規制

AI・データの利用に関する契約ガイドライン データ編 第1 総論

2021年8月1日

本ガイドライン(データ編)は、いわゆるデータ契約(データの利用、加工、譲渡その他取扱いに関する契約)が不完備契約(契約締結後に生じうる事態を網羅していない契約のこと)になりやすいことに鑑み、合理的な契約交渉・締結を促進するとともに、その取引費用を削減し、データ契約の普及を図る等の観点から契約で定めておくべき事項を示したものである。基本的な考え方は、以下のとおりである。

1 目的

データ契約は、いまだ一般的に広く締結されているものではなく、契約実務の集積がないことから、今後契約が締結された場合に様々な問題を招きやすい特性をもつ。本ガイドライン(データ編)は、かかる特性をもつ一方、その標準的なひな形が確立されていないデータ契約について、幾つかの類型毎に主な課題や論点を提示しつつ、広く国民が利用しやすい契約条項例や条項作成時の考慮要素等を示すことで、その取引費用を削減し、データ契約の普及を図り、ひいてはデータの有効活用を促進することを目的としている。

データ契約に関連して、経済産業省等は、これまで既に 2 本のガイドラインを公表している。第一に、平成 27 年 10 月に公表した「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」において、データに係る権利者が当事者間において明らかであることを前提に、当該権利者がデータを提供するための条件やポイント等を提示した。第二に、平成 29 年 5 月に公表した「データの利用権限に関する契約ガイドライン ver1.0」において、データの利用権限が誰にあるかという点に関する協議の在り方や、契約で利用権限を取り決めるための考え方を提示した。

もっとも、前記の 2 本のガイドラインは、元々あらゆるデータ契約の契約類型や契約条項を網羅的に提示する趣旨で作成されたものではないし、近時の AI や IoT 技術の急速な進展からも明らかなように、膨大なデータの収集・処理・分析を可能とする技術革新を背景として、データ契約を取り巻く環境は日々大きく進化していることから、データ契約の実務やそれを規律すべきガイドラインも、そのように激変する環境への対応を迫られている。

たとえば、いわゆるデータ・オーナーシップをめぐる問題や、契約当事者が新たにデータを創出する(加工や統合する)場合の派生データの取扱いをどのように考えるべきかという問題のほか、新たに増加している契約類型として、既存の企業や系列の枠を超えたプラットフォームを利用してデータを共用し、活用する事例(後記第 6 の【データ共用型(プラットフォーム型)】)が増加している状況にどのように対応すべきかという問題等が、代表的な例である。また、従前のガイドラインの利用者からは、データ流通を当然の前提とすることへの疑問のほか、具体的な事案(ユースケース等)にどのように応用すればよいのかをより分かり易く説明してほしい、個人情報の取扱いやクロス・ボーダー取引(国境を越えて行われる取引)における注意点も知りたい、といった意見が寄せられていた。

そこで、本ガイドライン(データ編)は、かかる実情を踏まえ、契約段階ではその価値がはっきりしないことが多いデータの流通や利用を対象とする契約について、具体的な事案に基づく専門家の議論を踏まえたうえでデータ契約の各当事者の立場を検討し、一般的に契約で定めておくべき事項を改めて類型別に整理した上で列挙するとともに、その契約条項例や条項作成時の考慮要素等を提供するものである。

2 データ流通・利活用の重要性と課題

近時、取引現場における IT 化の促進等に伴い、取引に関連するデータ量は爆発的に増加している。データの中には、他のデータと合わせることで付加価値が生じるものもあり、とりわけ業種を超えた複数のデータの組み合わせはオープンイノベーションをもたらすものと期待されている。データの付加価値を高め競争力を強化するためには、利活用するデータの対象や種類を広げ、多様な組み合わせで利活用することが重要である。

(1) データの利用促進

データは、単に保有するだけでは大きな価値がない。多くの場合、データそれ自体に価値があるのではなく、データの加工・分析等を行い、データを事業活動に利用する方法を開発することで初めて価値が創出されることになる。したがって、契約交渉を行う際にも、データを利用する方法(能力)を有する当事者に権限を与え、そのような当事者による利用を促進し、データの利用によって得られる収益を当事者間で分配するという考え方が望ましいことになる。

また、ある種類のデータについては、一定以上の量のデータが集められることで、初めて十分な価値が創出される。たとえば、自動車のリアルタイムの走行データは、多数の自動車のデータを集めることで、渋滞分析等にも利用することができるようになり、個別の自動車のデータを分析したのでは創出できない価値を生み出すことができる。同様に、工作機器の稼働状況を収集したデータ等でも、多数の機器のデータを集積することで、機器の動作に関して統計的に意味のある分析ができるようになる。このような場合には、一般的には、多数のデータを収集し利用することのできる当事者に、当該データを利用する権限が付与されるのが望ましい。

