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国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)概要

2021年7月6日

国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)概要

1.改正の趣旨

「有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法について(あっせん)」(令和3年4月 28 日付け総評行第 29 号総務省行政評価局長通知。以下「通知」という。)によるあっせんを踏まえ、被保険者の負担軽減のため、有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等について、保険者に返却せず被保険者自身で破棄しても差し支えないこととする取扱いが可能となるよう、国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号。以下「国保則」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第129 号。以下「高確則」という。)の一部を改正するもの。

(※)今般のあっせんに関する経緯について

  • 総務省は、総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第1項第 15 号に基づき、行政機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っている。
  • 今般、「国民健康保険被保険者証の毎年度の更新のたびに、有効期限切れの被保険者証を返却するよう求められるため、市区町村の窓口まで行って返却しているが、被保険者証は、受診する病院で確認されるため、有効期限切れのものが悪用されるとは考えられない。このため、自分で破棄してもよいのではないか。」との相談について、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議(令和3年3月 10 日第 120回)において検討を行った結果、厚生労働省は、被保険者の負担軽減のため、「有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証、高齢受給者証及び後期高齢者医療被保険者証を保険者に返却せず、被保険者自身で破棄しても差し支えないこととする取扱いが可能となるよう、関係法令の規定を見直すこと。」及び「被保険者、都道府県及び市区町村に周知すること。」を講ずる必要があるとされ、通知により総務省行政評価局から厚生労働省保険局に対し、その旨のあっせんが行われた。

2.改正の概要

(1)国保則の一部改正

  • ① 国保則第7条の4第2項において、被保険者の属する世帯の世帯主は高齢受給者証が有効期限に至ったときは、当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない旨規定しているところ、対応する規定を削る
  • ② 国保則第 26 条の3第3項において食事療養減額認定証について、国保則第 26 条の6の4第3項において生活療養減額認定証について、国保則第 27 条の 13 第6項において特定疾病受療証について、国保則第 27 条の 14 の2第3項及び第 27 条の14 の4第3項において限度額適用認定証について、国保則第 27 条の 14 の5第3項において限度額適用・標準負担額減額認定証について、それぞれこれらの証の有効期限に至ったときは、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、当該世帯主が住所を有する市町村又は国民健康保険組合に返還しなければならないこととしている。
    これらの証の有効期限に至った場合であって、当該市町村又は国民健康保険組合から返還の求めがあったときのみに、返還しなければならないこととする。
  • ③ 被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書、食事療養減額認定証、生活療養減額認定証、特定疾病受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に係る様式について、①及び②に準じて所要の改正を行う。

(2)高確則の一部改正

  • ① 高確則第 66 条の2第3項において限度額適用認定証について、高確則第 67 条第3項において限度額適用・標準負担額減額認定証について、これらの証の交付を受けた被保険者は、これらの証の有効期限に至ったときは、後期高齢者医療広域連合に返還しなければならないこととしているところ、対応する規定を削る。
  • ② 被保険者証、被保険者資格証明書、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に係る様式について、①に準じて所要の改正を行う。
  • ③ その他所要の改正を行う。

3.根拠法令

国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第9条第 15 項及び第 120 条

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 54 条第 11 項及び第 166 条

4.施行期日等

公布日:令和3年8月下旬(予定)

施行期日:公布日

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