規制

学校教育法施行規則等の一部改正に関するQ&A(令和3年3月31日)

2021年7月24日

学校教育法施行規則等の一部改正に関するQ&A

令 和 3 年 3 月 3 1 日
文部科学省初等中等教育局
参事官(高等学校担当)付

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第 14 号)、高等学校学習指導要領の一部を改正する告示(令和3年文部科学省告示第 61 号)、中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件及び連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する告示(令和3年文部科学省告示第 62 号)が、それぞれ令和3年3月 31 日に公布されました。また、令和3年3月 31 日付けで、「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)」(2文科初第 2124 号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「公布通知」という。)を発出したところです。

この度、公布通知を補足する資料として、これらの省令及び告示における改正の趣旨、内容等についてのQ&Aを以下のとおり取りまとめましたので、改正省令等の施行に向けて参照いただきますようお願いします。

(注)なお、省令及び告示の名称等の略称は、原則として公布通知のものを用いています。

1 高等学校に期待される社会的役割等の再定義について

高等学校に期待される社会的役割等の再定義

Q1. 高等学校の設置者においては、いつまでに各高等学校に期待される社会的役割等を再定義することが求められますか。

A1. 各高等学校に期待される社会的役割等を再定義する時期については、各設置者において適切に判断されるべきものです。各高等学校に期待される社会的役割等と各高等学校が策定する三つの方針との関係性を踏まえると、各高等学校に期待される社会的役割等の再定義を先行して行うことが望ましいですが、必ずしもその先後は問わないものと考えられます。例えば公立高等学校においては、各設置者の定める教育振興基本計画や高等学校に関する各種計画・方針等の策定及び見直し等に合わせて実施することなども考えられます。

定の期間ごとの見直し

Q2. 各高等学校に期待される社会的役割等については、一定の期間ごとに見直しを行うことが必要となりますか。

A2. 各高等学校に期待される社会的役割等については、社会・地域の現状のみならず将来像を踏まえて再定義することを踏まえると、毎年度あるいは校長の異動とともに変更されるものではないと考えられます。一方で、高等学校を取り巻く社会や地域の実情を踏まえて見直しを行うことも重要であり、例えば一定の中長期の年限ごとに適宜見直しを図ることも考えられます。

市区町村等との連携

Q3. 各高等学校に期待される社会的役割等の再定義に当たって、高等学校の立地する市区町村等とどのように連携すればよいでしょうか。

A3. 例えば、公立高等学校においては、地元自治体をはじめとする地域社会の関係機関との丁寧な意見交換を通じて、地域における高等学校の在り方に関する検討を行うことが望まれるところです。学校運営協議会を設置している高等学校に関しては、各高等学校に期待される社会的役割等の再定義を学校運営協議会において協議を行うことが重要です。

中山間地域や離島等に立地する高等学校

Q4. 中山間地域や離島等に立地する高等学校などは、域内の中学生の多様な学習ニーズに応じた多くの役割を担う必要がありますが、そうした高等学校についても社会的役割等の再定義
が求められるのですか。

A4. 各高等学校に期待される社会的役割等の再定義に当たっては、必ずしも特定の教育活動に特化することを求めるものではありません。そうした高等学校については、多様な学習ニーズを包摂することを旨とするような社会的役割等の再定義を行うことが考えられます。

私立高等学校について

Q5. 私立高等学校では、既に建学の精神の下に高等学校の教育活動が行われていますが、そうした私立高等学校についても社会的役割等の再定義が求められるのですか。

A5. 私立高等学校においては、建学の精神等を基盤としつつ、当該高等学校を取り巻く環境の変化や在学する生徒の状況等を踏まえて建学の精神等の意義を再確認することや、それらに新たな解釈を加えること等も、各高等学校に期待される社会的役割等の再定義の具体的な方策として考えられるものであり、既に建学の精神等を定めている私立学校についても、こうした対応が求められます。

2 高等学校における三つの方針の策定・公表について

何に基づいて三つの方針を策定すればよいか

Q1. 各高等学校における三つの方針の策定が、各設置者における高等学校に期待される社会的役割等の再定義に先行して行われる場合、何に基づいて三つの方針を策定すればよいですか。

A1. 各高等学校における三つの方針の策定が期待される社会的役割等の再定義に先行する場合には、各設置者の定める教育振興基本計画や高等学校に関する各種計画・方針等を踏まえて策定することが考えられます。

在学する生徒や関係者が参画して検討するために

Q2. 三つの方針の策定に当たって、在学する生徒や関係者が参画して検討するためにはどのような方法をとることが適当ですか。

A2. 三つの方針の策定過程については高校ワーキンググループ審議まとめ別紙2に示された「高等学校におけるスクール・ポリシーの策定手順の例」も参照しつつ、各設置者及び各高等学校において適切に判断されるべきものです。なお、学校運営協議会を設置している高等学校においては、三つの方針の策定について学校運営協議会において協議を行うことが重要です。

