国で策定するデジタルスキルに関する標準等に基づき分類していること。
  3. 運営要領「5 実績報告」に定める各項目について、講座提供事業者が把握し、運営事務局に報告できること。
  4. 他者の名誉、信用、知的財産権等を侵害(侵害性について法的論争の対象となっている場合を含む。)していないこと。引用に際しては、引用である旨と正確な出典とを見やすく判り易い態様で明示すること。
  5. 講座内容の正確性確保のために万全を期すこと、また可能な限りその最新性の保持に努めること。
  6. 有償講座として掲載する場合、受講者に求める予備知識と、当該講座の通常の受講のみによって習得できるデジタルスキル・知識の内容とレベルとを事前に各明示しておくこと、及び講座修了者に対して、修了証明が発行されること。
  7. 無償講座として掲載する場合、当該講座の通常の受講のみで相応のデジタルスキル・知識の習得が可能であること。なお、無償講座においても、可能な限り修了証明が発行されること。
  8. 他の講座・サービス等への誘導や勧誘その他、デジタルスキル・知識の習得自体を直接の目的としない内容を、社会通念の許容範囲を超えて、含まないこと。

以上

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