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分割調剤とリフィル制度の違い

「分割調剤」と「リフィル制度」の違い

例)90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合

分割調剤

  • 医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示。
  • 薬局においては、医師の指示どおり30日分ずつ調剤。

リフィル

  • 医師は30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行。
  • 薬局においては、医師の指示どおり30日分ずつ調剤。

医療課長通知(令和2年3月5日)

第2節処方料F100 処方料

(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。

ア30 日以内に再診を行う。

イ許可病床数が200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が200 床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。

ウ患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

外来診療の主な改定項目(2022年度診療報酬改定)

参照

 

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