三つの方針の対象期間

Q3. 各高等学校における三つの方針の対象期間をどのように定めればよいですか。

A3. 三つの方針の対象期間は、各高等学校や地域の実情を踏まえて各設置者や各高等学校において適切に判断されるべきものです。同一設置者内においても、高等学校ごとに対象期間を異ならせることも可能ですし、各設置者の判断により教育振興基本計画等の期間と連動させて設置する全ての高等学校の三つの方針の対象期間を同一のものとすることも可能です。また、学校評価における目標・指標の見直しの期間と連動させることも考えられます。

学校評価における重点目標や評価項目との関係

Q4. 各高等学校における三つの方針と学校評価における重点目標や評価項目とはどのような関係にありますか。

A4. 育成を目指す資質・能力に関する方針において示された資質・能力の育成が果たされているか、教育課程の編成及び実施に関する方針にのっとった取組がなされているのかなどを確認し、教育活動の改善につなげることが重要です。このため学校評価に際しても三つの方針と関連させた重点目標を設定したうえで、その達成に向けた具体的な取組等を評価項目として設定し、その評価等を行うことが考えられます。なお、評価項目やその達成状況を把握するための指標等の設定に当たっては、設定した重点目標等の達成に即した具体的かつ明確なものとし、教職員が意識的に取り組むことが可能な程度に精選することが必要です。

数値目標

Q5. 各高等学校における三つの方針においては数値目標を定めることが求められるのですか。

A5. 三つの方針の内容については各高等学校において適切に判断されるものですが、高校ワーキンググループ審議まとめにおいて「育成を目指す資質・能力に関する方針(仮称)は、[中略]定量的なものというよりも、定性的な目標として記載されることに留意が必要である。」と指摘されていることも踏まえて策定することが必要です。

「特別の事情」及び「教育上支障がない」とは

Q6. 改正省令附則第3条における「特別の事情」及び「教育上支障がない」とは具体的にどのような事情が想定されますか。

A6. 改正省令附則第3条における「特別の事情」とは、三つの方針の趣旨目的を踏まえ、また、形式的ではなく内容の伴う記述であるよう検討するに当たって、各高等学校の検討状況を勘案したときに、当該高等学校における検討期間が十分に確保できない場合等の事情が想定されます。また、同条における「教育上支障がない」とは、各高等学校における教育目標等が各教育活動との関連において相当程度に明確に定められており、教育活動の組織的かつ計画的な実施、改善及び重点化等が実施されることが可能である場合が想定されます。

3 高等学校と関係機関等との連携協力体制の整備について

教育活動その他の学校運営

Q1. 関係機関等との連携協力体制を活用した教育活動その他の学校運営としては具体的にどのようなものが想定されますか。

A1. 関係機関等との連携協力体制を活用した教育活動その他の学校運営としては、例えば、関係機関等におけるフィールドワークや、社会人講師を活用した指導、大学等の授業科目の先取り履修、関係機関等の職員による教職員研修等が考えられます。

連絡調整を担う者の業務内容

Q2. 関係機関等との連絡調整を担う者の業務内容として具体的にどのようなものが想定されますか。

A2. 関係機関等との連絡調整を担う者の業務内容としては、例えば、外部人材の把握・整理、フィールドワークの企画・調整、学校外への活動広報等が考えられます。

4 高等学校における「普通教育を主とする学科」の弾力化について

Q1. 学科の名称に関する設置基準第6条の2の規定は専門教育を主とする学科にも適用されますか。

A1. 適用されます。専門教育を主とする学科においても、設置基準第6条の2の規定を踏まえて適切な名称を設定してください。

Q2. 設置した学科が「普通教育を主とする学科」と「専門教育を主とする学科」のどちらに該当するかについて学則等において定める必要はありますか。

A2. 学科の名称は、施行規則第4条第1項第2号の規定により学則記載事項となっていることから、学科の新設又は再編に際しては適切に学則を改めることが必要です。その際には、個々の学科が「普通教育を主とする学科」と「専門教育を主とする学科」のどちらに該当するかについても記載いただくことが必要であると考えています。また、学校外の関係者への分かりやすさの観点から積極的な情報開示に努めることも望まれます。

Q3. 指導要領第1章第2款の3の(2)のイの(ウ)では、各年次において学校設定教科に関する科目と総合的な探究の時間の両方を履修する教育課程を編成することを求めているのですか。

A3. 指導要領第1章第2款の3の(2)のイの(ウ)の意味するところは、原則として入学年次から卒業年次までの各年次にわたって学校設定教科に関する科目と総合的な探究の時間のいずれかが履修されるように教育課程を編成することであり、各年次において学校設定教科に関する科目と総合的な探究の時間の両方を履修させることまでは要しません。例えば、1年次に学校設定教科に関する科目を2単位、2年次に総合的な探究の時間を2単位、3年次に総合的な探究の時間を2単位履修するといった編成も可能です。

