規制

学校教育法施行規則の一部を改正する省令案について

1.改正の趣旨

学年・学校段階を超えた学びや、高等学校教育と大学教育との円滑な連携・接続の観点から、高校生による大学教育の先取り履修など、学びの多様化を推進するため、平成30 年に中央教育審議会でとりまとめられた「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」や、本年教育再生実行会議がとりまとめた「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について(第十二次提言)」を踏まえ、科目等履修生として大学で一定の単位を修得した高校生等(大学入学資格を有さない者)について、大学入学後に修業年限の通算を行うことを可能とすることを内容とする学校教育法施行規則の一部を改正する省令を制定することとする。

2.改正の内容

今回の改正では、修業年限の通算が可能となる単位にかかる、大学の「入学資格を有した後、修得したものに限る」こととの制限を削除し、高校生を含む大学入学資格を有さない者が科目等履修生として修得した単位についても、大学入学後の単位認定のみならず、当該単位を修得した大学に入学した場合は修業年年限の通算を可能とする。

3.施行期日

公布の日とする。

改正案

○文部科学省令第号

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和年月日
文部科学大臣萩生田光一

学校教育法施行規則の一部を改正する省令(学校教育法施行規則の一部改正)

第一条学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

第百四十六条学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項、専門職大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等履修生(第百六十三条の二において「科目等履修生」という。)又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項、専門職大学設置基準第二十六条第一項、短期大学設置基準第十六条第一項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第一項の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

改正前

第百四十六条学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項、専職大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等履修生(第百六十三条の二において「科目等履修生」という。)又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位(同法第九十条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項、専門職大学設置基準第二十六条第一項、短期大学設置基準第十六条第一項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第一項の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

参照

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