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Ⅰ 改正の趣旨
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち通貨以外のもので支払われるものの価額(以下「現物給与価額」という。)については、厚生労働大臣が定めることとされており(健康保険法(大正11年法律第70 号)第46 条第1項、船員保険法(昭和14 年法律第73 号)第22 条、厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第25 条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44 年法律第84 号)第2条第3項)、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36 号)により告示している。
今般、現物給与価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額について見直しを行う。
Ⅱ 改正の内容
食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額については、1人当たりの食料費(総務省統計局「家計調査」より算出)に、食料に係る都道府県ごとの消費者物価地域差指数(総務省統計局「小売物価統計調査」より算出)を乗じて、都道府県ごとの価額を定めている。
今般、令和2年分の総務省統計局「家計調査」、総務省統計局「小売物価統計調査」が公表され、上記方法により算出した価額に変更が生じることとなったため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額を別紙のとおり改めることとする。
Ⅲ 根拠条文
- 健康保険法第46 条第1項
- 船員保険法第22 条
- 厚生年金保険法第25 条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項
Ⅳ 適用日等
- 告示日:令和4年2月下旬(予定)
- 適用日:令和4年4月1日