Q4. 学際領域に関する学科においてはどのような教育活動が期待されますか。

A4. 学際領域に関する学科においては、設置基準第 20 条及び指導要領第1章第2款の3の(2)のイに規定する各要件を満たした上で、社会的課題の分析や解決に資する学際的な学問分野に関する「見方・考え方」を働かせ、新たな学問領域における学術的知見等を活用することを通じて、将来の国際社会及び日本社会における課題の発見・解決に資する知識及び技能の習得、それらの知識及び技能の活用に関わる思考力、判断力、表現力等の育成、また、自己の在り方生き方と国際社会及び日本社会のつながりを考えながら社会の持続的な発展に関わり、豊かな人生を切りひらくための学びに向かう力、人間性等の涵養を目指す学びを実現することが期待されます。

Q5. 地域社会に関する学科においてはどのような教育活動が期待されますか。

A5. 地域社会に関する学科においては、設置基準第 21 条及び指導要領第1章第2款の3の(2)のイに規定する各要件を満たした上で、地域社会の持続的な発展や価値の創出に資する学問分野に関する「見方・考え方」を働かせ、地域社会の関係者等のネットワークを活用した事例研究やフィールドワーク等を行うことを通じて、地域社会における課題や魅力の発見・課題解決に資する知識及び技能の習得、それらの知識及び技能の活用に関わる思考力、判断力、表現力等の育成、また、自己の在り方生き方と地域社会のつながりを考えながら地域社会の持続的な発展や価値の創造に関わり、豊かな人生を切りひらくための学びに向かう力、人間性等の涵養を目指す学びを実現することが期待されます。

Q6. 地域社会に関する学科において、整備すべき連携協力体制にはどのようものが考えられますか。

A6. 地元の市区町村、高等教育機関、企業・経済団体、社会教育機関、NPO 法人等の関係機関がコンソーシアムとして一体的に合意形成を図りながら、計画的・継続的に連携・協働する体制を整備することが考えられます。その際、必ずしも新たな組織を設ける必要はなく、特に公立高等学校においては、学校運営協議会の設置が努力義務となっていることから、学校運営協議会と地域学校協働本部の活動を一体的に推進し、関係機関とのコーディネート機能を担っているものをコンソーシアムとして位置付けることも考えられます。

Q7. 学際領域に関する学科と地域社会に関する学科の両者の特徴を併せ持つ学科を設置するとき、当該学科においては設置基準第 20 条と第 21 条のどちらの要件を満たすことが求められますか。

A7. 学際領域に関する学科と地域社会に関する学科の両者の特徴を併せ持つ学科の設置に当たっては、設置基準第 20 条及び第 21 条の要件のいずれをも満たすことが必要です。

Q8. 学際領域に関する学科や地域社会に関する学科以外の普通教育を主とする学科を設置しようとするとき、関係機関等との連携協力体制の整備についてはどのように考えればよいですか。

A8. 設置基準第 19 条において、学科の別にかかわらず、関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならないこととされています。このため、学際領域に関する学科や地域社会に関する学科以外の普通教育を主とする学科においては、当該学科に係る三つの方針等を踏まえ、当該学科における教育活動を行うために必要な体制を整備する観点から、関係機関等との連携協力体制について検討してください。

5 高等学校通信教育の質保証について

Q1. 通信教育規程第4条の3の規定により通信教育実施計画を作成するに当たっては、何らか統一的な様式・フォーマットに従う必要はありますか。

A1. 統一的な様式・フォーマットは特段ございませんが、例えば、通信教育規程第4条の3第1項第2号に掲げる「通信教育の方法及び内容並びに一年間の通信教育の計画」としては、通信教育規程第2条第1項及び第2項の規定に基づき、添削指導、面接指導及び試験並びに多様なメディアを利用した指導等の方法で区分するものとし、その方法及び回数に応じながら、取り扱う単元などの具体的な実施内容とともに、添削課題の提出日、面接指導の実施日及び試験の実施日並びに報告課題の提出日などの具体的な年間計画を記載するものとするなど、通信教育規程第4条の3第1項各号に掲げる事項がそれぞれ容易に理解できるよう作成ください。

Q2. 予定を上回る人数の履修希望があり、やむを得ずに、同時に面接指導を受ける生徒数が40人を超えてしまう場合には、通信教育規程第4条の2の規定との関係をどのように考えればよいですか。

A2. 通信教育規程第4条の2において、同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本とし、40 人を超えてはならないこととされています。特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がないことが確保されれば、そのことのみをもって直ちに法令違反であるものとはされないものの、その改善を図っていくべきものと考えられます。