このようなデータの利用権限の配分と対応して、そのようにして発生した利益が当事者間で適切に分配されることも重要になる。データの収集、データの加工・分析、利用方法の開発等を行うためには、センサやサーバ等のハードウェアへの投資のほか、データアナリスト等に対する人的投資も必要となる。このような投資に対する当事者のインセンティブを確保し、投資を行った当事者に適切な利益(リターン)が認められることが望ましい。

(2) データの流出や不正利用に伴う損害発生への懸念

他方で、データの流通と利活用には一定のリスクがある。たとえば、データ流出や不正利用に伴って、営業秘密やノウハウが社外に流出する場合や、プライバシー権が侵害されるおそれがある。一般論で言えばデータは容易に複製することができ、また、適切な管理体制がなければ不正アクセスにより外部に流出され得るものであることから、データに自社の営業秘密・ノウハウ等が含まれている場合、データを提供する事業者が、データの提供によってこれらの営業秘密やノウハウが社外に流出してしまうという不安をもつこともある。また、当事者の産業上の競争力が減殺されるだけでなく、データに個人情報が含まれる場合にはプライバシー権等の個人の権利が侵害されることがある。

個々のケースにおいてデータの流通と利活用を検討するに際しては、そのようなリスクへの懸念についても十分な目配りをする視点が欠かせない。その際には、適切な契約上・技術上の措置を採ることによってリスクを最小化できることもあるため、契約当事者は、そのような各種手段を理解しておくことで、リスクと便益を正しく評価し、合理的なデータ契約を締結できるようにすることが望ましい。営業秘密やノウハウ等の流出や不正利用を防ぐための方法については、第 3 で後述する。

3 契約の複雑化・高度化とガイドラインの意義

データ契約という新たな類型において、取り決めるべき内容が一層複雑化、高度化してきている中で、当事者がデータ流通と利活用について低コストで合理的な取引関係を構築することができれば、独占禁止法や不正競争防止法等の法適用と相まって、契約当事者としてはもちろん、ひいては国としての競争力が高まることも期待される。

他方で、契約自由の原則に鑑み、契約の相手方の選択、契約内容の決定、契約の方式等についてはあくまでも当事者の意思に委ねられる。したがって、本ガイドライン(データ編)は、あくまでも契約で定めておくべき事項等を示すにとどまり、契約の自由を制約するものではないことは当然である。

具体的には、様々な取引においてデータ契約が一般的に普及することを目的として、データの流通、利用、共用等のための事業者間における契約で定めておくべき事項等の紹介、ユースケースの紹介等を行う。

契約の高度化のためには、データの利用権限を契約で自由に定められる、という原則に改めて立ち返る必要がある。本来、データは無体物であり所有権の対象ではなく、データの利用権限は契約により当事者の間で自由に定めることができるものであるから、本ガイドライン(データ編)を参考としつつ、データの創出や利活用に対する寄与度等を考慮し、当事者で協議して柔軟に利用条件を取り決め、利用権限等の具体的な内容を定めて、取引の実状に応じて契約を高度化させていくことが望ましい。

4 イノベーションの促進

本ガイドライン(データ編)は、データをオープンにせずに個別の企業の努力によってデータを利活用する従来型のイノベーションのみならず、オープンイノベーションの可能性をさらに広げることによりデータ流通と利活用をしたい当事者を支援し、これまで見出されていなかった新しい価値が利用されることを目指すものである。

多様な立場に配慮したデータ契約の考え方や契約条項例等を用意することにより、データ利用の促進を図り、オープンイノベーションを促進することも、本ガイドライン(データ編)の一つの目的である。

5 国際協調の意義

近年、クロス・ボーダー取引がより一般化しつつあることから、グローバルな場面でも通用するデータ流通と利活用に関する契約について検討することが望ましい。加えて、クロス・ボーダー取引においては、データの越境という問題も生じ得る。

また、近年の動きとして、The Linux Foundation が、2017 年 10 月 23 日、Community Data License Agreement(CDLA)を公表した。CDLA は、データをオープン化する際のライセンスの条件を定めるものであり、GNU GPL 等のオープン・ソース・ソフトウェア・ライセンスのデータ版であるということができる。データの取扱いを検討する際には、前記のとおり、利用促進とデータの流出や不正利用の防止という両方の側面からの考慮が必要となるが、CDLA は、オープン化されたデータの利用促進を後押しするものになると考えられる。本ガイドライン(データ編)は、主として商業上の取引を念頭におき、データのオープン化を前提とするものではないが、適切な契約実務のあり方について検討していく際には、このような国際的な動向も踏まえる必要がある。