Q3. 私立の通信制の課程を置く高等学校について、通信教育連携協力施設に相当する既存施設の施設及び設備等を現に使用している場合において、今般の改正に伴い、所轄庁である都道府県が新たに定める通信教育連携協力施設の施設及び設備等の基準を満たさないものとなったときは、それとの関係をどのように考えればよいですか。

A3. 所轄庁である都道府県において適切に判断されるべきものでありますが、現に使用している既存施設の施設及び設備等が、今般の改正に伴い、所轄庁である都道府県が新たに定める通信教育連携協力施設の施設及び設備等の基準を満たさないものとなる場合には、実施校の設置者は、所轄庁である都道府県の設置認可基準に則って、必要な改善策を講ずることが求められるものと考えられます。一方で、その施設及び設備等が現に使用されている場合には、仮にその施設及び設備等の使用を取りやめた際に影響を与え得る生徒の不利益等の事情を考慮すれば、所轄庁である都道府県においては、そうした事情に応じて、例えば現に在籍している生徒が卒業するまでの間は引き続き使用を認めるなど、一定の配慮が行われるべきものと考えられます。

Q4. 私立の通信制の課程を置く高等学校について、通信教育連携協力施設に相当する既存施設の施設及び設備等を現に使用している場合において、今般の改正に伴い、当該施設の所在地の都道府県が新たに定める通信教育連携協力施設の施設及び設備等の基準を満たさないものとなったときは、どのように考えればよいですか。

A4. A3と同様に所轄庁である都道府県において適切に判断されるべきものでありますが、現に使用している既存施設の施設及び設備等が、今般の改正に伴い、所轄庁である都道府県が新たに定める通信教育連携協力施設の施設及び設備等の基準、又は当該施設の所在地の都道府県が新たに定める通信教育連携協力施設の施設及び設備等の基準を満たさないものとなる場合には、実施校の設置者は、これらの設置認可基準に則って、必要な改善策を講ずることが求められるものと考えられます。一方で、その施設及び設備等が現に使用されている場合には、仮にその施設及び設備等の使用を取りやめた際に影響を与え得る生徒の不利益等の事情を考慮すれば、所轄庁である都道府県においては、そうした事情に応じて、例えば現に在籍している生徒が卒業するまでの間は引き続き使用を認めるなど、一定の配慮が行われるべきものと考えられます。

Q5. 面接指導等実施施設として専修学校を設ける場合において、実施校の責任下で行う学校評価の対象となる教育活動については、どのように考えればよいですか。

A5. 通信教育規程第 13 条に定める通信教育連携協力施設における連携協力の状況の評価については、通信教育規程第3条第4項の規定により実施校の設置者が定めるところにより行う連携協力に係る活動の状況を評価するものです。一方、実施校の設置者が定めるところによらずに、連携協力を行う施設が独自に実施する教育活動等は、通信教育規程第 13 条に定める評価の対象には含まれておりません。

Q6. 通信教育規程第 14 条第1項各号に掲げる事項に関する情報については、学校ホームページ上のどこかにその情報が公表されている状態となっていれば、それをもって情報を公表しているものと考えてもよいですか。

A6. 通信教育規程第 14 条に定める情報の公表に当たっては、公的な教育機関として社会への説明責任を果たし、外部から適切な評価を受けながら教育水準の向上を図る観点から、例えば、学校ホームページにおいて情報の公表を目的とするウェブページを設けて、同条第1項各号に掲げる事項等を体系的に整理して発信するなど、分かりやすく周知することができるよう工夫して公表することが求められます。

Q7. 広域の通信制の課程を置く高等学校の学則について、今般の改正に伴い、形式的な変更や軽微な変更を行う場合であっても、改正省令の施行日(令和4年4月1日)までに所轄庁の認可を受ける必要がありますか。

A7. 所轄庁である都道府県において適切に判断されるべきものでありますが、実質的な内容の変更を伴わない場合には、必ずしも改正省令の施行日(令和4年4月1日)までに所轄庁の認可を受けていただく必要はないと考えています。一方で、仮に形式的な変更や軽微な変更を行う場合であっても、広域の通信制の課程に係る学則の変更については、学校教育法第4条第1項の認可を受けなければならないものとなるため、実質的な内容の変更を伴う当該学則の変更を行う際に、併せて変更いただきますようお願いします。

6 単位制の課程における教育課程に関する情報の公表について

Q1. 単位制規程第 10 条第2項及び第3項において、通信制の課程については教育課程に関する情報の公表が義務付けられていませんが、これはなぜですか。

A1. 通信制の課程については、通信教育規程第 14 条において教育活動等の状況についての情報を公表するものとされており、法令間での規定の重複を避けるために単位制規程第 10 条の対象から通信制の課程を除外したものです。このため、単位制による通信制の課程においても情報公表の必要性が異なるものではありません。

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