本ガイドライン(データ編)はかかる視点をも考慮して取り纏めたものである。

6 データ契約に関連する政府における取組み

データ契約に関連する政府における取組みとして、以下のものがある。

(1) 契約に関するガイドライン等

  1. データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン-データ
    駆動型イノベーションの創出に向けて担当部局等:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    公表日:平成 27 年 10 月 30 日
    http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004.html
  2. データの利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0
    担当部局等:IoT 推進コンソーシアム
    経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    公表日:平成 29 年 5 月 30 日
    http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html
  3. 情報信託機能の認定に係る指針 ver1.0
    担当部局等:総務省 情報流通行政局 情報通信政策課
    経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    公表日:平成 30 年 6 月 26 日
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000250.html
    http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180626002/20180626002.html
  4. 委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン
    担当部局等:経済産業省 産業技術環境局
    公表日:平成 29 年 12 月 27 日
    http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.html
  5. データの利用に関する契約ガイドライン産業保安版 第 2 版
    担当部局等:経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 高圧ガス保安室
    公表日:平成 31 年 4 月 25 日
    https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2019/4/20190425.html
  6. 農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会
    担当部局等:農林水産省 食料産業局 知的財産課
    http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/180315.html
    公表日:平成 30 年 12 月 26 日
    http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/deta.html

(2) 関連ガイドライン等

  1. IoT セキュリティガイドライン ver1.0
    担当部局等:IoT 推進コンソーシアム
    総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキュリティ対策室
    経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課
    公表日:平成 28 年 7 月 5 日
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000428393.pdf
    http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002.html
  2. カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0
    担当部局等:IoT 推進コンソーシアム
    総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政 第二課
    経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    公表日:平成 30 年 3 月 30 日
    http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330005/20180330005-1.pdf
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000040.html
  3. IoT セキュリティ総合対策
    担当部局等:総務省 情報流通行政局 サイバーセキュリティ課
    公表日:平成 29 年 10 月 3 日
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000126.html
  4. 営業秘密管理指針
    担当部局等:経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
    最終改訂日:平成 31 年 1 月 23 日
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf
  5. 限定提供データに関する指針
    担当部局等:経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
    公表日:平成 31 年 1 月 23 日
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31pd.pdf

(3) 関連政策等

  1. 「デジタル時代の新たなIT政策の方向性について~デジタル時代に対応した「新たな社会システム」への移行に向けて~」(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)
    公表日:平成 30 年 12 月 19 日
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20181219/siryou.pdf
  2. 未来投資会議構造改革徹底推進会合「第4次産業革命」会合
    担当部局等:内閣官房 日本経済再生本部
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/index.html
  3. 知財のビジネス価値評価検討タスクフォース
    担当部局等:内閣官房 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/katihyoka_tf/dai1/gijisidai.html
  4. 保健医療分野 AI 開発加速コンソーシアム
    担当部局等:厚生労働省大臣官房厚生科学課
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html
  5. 生産性向上特別措置法
    担当部局等:内閣官房 健康・医療戦略室
    http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180606001/20180606001.html
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(次世代医療基盤法)
    担当部局等:厚生労働省大臣官房厚生科学課
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/houritsu.html
  7. 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会
  8. データポータビリティに関する調査・検討会
    担当部局等:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    総務省 情報流通行政局 情報通信政策課
    http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171120003/20171120003.html
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000237.html
  9. 情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会
    担当部局等:総務省 情報流通行政局 情報通信政策課
    経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000233.html
    http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171106003/20171106003.html
  10. 「Connected Industries」東京イニシアティブ 2017
    http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf
  11. データと競争政策に関する検討会
    担当部局等:公正取引委員会 競争政策研究センター

  12. 世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画
    平成 29 年 5 月 30 日閣議決定
    https://cio.go.jp/data-basis
  13. 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会
  14. 次世代知財システム検討委員会
    担当部局等:内閣官房 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会

  15. データ流通環境整備検討会
    担当部局等:内閣官房 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT 総合戦略本部)
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/kentokai.html

  16. 新たな情報財検討委員会
    担当部局等:内閣官房 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会

  17. 経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 分散戦略ワーキンググループ
  18. 総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT 政策委員会
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/old.html
  19. 総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT 新時代の未来づくり検討委員会
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/index.html

(4) 調査研究等

  1. データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本的事項担当部局等:IoT 推進コンソーシアム
    総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課
    経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    公表日:平成 29 年 4 月 28 日
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000483319.pdf
    http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002.html
  2. 安心・安全なデータ流通・利活用に関する調査研究
  3. 平成 29 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(デジタル貿易に関連する規制等に係る調査)
  4. 平成 29 年度産業経済研究委託事業 海外におけるデータ保護制度に関する調査研究
  5. IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業/製造分野におけるIoT の社会実装推進に向けた検討
    担当部局等:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

    • データの利用権限に関する契約ガイドライン調査を実施
  6. 新たなデータ流通取引に関する検討事例集 ver2.0
    担当部局等:IoT 推進コンソーシアム
    総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課
    経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
    公表日:平成 30 年 8 月 10 日
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000045.html
    https://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180810002/20180810002.html
  7. 企業において発生するデータの管理と活用に関する実証研究
    担当部局等:独立行政法人経済産業研究所(渡部、平井、阿久津、日置、永井)

参照

-規制

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